人工弁を装着した場合、要件を満たすことで障害年金を受給できる可能性があります。
人工弁で障害年金を受給する場合の等級は、原則3級です。
人工弁で障害年金を貰った場合、「就労の有無」や「収入」に関わらず、他の要件をクリアしていれば原則3級の受給が認められます。
また人工弁を外すといったことは稀であり、症状に変化がないことから「更新が不要」の永久認定とされることも多いです。
この記事の監修者 社会保険労務士 松岡由将
年間2,000件以上の問い合わせがある「全国障害年金サポートセンター」を運営する障害年金専門の社会保険労務士法人「わくわく社会保険労務士法人」の代表社労士。
障害年金コンサルタントとしてtwitter(まっちゃん@障害年金の悩み解決するよ)やYouTube(まっちゃんの障害年金カフェ)などでも障害年金に関するさまざまな情報を発信している。
人工弁で2級が受給できるケース
人工弁で障害年金を受給する場合、原則は3級ですが、検査結果や症状、就労の有無などによっては2級を受給出来る場合もあります
2級と認められるのには、主に『障害認定基準2級』に記載されている要件に該当する必要があります。
その他、就労状況なども考慮されます。
よって、検査結果や就労状況などによっては、更新時に3級となる可能性もあります。
人工弁で2級となった事例


収入に関わらず受給可能
障害年金は、就労が困難な場合に支給されることが基本です。
よって労働可能な場合は、障害年金の受給が難しくなります。
ただし人工弁は「就労の有無」や「収入」に関わらず、他の要件をクリアしていれば受給が認められます。
また障害年金を貰いながら、仕事をし続けることも可能です。

人工弁での遡及請求
遡及請求の場合、原則、障害認定日(初診日から1年6ヵ月経過した日)から3カ月以内の診断書と現在の診断書が必要になります。
ただし、人工弁を装着した場合は、特例として、初診日から1年6ヵ月経過前でも「人工弁装着日が障害認定日」となり、しかも、現在の診断書で人工弁装着日が確認できれば、障害認定日頃の診断書を省略できて、現在の診断書のみで遡及請求が可能になります。


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