「生活保護を受けているのだけれど、障害年金をもらうことはできるのでしょうか?」
よくあるお問い合わせです。
答えは、YES!・・・ですが、両方を全額もらうことはできません。
生活保護を受けておられる方が、障害年金請求を考えるときに、ご注意いただきたい点がいくつかあります。
生活保護の制度とは?
生活保護とは、「国が、生活に困窮している方に、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、その程度に応じて生活費、住居費等の必要な支援を行う制度」のことです。
両方はもらえない?
「両方」を「全額」もらうことはできません。
(例)
月額:生活保護15万円に、障害年金5万円認定された場合
❌生活保護15万円+障害年金5万円=20万円
⭕️生活保護10万円+障害年金5万円=15万円
つまり、もともと受けていた生活保護費から障害年金分の5万円が減額されます。(ただしどの扶助の減額かは市によります)
これまで支給されていた生活保護費に障害年金が上乗せされる、ということではないのでご注意ください。
社労士への代行費用の支払いは経費になる?
障害年金請求を社労士に依頼した際にかかる請求代行費用については、市町村によっては経費として認められない場合もあるようです。
担当のケースワーカーさんに「社労士への費用支払いは経費になるか」を確認いただくとよいでしょう。
生活保護費の返還が発生する?
さかのぼって障害年金を受給できることになった場合は注意が必要です。
生活保護を受けていた期間と、障害年金を受給できたであろう期間の重なった期間について、すでに受け取った生活保護費の一部(障害年金の金額分)を返還しなければならない場合があります。