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人工弁(心臓)厚生年金3級心臓

【事例44】感染症心内膜炎|障害厚生年金3級(1枚の診断書で遡及請求した事例)

感染症心内膜炎|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 感染症心内膜炎
性別 男性
支給額 年額 約58万円
遡及金額 約83万円
障害の状態
  • 身体障害者手帳1級
  • 人工弁装着
  • 軽作業へ配置転換されたが、就労はできている。
  • 長時間の歩行や起立は困難
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

平成30年頃、突然、悪寒、関節痛、頭痛の症状が現れたそうです。

発熱もあり、風邪と思って近くの医院を受診され一時的に症状が改善されましたが、再び、同じような症状が出現したため精密検査を受けられました。

検査の結果、心臓に異常所見が出て、紹介された病院を受診することになりました。

病状が重く、即、僧帽弁置換術を受けられました。

手術後は血液検査にて炎症反応の上昇も見られず肝機能、腎機能にも異常がなく退院され、外来加療を継続されています。

現在は、足の痺れがあり長時間の歩行や起立は困難なものの、仕事や日常生活にも大きな支障なくすごされています。

病院で人工弁をつけた場合は障害年金を受給できるとお聞きになりましたが、手続きが煩雑でとても自分ではできないと思われ、専門家へ依頼することを決断されました。

そこで、ネットで検索されて障害年金の実績がある当事務所へ代行のご相談を頂きました。

 

申請結果

お問い合わせの中で、初診日が厚生年金加入で、人工弁装着ということをお聞きしてましたので、認定については不安なく着手できました。(人工弁装着の場合、原則3級に認定されます。)

また、人工弁装着の場合、「認定障害認定日の特例」が適用され、初診日から1年6ヵ月経過前でも、人工弁を装着した日を障害認定日として請求できます。

また、「障害認定日の特例」が適用された場合は、遡及請求する場合も、障害認定日での診断書を省略でき、現在の診断書のみで遡及請求が可能となります。(現在の診断書で「障害認定日の特例」に該当した日が確認できる場合に限る。)

従って、通常の遡及請求では診断書が2枚必要ですが、本事例では1枚の診断書で遡及請求が可能となり、時間が大幅に短縮できスムーズに準備を進められました。

請求時に必要な心電図のコピーや念のために血液検査のコピーも取り寄せて診断書に添付して提出しました。

結果は、認定日、事後重症ともに3級に認定されました。

 

【ポイント1】障害認定日の特例(心臓)

障害年金を請求できるようになるのは、原則として初診日から1年6ヶ月を経った日です。

この基準日を障害認定日といいます。

しかし、以下の心臓の手術を行った場合、『初診日から1年6ヶ月』と手術日を比べて、どちらか早い方が障害認定日となります。

この障害認定日が初診日から1年6ヶ月以前になることを障害認定日の特例といいます。

  • ペースメーカーを装着した日
  • 人工弁を装着した日
  • 人工血管(ステントグラフト含む)を装着した日
  • ICD(植込み型除細動器)を装着した日
  • CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓同期医療機器)を装着した日

 

【ポイント2】1枚の診断書で遡及請求

1枚の診断書で遡及の障害認定日請求ができる場合があります。

ポイント①の「障害認定日の特例」が適用された場合、現在の診断書で障害認定日の特例に該当した日が確認できれば、障害認定日の診断書を省略して遡及請求が可能となります。

この場合は、「遡及認定日請求にかかる申出書」を忘れずに提出しましょう。

 

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