マルファン症候群(人工弁)|障害基礎年金2級 

マルファン症候群障害基礎年金事例

対象者の基本データ

病名 マルファン症候群(まるふぁんしょうこうぐん)
性別 男性
支給額
障害の状態 ・マルファン症候群が原因の急性大動脈解離を発症し人工弁を装着
・術後も動悸・息切れなどの症状がある
・就労は困難、体力を使う業務はできず、事務系であっても短時間が限界
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

お父さんがマルファン症候群だったという、Tさんが初めて病院を受診したのは中学生の頃です。

遺伝傾向のある疾患だったためご両親の勧めで受診しました。

お父さんのかかりつけ医にて検査を実施したところ、「マルファン症候群」との結果がでました。以降、検査のために定期的に受診を続けることになりました。

しばらくの間は自覚症状もなく、日常生活などにも支障、制限なく過ごしていたとのことでした。

成人頃になると「息切れ」などを自覚するようになります。

また、かかりつけ医にて検査を行うと「症状が進行している」とのこと。

そうこうしているうちに突然背中に強い痛みを感じ、救急搬送。

検査の結果「急性大動脈解離」と判明、すぐに大動脈弁置換術を含む緊急手術が施行されました。

術後の経過が安定せず、しばらくした入院した後、退院。

投薬が必要なことや経過観察のために定期受診を継続。

しばらくの間は自宅療養ということで安静に過ごしていたところ、自覚症状もとくに感じずに過ごせていたそうです。

しかし、労働となると話は別でした。

体調が戻ってきたと感じたことから、就労を開始。

ところが息切れなどを感じることがしばしばあり、体力を使ったり長時間の労働が出来ないということが判明しました。

実際、これが原因で何度も転職したとのことです。

「短時間」かつ「体力をあまり使わない」アルバイトをしてみるも、それでも「息切れ」などを感じることがしばしば。

主治医にも相談しましたが、やはり上手く付き合っていくしかないとのこと。

幾度も転職を余儀なくされている姿をみた両親が「何らかの支援はないか」と思い、市役所にて相談。

そこで『障害年金』のことを知り、調べたところ、自分達での申請は困難、と判断したご両親より、当事務所に相談がありました。

 

申請結果

人工弁は原則3級です。

一方、Tさんは初診日が20歳前のため2級以上に該当する必要がありました。

そこで、検査結果や現在の状況、これまでの経緯など詳しいお話を聞いたところ「2級の可能性がある」と判断することが出来ました。

仕事をしていることが審査に影響すると考えましたが、就労状況などをお伺いしたところ周囲の理解・支援も大きいことがよくわかり、請求内容にはこの点をしっかり反映。

結果、障害基礎年金「2級」と認定され、現在は無理の無い範囲で事務系のアルバイトをしながら過ごしているそうです。

 

【ポイント1】初診日はいつ?

マルファン症候群は、大動脈解離を起こしやすい病気とされています。

Tさんのように、明らかにマルファン症候群が原因で急性大動脈解離となった場合、初診日は『マルファン症候群にて初めて病院を受診した日』です。
(※)これを「相当因果関係」と言います。

一方、マルファン症候群と診断された又は疑いとされたが、長期の間、治療もせず症状も無く、マルファン症候群が原因では無い大動脈解離を起こした場合、『大動脈解離にて初めて病院を受診した日』が初診日となります。

障害年金では「マルファン症候群」と「大動脈解離」は、この相当因果関係ありとされる可能性が大変高い関係です。

よって初診日には細心の注意を払う必要があります。

 

【ポイント2】20歳より前に初診日ある時は2級以上

人工弁は原則「3級」です。

しかしTさんがマルファン症候群にて「初めて」病院を受診した日が、20歳より前のため「2級以上」に該当する必要があります。

つまり、3級はありません。
(※)20歳以前の厚生年金加入期間に初診日がある場合を除く。

そのため、2級以上に当てはまるには「検査結果や症状、就労の有無・状況」などが重要となり、その点をしっかりを診断書などの請求内容に反映させました。

 

【ポイント3】初診日は「診断日」とは違う

初診日とは、申請しようとしている病気で「初めて医師または歯科医師に診てもらった日」のことです。

「診断」を受けた日、とは異なります。

当初「〇〇の疑い」とされることはよくあることで、その後しばらくした後確定した診断名が付けられるケースがほとんどです。

診断された日を基準とはしてませんので、混同しないように気をつけてください。

 

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