【事例219】ブルガダ症候群(ICD)|障害厚生年金3級(診断書1枚で遡及請求が出来る事例)

ブルガダ症候群(ICD)|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 ブルガダ症候群(ICD)
性別 男性
支給額 年額 約72万円
遡及金額 約381万円
障害の状態
  • ICD(植え込み型除細動器)を装着
  • 症状はほとんどなく、生活にも支障なし
  • 正社員として勤務している
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

35歳頃に会社の健康診断を受けた際、心電図に異常があり再検査となりました。

再検査の結果『ブルガダ症候群の疑い』があり、すぐに医療機関を受けるようにとの指示が受け、翌日には紹介先の医療機関を受診したそうです。

精密検査にてブルガダ症候群と確定診断され、そのまま入院しICD(植込み型除細動器)を装着することになりました。

術後は症状も安定しており、職場にも復帰。

その後は半年に1回の定期検査で通院するのみで、日常生活・社会生活ともに問題ありませんでした。

障害年金の事は早い時点でご存知でしたが、仕事の都合から時間を確保することが出来ず、後回しにされていました。

手術から約5年後、上司からの勧めで、当事務所へのご紹介を頂きました。

 

申請結果

まずは病歴の整理と申請の方針を検討することにしました。

ご本人様より、こまでの経過をヒアリングしたところ、初診日から『約3ヵ月後』にICDの埋め込み手術を行ったとの事でした。

障害年金は、原則『初診日から1年6ヵ月後』の障害認定日より請求が出来るようになりますが、初診日から1年6ヵ月以内にICDを装着した場合は『手術日』が障害認定日となります。(ポイント①参照)

また障害認定日の状態が障害等級に該当していると、最大で5年間分の障害年金を遡って請求することができます。(遡及請求)

ICDを装着している場合は症状の有無に関わらず原則3級のため、本来であれば手術日から障害年金を受け取れるはずでした。

ご相談頂いた時点で手術から5年程を経過していたため、今回の申請では貰い忘れていた『過去の障害年金』と『今後の障害年金』の両方を請求することとなりました。

また通院歴についても詳しくお聞きしたところ、初診から現在まで一つの病院に継続して通っているとの事でした。

このようなケースでは、請求に必ず必要となる初診日証明書(受診状況等証明書)を省略することが可能です。

よって、お手続きは診断書の作成依頼と病歴就労状況等申立書などの付属書類を並行して進めていきました。

申請の結果は、障害認定日・現在ともに『障害厚生年金3級』が認められ、貰い忘れていた過去の年金も含めて受け取ることが出来ました。

 

【ポイント1】障害認定日の特例(心臓)

障害年金を請求できるようになるのは、原則として初診日から1年6ヶ月を経った日です。この基準日を障害認定日といいます。

しかし、以下の心臓の手術を行った場合、『初診日から1年6ヶ月』と手術日を比べて、どちらか早い方が障害認定日となります。

この障害認定日が初診日から1年6ヶ月以前になることを障害認定日の特例といいます。

  • ペースメーカーを装着した日
  • 人工弁を装着した日
  • 人工血管(ステントグラフト含む)を装着した日
  • ICD(植込み型除細動器)を装着した日
  • CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓同期医療機器)を装着した日

 

【ポイント2】 診断書1枚で遡及請求が出来る傷病

障害年金を1年以上、遡って請求する場合、原則として2枚の診断書が必要となります。

2枚というのは記載された症状が、それぞれいつ分が必要なのかが異なるためです。

1枚目:障害認定日の症状
2枚目:請求時の症状

しかし現在の診断書だけで、初診日から1年6ヶ月の段階で以下に該当することが分かる場合については、例外的に1枚の診断書だけで遡及請求が出来ることになります。

  • 人工関節や人工骨頭を挿入置換
  • 植込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着
  • 新膀胱を造設
  • 人工肛門を造設
  • 手足を切断または離断
  • 在宅酸素療法を開始
  • 喉頭を全摘出

 

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