請求・申請の種類によって料金が異なります。
下記メニューからお選びください。
裁定請求のフルサポートの料金(初めて障害年金を申請する)
預り金:2万円
+
成功報酬
※神経症及び違法薬物後遺症、その他の状況によって難易度が高いと判断した場合にはその難易度に応じて2~10万円の着手金を頂く場合がございます。
成功報酬の金額について
成功報酬 | A,年金の2ヶ月分+遡及分金額(過去にさかのぼって支給される金額)の10%+消費税 B,10万円+消費税 ※A,Bいずれか金額の高い方 |
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障害年金が支給されない限り、成功報酬は頂きません。
成功報酬の一例を見る
例)うつ病による障害厚生年金3級で、年額約59万円(月約4.9万円)、遡及金額約68万円の支給が決定した場合
預り金の清算 | ¥15,000を使用し、余った約¥5,000を返却。(診断書・住民票の取得手続きで使用) |
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成功報酬 | ¥166,000(年金2か月分¥98,000と、遡及金額の10%¥68,000の合計) |
お客様の負担合計 | ¥177,600(¥166,000 + 消費税 – 預かり残金¥5,000) |
あくまで一例であり、金額は分かりやすいように単純化しています。
ご契約時にかかる料金について
名目 | 金額 | 補足 |
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預り金 | 2万円 |
診断書や住民票を当事務所が代理で取得するために、 |
着手金 | 0円 |
※神経症及び違法薬物後遺症、その他の状況によって難易度が高いと判断した場合にはその難易度に応じて2~10万円の着手金を頂く場合がございます。 |
障害年金のことを知りたいけど、「説明が長くて読むのが大変・・・」「分かりにくい・・・」「私の場合、どれに当てはまるのか分からない・・・」という方はお気軽にお電話かLINEでお問い合わせください。丁寧にご説明させていただきます。
料金に含まれるサービス内容
基本的に、ご契約後から結果が出るまでの間の「全ての手続き」を当事務所にて行います。
※病院での手続きに際して、「個人情報の観点から、ご本人しか受付ができない」という場合は、ご本人様にご協力をお願いしています。
- 相談
- 受給資格・要件の確認
- 必要書類の取り寄せ
- 診断書等の取得代行
- 謄本・住民票の取得代行
- 必要書類の作成
- 提出書類のチェック
- 書類の提出
- 提出後のフォロー
よくある質問
Q:成功報酬とは何ですか?
成功報酬とは年金の支給が決定した場合に頂く報酬です。
年金が不支給となった場合には、いただきませんのでご安心ください。
但し、ご依頼時にいただく「預り金」から支払う病院への診断書作成費などの実費の返金は致しませんのでご注意下さい。
不支給となった場合は、診断書作成費などの実費のみご負担いただき、それ以外の費用はいただきません。
成功報酬の金額は、「裁定請求」や「審査請求」などの請求の種類によって異なります
Q:裁定請求の着手金とは何ですか?
着手金とは、申請手続きを開始する手数料としてお客様から当センターにお支払い頂くお金で、裁定請求の場合は下記の「着手金を頂く場合」に該当しない限り原則0円です。
着手金を頂く場合
(1)神経症での申請
パニック障害、強迫性障害などの「神経症」で申請する場合、難易度に合わせて2~10万円の着手金を請求させて頂きます。
(2)違法薬物後遺症での申請
「違法薬物後遺症」で申請する場合、難易度に合わせて2~10万円の着手金を請求させて頂きます。
(3)不服申し立て
不支給の決定になった場合、「審査請求」や「再審査請求」のように不服申し立てができます。
「審査請求」や「再審査請求」の場合、着手金10万円をいただいております。
Q:不支給になったときに料金はかかりませんか?
不支給となった場合、当センターへの成功報酬は発生しません。
但し、請求に必要となります診断書作成料、医師との面談料等の手数料などの実費はご依頼者様にご負担いただいております。
この実費は「預り金」という形で2万円をお申し込み時にお振込みいただきます。(審査請求、再審査請求の場合は預り金のお振込みは不要です)
未使用の残額につきましては全額返金いたします。
Q:預り金とは何ですか?
この費用を事前にお預かりする事で、各種手続きの支払いをスムーズに代行させていただく事ができます。最終的に未使用の残額につきましては全額返金いたします。
(預り金の有無・金額は請求・申請の種類により異なります)
金額の例)
預り金 | ¥20,000 |
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かかった費用 | ¥15,000 (書類を送るレターパックや診断書作成料、医師との面談料等の手数料などの合計) |
返却される金額 | ¥5,000 |
※診断書の領収書など使用した金額の内訳を一覧にしてご報告致します。
支給・不支給どちらの決定になっても、預り金から実費として使用した分は返金致しませんのでご注意下さい。
動画で分かりやすくご説明していますので、是非ご参照下さい。
Q:余った預り金はどのように返金されますか?
支給が決定になった場合
直接のご返金ではなく、成功報酬をご請求させていただく際に余った預り金の分を割り引いてご請求をいたします。
不支給になった場合
年金振込予定口座にお振込みさせていただきます。
Q:年金が振り込まれる前に成功報酬を支払う場合はありますか?
一切ございません。
初回の障害年金の振込があった時点で、お支払いをお願いしております。
振り込みがされるまではお支払いいただく必要はございませんので、ご安心ください。
Q:成功報酬はいつ支払えばいいですか?
障害年金が振り込まれる日は以下の通りです。
裁定日が月の前半の場合 | 翌月の15日が初回の振込日になります。 |
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裁定日が月の後半の場合 | 翌々月の15日が初回の振込日になります。 |
障害年金の入金時期に関しましては動画でもご説明していますのでご参照下さい。