【無料】障害年金の必要書類チェック!
人気のページ

障害年金の受給金額

障害年金の受給金額

障害年金は初診日に加入していた年金制度により受給額が変わってきます。

 

障害基礎年金

以下に該当する場合は障害基礎年金が支給されます。

  • 初診日に加入していた年金制度が国民年金の方
  • 20歳未満であり国民年金に未加入だった方

※20歳未満であっても既に厚生年金に加入していた期間に初診日がある場合は障害厚生年金の対象になります。

障害基礎年金1級と2級のみで、3級はありません。

障害基礎年金 1級 2級 3級
98万円 78万円

 

配偶者の加算

障害基礎年金に配偶者の加算はありません。

 

子の加算

対象となるお子様がおられる場合については、その人数に応じて加給年金が加算されます。

以下の条件を満たす場合に「子の加算」がされます。

  • 18歳に到達する年度の末(高校卒業の月)までの子
  • 20歳未満で障害等級1級又は2級の障害者
子の加算
(加給年金)
2人目まで 一人あたり 年額 22万円
3人目以降 一人あたり 年額 74,000円

 

子の加算がある障害基礎年金の具体例

  • 初診日に自営業
  • 障害等級2級
  • 家族構成:妻、子供3人(10歳、15歳、17歳)
障害基礎年金 78万円
子の加算 22万円(1人目) 22万円(2人目) 7.4万円(3人目)
合計 129.4万円

障害基礎年金2級でお子さんが3人いる場合は年間129.4万円が支給されることになります。

 

障害基礎年金早見表(年間受給額の目安)単位:万円/年

障害基礎年金 1級 2級
子 無し 98 78
子 1人 120 100
子 2人 142 122
子 3人 149.4 129.4
子 4人 156.8 136.8

 

障害厚生年金

以下に該当する方は障害基礎年金(1~2級)に障害厚生年金(1~3級)が加算して支給されます。

  • 初診日に厚生年金に加入していた
  • 初診日に共済年金に加入していた

障害基礎年金は等級により一律なのに比べ、障害厚生年金は平均標準報酬金額納付期間により受給金額が変わってきます。

平均標準報酬月額とは、「被保険者であった期間の標準報酬月額の合計」を「被保険者であった期間の月数」で割った額で、年金額の計算の基礎となるものです。(日本年金機構:「平均標準報酬月額」)

ただし、納付期間が300ヶ月未満の場合は300ヶ月納付したものとしてみなして計算されるため、以下の概算表では300ヶ月納付した場合の受給金額を等級別、平均標準報酬金額別に表しています。

もし、300ヶ月(25年)以上の厚生年金又は共済年金への加入があった場合は更に金額が上がってきますのであくまでも以下の概算表は見込みとして参考にしてください。

平均標準
報酬月額
1級 2級 3級 障害手当金
(一時金)
20万円 156万円 124万円 59万円
注1:最低保障
115万円
注2:最低保障
30万円 184万円 148万円 68万円 136万円
40万円 213万円 171万円 91万円 182万円
50万円 242万円 194万円 114万円 228万円

注1)障害基礎年金(国民年金部分)を受給出来ない場合の障害厚生年金は2級障害基礎年金の3/4が最低保障として適用されます。
注2)障害手当金が115万円より低い場合には115万円が最低保障として適用されます。

 

配偶者の加算

1~2級に該当する場合、障害厚生年金には配偶者の加算が支給されます。

配偶者の加算の対象は65歳未満の配偶者です。(但し、大正15年4月1日以前に生まれた配偶者は年齢制限無し)

配偶者の加算
(加給年金)
年額 22万円

 

子の加算

対象となるお子様がおられる場合については、その人数に応じて加給年金が加算されます。

以下の条件を満たす場合に「子の加算」がされます。

  • 18歳に到達する年度の末(高校卒業の月)までの子
  • 20歳未満で障害等級1級又は2級の障害者
子の加算
(加給年金)
2人目まで 一人あたり 年額 22万円
3人目以降 一人あたり 年額 74,000円

 

配偶者と子の加算がある障害基礎年金の具体例

  • 初診日にサラリーマン
  • 平均標準報酬 20万円
  • 障害等級2級
  • 家族構成:妻、子供3人(10歳、15歳、17歳)
障害基礎年金 124万円(平均標準報酬金額20万円)
配偶者の加算 22万円
子の加算 22万円(1人目) 22万円(2人目) 7.4万円(3人目)
合計 197.4万円

障害基礎年金2級で配偶者とお子さんが3人いる場合は年間197.4万円が支給されることになります。

 

障害厚生年金概算早見表(年間受給額の目安)

障害厚生年金は平均標準報酬月額によってかわります。

納付期間が300ヶ月未満の場合は300ヶ月納付したものとしてみなして計算されるため、以下の概算表では300ヶ月納付した場合の受給金額を計算しています。

そのた変動の要素がありますので、あくまで目安としてご参照下さい。

 

平均標準月額20万円の場合(単位:万円/年)

障害厚生年金 1級 2級 3級
配偶者 有 配偶者 無 配偶者 有 配偶者 無 配偶者 有 配偶者 無
子 無し 178 156 146 124 81 59
子 1人 200 178 168 146 103 81
子 2人 222 200 190 168 125 103
子 3人 229.4 207.4 197.4 175.4 132.4 110.4
子 4人 236.8 214.8 204.8 182.8 139.8 117.8

 

平均標準月額30万円の場合(単位:万円/年)

障害厚生年金 1級 2級 3級
配偶者 有 配偶者 無 配偶者 有 配偶者 無 配偶者 有 配偶者 無
子 無し 206 184 170 148 90 68
子 1人 228 206 192 170 112 90
子 2人 250 228 214 192 134 112
子 3人 257.4 235.4 221.4 199.4 141.4 119.4
子 4人 264.8 242.8 228.8 206.8 148.8 126.8

 

平均標準月額40万円の場合(単位:万円/年)

障害厚生年金 1級 2級 3級
配偶者 有 配偶者 無 配偶者 有 配偶者 無 配偶者 有 配偶者 無
子 無し 235 213 193 171 113 91
子 1人 257 235 215 193 135 113
子 2人 279 257 237 215 157 135
子 3人 286.4 264.4 244.4 222.4 164.4 142.4
子 4人 193.8 217.8 251.8 229.8 171.8 149.8

 

平均標準月額50万円の場合(単位:万円/年)

障害厚生年金 1級 2級 3級
配偶者 有 配偶者 無 配偶者 有 配偶者 無 配偶者 有 配偶者 無
子 無し 264 242 216 194 136 114
子 1人 286 264 238 216 158 136
子 2人 308 286 260 238 180 158
子 3人 315.4 293.4 267.4 245.4 187.4 165.4
子 4人 322.8 300.8 274.8 252.8 194.8 172.8

 

「障害年金の受給金額」を動画で説明

障害年金の受給金額に関しては動画でもわかりやすくご説明していますので、是非ご参照下さい。

 

    お問合せから申請までの流れ

    お問合せの流れ

    「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。

    電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。

    お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。

    ゆっくりご検討下さい。

    問合せ

    以下のようなご質問の他、どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談下さい。

    • 自分がもらえるのかどうか診断して欲しい

    • もらえるとしたら、いくらぐらい受給出来るのかを知りたい

    • 何から手をつけたら良いのかわからない

    • 障害年金にチャレンジしてみたいと思っている

    • どうすればもらえるのか「方法」を知りたい

    • 年金事務所に相談したものの、説明が分かりにくかった・・・

    • 障害手帳を持ってはいるが、障害年金を受給していない

    精神疾患での障害年金無料自動診断

    精神疾患での障害年金の申請をご検討の場合、必要事項を入力頂くだけで「障害年金が受給できる可能性があるか」また「何級相当を受給できる可能性があるか」が自動で表示されます。
    以下のバナーをクリック頂くと、自動無料診断ページにいきます。
    費用は一切かかりませんし、匿名でもご利用頂けます。
    診断の後にこちらから営業の連絡なども致しませんので、安心してお試し下さい。

    精神の障害年金無料診断ページ障害年金無料自動診断

     

    遠方の事務所への依頼がご心配の方へ

    障害年金の審査の一元化以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

    お電話でのお問い合わせはこちら

    無料診断・相談はコチラ

    LINE@でのお問合せはこちら

    当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。
    いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。

    LINE友達追加

    ホームページのフォームからのお問い合わせ

    以下のフォームからお問合せ下さい。

    ※お問い合わせ内容をご送信後、自動返信で内容確認のメールをお送りします。 届かない場合は、お手数ですが迷惑メールボックスをご確認頂くか、お電話で当センターまでご確認下さい。

    お住まいの都道府県

    (必須項目)

    生年月日

    西暦 (必須項目)

    お名前

    メールアドレス

    傷病名

    お問い合わせ内容

    現在お仕事はしていますか?

    現在生活保護を受給していますか?

     

    相談は無料ですのでお気軽にご相談ください
    相談は無料ですのでお気軽にご相談ください