【事例715】ブルガダ症候群(ICD)|障害厚生年金3級

ブルガダ症候群(ICD)|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 ブルガダ症候群(ICD)
性別 女性
支給額 年額 約59万円
遡及金額 約108万円
障害の状態
  • ICD装着あり
  • 植込み部に負担のかかるような動作や運動、肉体労働には制限あり
  • 日常生活には大きな制限なし
  • 身体障害者手帳1級
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

2年程前、誘引なく、口の麻痺・ピリピリ感などの症状が現れ、症状が持続する為、不安になり医療機関を受診されました。

「一過性脳虚血性発作」と診断されましたが、心因性の可能性を指摘され、精査目的で転院となります。

検査の結果、「ブルガダ症候群」と診断され、初診からまもなくしてICD植込み術を受け、その後は大きな支障もなく過ごされています。

ただ、ICD装着の影響で、就労には一定の制限が有り、再就職にあたって不安をお持ちでした。

入院中に病院のソーシャルワーカーに教えて頂いた障害年金の申請をお考えになり、弊社に申請依頼のご相談を頂く事になりました。

 

申請結果

今回のご相談者様はICDを装着されていますので、障害年金では原則3級に該当します。(ポイント①)

そのため初診日の証明ができ、初診日時点で厚生年金に加入されていれば受給の可能性は高いケースとなります。

手続きではまず最初に受診した医療機関へ初診日の証明となる受診状況等証明書の作成を依頼しました。

完成した書類から初診日を確認し、初診日時点で厚生年金に加入していること、また保険料納付要件も満たしていることを確認し、診断書依頼へと進めます。

最初に確認した初診日から1年半経過する前にICD植込み術を受けられていましたので、障害認定日の特例(ポイント②)に該当し、手術を受けた月の翌月分から遡って年金を請求する事が出来ました。

通常、遡及請求を行う場合は診断書が2通必要となりますが、初診日から1年半経過するまでにICDを装着していることが確認できれば、診断書は現在分の1枚のみで遡及請求を行うことが出来ます。(ポイント③)

必要な書類を整え、申請した結果、「障害厚生年金3級」として手術月の翌月分から遡って年金が支給されることとなりました。

 

【ポイント1】 心臓にペースメーカーを装着すると原則3級認定

心臓にペースメーカーやICDを装着した場合は、原則として3級として認定をされることとなります。

もし、装着後の検査結果や就労状況、日常生活の状況によっては2級以上に認定される可能性もあります。

 

【ポイント2】障害認定日の特例(心臓)

障害年金を請求できるようになるのは、原則として初診日から1年6ヶ月を経った日です。この基準日を障害認定日といいます。

しかし、以下の心臓の手術を行った場合、『初診日から1年6ヶ月』と手術日を比べて、どちらか早い方が障害認定日となります。

この障害認定日が初診日から1年6ヶ月以前になることを障害認定日の特例といいます。

  • ペースメーカーを装着した日
  • 人工弁を装着した日
  • 人工血管(ステントグラフト含む)を装着した日
  • ICD(植込み型除細動器)を装着した日
  • CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓同期医療機器)を装着した日

 

その他の循環器の障害の事例

 

    お問合せから申請までの流れ

    お問合せの流れ

    「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。

    電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。

    お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。

    ゆっくりご検討下さい。

    問合せ

    以下のようなご質問の他、どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談下さい。

    • 自分がもらえるのかどうか診断して欲しい

    • もらえるとしたら、いくらぐらい受給出来るのかを知りたい

    • 何から手をつけたら良いのかわからない

    • 障害年金にチャレンジしてみたいと思っている

    • どうすればもらえるのか「方法」を知りたい

    • 年金事務所に相談したものの、説明が分かりにくかった・・・

    • 障害手帳を持ってはいるが、障害年金を受給していない

    精神疾患での障害年金無料自動診断

    精神疾患での障害年金の申請をご検討の場合、必要事項を入力頂くだけで「障害年金が受給できる可能性があるか」また「何級相当を受給できる可能性があるか」が自動で表示されます。
    以下のバナーをクリック頂くと、自動無料診断ページにいきます。
    費用は一切かかりませんし、匿名でもご利用頂けます。
    診断の後にこちらから営業の連絡なども致しませんので、安心してお試し下さい。

    精神の障害年金無料診断ページ 障害年金無料自動診断

     

    遠方の事務所への依頼がご心配の方へ

    障害年金の審査の一元化 以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

    お電話でのお問い合わせはこちら

    無料診断・相談はコチラ

    LINE@でのお問合せはこちら

    当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。
    いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。

    LINE友達追加

    ホームページのフォームからのお問い合わせ

    以下のフォームからお問合せ下さい。

    ※お問い合わせ内容をご送信後、自動返信で内容確認のメールをお送りします。 届かない場合は、お手数ですが迷惑メールボックスをご確認頂くか、お電話で当センターまでご確認下さい。

    お住まいの都道府県

    (必須項目)

    生年月日

    西暦 (必須項目)

    お名前

    メールアドレス

    傷病名

    お問い合わせ内容

    現在お仕事はしていますか?

    現在生活保護を受給していますか?

     

    \ 私は障害年金を受給できるの?/
    \ 私は障害年金を受給できるの?/