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厚生年金3級循環器

【事例715】ブルガダ症候群(ICD)|障害厚生年金3級

ブルガダ症候群(ICD)|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 ブルガダ症候群(ICD)
性別 女性
支給額 年額 約59万円
遡及金額 約108万円
障害の状態
  • ICD装着あり
  • 植込み部に負担のかかるような動作や運動、肉体労働には制限あり
  • 日常生活には大きな制限なし
  • 身体障害者手帳1級
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

2年程前、誘引なく、口の麻痺・ピリピリ感などの症状が現れ、症状が持続する為、不安になり医療機関を受診されました。

「一過性脳虚血性発作」と診断されましたが、心因性の可能性を指摘され、精査目的で転院となります。

検査の結果、「ブルガダ症候群」と診断され、初診からまもなくしてICD植込み術を受け、その後は大きな支障もなく過ごされています。

ただ、ICD装着の影響で、就労には一定の制限が有り、再就職にあたって不安をお持ちでした。

入院中に病院のソーシャルワーカーに教えて頂いた障害年金の申請をお考えになり、弊社に申請依頼のご相談を頂く事になりました。

 

申請結果

今回のご相談者様はICDを装着されていますので、障害年金では原則3級に該当します。(ポイント①)

そのため初診日の証明ができ、初診日時点で厚生年金に加入されていれば受給の可能性は高いケースとなります。

手続きではまず最初に受診した医療機関へ初診日の証明となる受診状況等証明書の作成を依頼しました。

完成した書類から初診日を確認し、初診日時点で厚生年金に加入していること、また保険料納付要件も満たしていることを確認し、診断書依頼へと進めます。

最初に確認した初診日から1年半経過する前にICD植込み術を受けられていましたので、障害認定日の特例(ポイント②)に該当し、手術を受けた月の翌月分から遡って年金を請求する事が出来ました。

通常、遡及請求を行う場合は診断書が2通必要となりますが、初診日から1年半経過するまでにICDを装着していることが確認できれば、診断書は現在分の1枚のみで遡及請求を行うことが出来ます。(ポイント③)

必要な書類を整え、申請した結果、「障害厚生年金3級」として手術月の翌月分から遡って年金が支給されることとなりました。

 

【ポイント1】 心臓にペースメーカーを装着すると原則3級認定

心臓にペースメーカーやICDを装着した場合は、原則として3級として認定をされることとなります。

もし、装着後の検査結果や就労状況、日常生活の状況によっては2級以上に認定される可能性もあります。

 

【ポイント2】障害認定日の特例(心臓)

障害年金を請求できるようになるのは、原則として初診日から1年6ヶ月を経った日です。この基準日を障害認定日といいます。

しかし、以下の心臓の手術を行った場合、『初診日から1年6ヶ月』と手術日を比べて、どちらか早い方が障害認定日となります。

この障害認定日が初診日から1年6ヶ月以前になることを障害認定日の特例といいます。

  • ペースメーカーを装着した日
  • 人工弁を装着した日
  • 人工血管(ステントグラフト含む)を装着した日
  • ICD(植込み型除細動器)を装着した日
  • CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓同期医療機器)を装着した日

 

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