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【事例558】ブルガダ症候群(ICD)|障害者特例(特別支給の老齢厚生年金)

ブルガダ症候群(ICD)|障害者特例(特別支給の老齢厚生年金)

対象者の基本データ

病名 ブルガダ症候群(ICD)
性別 女性
支給額 年額 約110万円
障害の状態
  • 特別支給の老齢厚生年金受給中
  • ICDを装着している
  • 自覚症状や日常生活への支障はない
  • 身体障害者手帳1級
申請結果 障害者特例(特別支給の老齢厚生年金)

 

ご相談までの経緯

3年程前、突然動悸が起こり、その後意識を失いました。

すぐに病院へ救急搬送され、検査を受けたところ、ブルガダ症候群と診断され、治療の為に他院へ搬送され、ICD植込み術を受けました。

術後現在は特段の自覚症状もなく、日常生活にも大きな支障なく過ごしていました。

ICDの定期検診時に障害年金制度を知り、自分も受給の対象になるのか当事務所にお問い合わせをいただきました。

 

申請結果

今回のご相談者様は60歳で定年退職に至った後にブルガダ症候群を発症していました。

そのため、初診日時点では年金未加入の期間中にあたり、障害基礎年金の対象となります。(ポイント①)

ICD植込み術後、現在は自覚症状もなく、経過は良好であった為、原則通りの「3級」に該当する可能性が高く、障害基礎年金を請求する場合は現在の状態では受給対象となりません。(ポイント②)

ここで諦めることなく、よくお話をお伺いしていると、62歳から特別支給の老齢厚生年金を受給されているとのことでした。

そのため、障害基礎年金の受給対象にはならないものの、「障害者特例」の適用を受けることが出来ると考えられました。

障害者特例とは以下の3つの要件を満たした場合に請求することができます。

  1. 特別支給の老齢厚生年金を受給する権利があること
  2. 障害年金上の3級以上の障害状態にあること
  3. 厚生年金保険の被保険者でないこと

特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けている方が、定額部分の支給開始年齢到達前に障害の状態になったとき(日本年金機構HP)

今回のご相談者様は①~③の要件全てを満たしていた為、障害年金ではなく「障害者特例」を請求することとなりました。

障害者特例の請求の場合、障害年金の手続きとは少し異なり、初診日証明や病歴就労状況等申立書は原則不要とされています。

手続き着手後、すぐに診断書を取り寄せ、請求書などの書類を準備し、着手から2週間程で申請に至りました。

結果、年額50万円程であった特別支給の老齢厚生年金が障害者特例の適用を受けることで年額110万円程が受けられるようになりました。

 

【ポイント1】『初診日に加入していた年金制度』と『受給できる等級』

障害年金には主に3種類あり、いずれを申請するかは『初診日に加入していた年金制度』により決まります。

 

①初診日に国民年金に加入していた場合は『障害基礎年金』

  • 対象:20歳未満のため未加入、アルバイト、自営業、主婦等の第3号被保険者、免除申請中、60歳以上65歳未満で制度未加入者等
  • 等級:1,2級のいずれかに該当(※)3級はありません。
  • 加算:2級以上で子の加算

 

②初診日に厚生年金に加入していた場合は『障害厚生年金』

  • 対象:会社員、社会保険に加入しているアルバイト等
  • 等級:1,2、3級のいずれかに該当
  • 加算:2級以上で子・配偶者加算

 

③初診日に共済年金に加入していた場合は『障害共済年金』

  • 対象:公務員等
  • 等級:1,2、3級のいずれかに該当
  • 加算:2級以上で子・配偶者加算

初診日による等級の違いは、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント2】 心臓にペースメーカーを装着すると原則3級認定

心臓にペースメーカーやICDを装着した場合は、原則として3級として認定をされることとなります。

もし、装着後の検査結果や就労状況、日常生活の状況によっては2級以上に認定される可能性もあります。

 

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