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人工血管(心臓)厚生年金3級大動脈解離心臓

【事例448】急性大動脈解離 Stanford B(人工血管)|障害厚生年金3級

急性大動脈解離 Stanford A(人工血管)|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 急性大動脈解離 Stanford B
性別 男性
支給額 年額 約59万円
遡及金額 約59万円
障害の状態
  • 数ヶ月に1度、定期検診を受けている
  • 1日4時間程度のリハビリ就労を開始している
  • 自覚症状は特にない
  • 身体障害者手帳:なし
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

50歳の頃、突然背中に傷みがあり救急搬送されました。

検査の結果、大動脈解離が判明し、即日入院し、間もなくステントグラフトの内挿術が行われました。

退院後は特別、傷みなどの自覚症状はありませんでしたが、リハビリや薬物療法による影響はあり、午前中は活動が制限されてしまうため出勤も午後からで、従事する業務内容も限られるような状態でした。

これまで元気で家族を支えてきたのに、急な健康面の影響から、経済的、将来、家族への負担などを考える機会が増え不安が大きかったとのことです。

そのような中、主治医に公的な制度について相談したところ障害年金の事を知りました。

専門家へ依頼をすることは早くから決められていたのですが選定を慎重にされたということです。

いくつかの事務所に問い合わせを行ったところ説明が最も分かりやすかったということで当事務所を選んで頂きました。

 

申請結果

障害年金は障害認定日より申請ができます。

障害認定日は原則初診日から1年6ヵ月経過した日になりますが、ステントグラフトを挿入した場合は、障害認定日の特例として、ステントグラフトを挿入した日が障害認定日となります。(ポイント①)

従いまして、本事例も1年6ヵ月待つことなく、ステントグラフト挿入置換術後、すぐに本来請求で申請しました。

そして、ステントグラフト挿入している場合は、日常生活においては軽い家事しかできず、就労では事務のような軽作業しかできない程度であれば、原則、3級に認定されます。(ポイント②)

診断書取得の際は、日常生活や就労での支障をまとめた資料を作成し医師に橋渡しをしました。

完成した診断書では、ご相談者様の日常生活や就労の状況が正確に反映されており、診断書が完成するまでに揃えたおいた必要書類とともに提出しました。

結果は、「障害厚生年金3級」に認定され、障害認定日(ステントグラフトを挿入した日)の属する月の翌月分からの年金が支給となりました。

 

【ポイント1】障害認定日の特例

次の日が、初診日から1年6ヵ月を経過する前にある時は、その日が障害認定日となります。

  • 咽頭全摘出・・・摘出した日
  • 人工関節、人工骨頭挿入置換・・・挿入置換した日
  • 切断、離断・・・切断、離断した日
  • 脳血管障害による機能障害・・・初診日から6ヵ月経過後の症状固定した日
  • 在宅酸素療法・・・在宅酸素療法開始の日(常時使用の場合)
  • 人工弁、ペースメーカー、ICD・・・装着した日
  • 心臓移植、人工心臓、補助人工心臓・・・移植日または装着日
  • CRT,CRT-D・・・装着日
  • 人工血管(ステントグラフトも含む)・・・挿入置換した日
  • 人工透析療法・・。透析開始日から3ヵ月経過した日
  • 人工肛門造設、尿路変更術・・・造設日または手術日から起算して6ヵ月を経過した日
  • 新膀胱造設・・・造設日
  • 遷延性植物状態・・・植物状態に至った日から起算して3カ月経過した日以後

 

【ポイント2】一般状態区分表について

診断書によっては、一般状態区分表の記載が必要なものがあります。

主治医の先生が、次のア~オの中で該当するものを一つ選び〇で囲みます。

どれに該当するかが、審査の上では大きなポイントとなります。(アの場合は、不支給の可能性が非常に高いです。)

ア.無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
イ.軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが歩行、軽労働や座業はできるもの  例えば、軽い家事、事務など
ウ.歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
エ.身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出はほぼ不
可能となったもの
オ.身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

 

人工血管の障害年金申請

『【社労士が解説】人工血管で障害年金を受給するポイント』でも詳しくご説明していますので、是非ご参照ください。

【社労士が解説】人工血管で障害年金を受給するポイント
人工血管を挿入しても軽度の障害が残る場合、要件を満たすことで障害年金を受給できる可能性があります。 人工血管で障害年金を受給する場合の等級は、原則3級です。 ただし、障害年金3級というのは初診日に厚生年金又は共済年金に加入していなければもら...

 

動画で解説

大動脈解離で障害年金を受給する3つのポイントを動画でも説明していますので、是非ご覧ください。

 

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