【事例1709】腰椎椎間板ヘルニア|障害厚生年金3級(身体障害者手帳の診断書で遡及が認められた事例)

腰椎椎間板ヘルニア|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 腰椎椎間板ヘルニア
性別 女性
支給額 年額 約59万円
遡及金額 約284万円
障害の状態
  • 常時、下肢補装具を装着しているが、長時間の立位や歩行は困難
  • 座業は可能なため事務の仕事に従事している
  • 左足首に痛みやしびれがある
  • 身体障害者手帳3級
申請結果 障害厚生年金3級

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

ご相談までの経緯

ご相談者様は、腰椎椎間板ヘルニアにより左足の足首に障害が生じられていました。

日常生活や仕事に支障があり、なんとか障害年金を申請できないかと当社にご相談いただきました。

申請のポイント

遡及請求をするためには、障害年金の申請には障害認定日から3ヶ月以内の診断書が必要です。

しかし、ご依頼者様はちょうどその期間に通院されておらず、該当期間の診断書を取得できませんでした。

これにより、遡及請求は困難な状況にありました。

そこで、当社は別の方法を模索しました。

ご依頼者様は障害認定日の頃に身体障害者手帳を取得していたため、その診断書を利用することにしました。

手帳の診断書は認定日の1ヶ月ほど前に記載されたもので該当期間からズレてはいましたが、関節の可動域や筋力の測定が含まれており、3級に該当する内容となっていました。

結果

手帳の診断書には「将来の再認定不要」という文言が含まれていたため、障害認定日の1ヶ月前に取得した手帳の診断書と同様の状態が障害認定日にも続いていることを意見書に記載して主張しました。

その結果、遡及請求が認められ、障害認定日の翌月まで遡って障害年を支給されることになりました。

感想

今回のケースでは、通常の障害年金の診断書が取得できない状況でも、身体障害者手帳の診断書を活用することで申請が成功しました。

このように、申請に必要な診断書が揃わない場合でも、診断書に代わるものを見つけ出し、諦めずに申請することが大切です。

ご依頼者様にとっても、当社にとっても非常に学びの多い事例となりました。

【ポイント1】「事後重症請求」と「遡及請求」

本来、障害年金は障害認定日(原則初診日から1年6ヵ月後)より請求することが出来ますが、何らかの理由で請求しないまま現在に至った場合は『今後の障害年金』に加えて『過去の障害年金』を請求することも可能です。

『これからの年金』を請求する方法を事後重症請求、『過去の年金』を請求する方法を遡及請求と言い、審査の結果は、上記請求を同時に行った場合であっても、それぞれに別個に結果がでます。

つまり「これからの年金は支給」するけれど、「過去の年金は不支給」という結果もあり得ます。

注意点としては『遡及請求』は事後重症が認められて初めて認定されるため、必ず事後重症請求を『最初または同時』に行う必要があります。

遡及請求を行う時は通常よりも診断書代等の費用がかかりますので、認定の可能性や費用等を考慮しつつ、検討してみてください。

以下の動画でものポイントをご説明していますので是非ご覧ください。

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