【無料】障害年金の必要書類チェック!
人工血管(心臓)厚生年金3級大動脈解離心臓

【事例302】急性A型大動脈解離|障害厚生年金3級

急性A型大動脈解離|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 急性A型大動脈解離
性別 男性
支給額 年額 約59万円
遡及金額 約24万円
障害の状態
  • 人工血管置換術
  • 術後もなお軽度の症状を認める
  • 倦怠感、易疲労感あり、日常生活の軽動作にも援助を必要とすることもある
  • 休職中で労働は出来ない状態にある
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

半年前頃に外出先で突然激しい胸背部痛と腹部痛があり、悪寒、下痢、嘔気を伴っていたため、医療機関を受診されました。

A病院に着いた頃には手指、右足に痺れがあり、歩行も困難な状態であったそうです。

各種検査を受け、急性A型大動脈解離と診断を受け、即日手術が必要となりましたが、A病院に対応できる医師が在中していなかったため、A病院からB病院へ、B病院からC病院へと搬送され、C病院にて人工血管置換術を受けました。

術後、半年程経過した今も軽動作で息切れや倦怠感、疲労感を伴い、日常生活にも援助が必要な状態にあり、仕事は休職が続いていました。

将来への不安からご本人に代わり、奥様が障害年金を請求しようと年金事務所に相談に行き説明を聞いてきたものの、書類の作成や診断書の取り寄せなど手続きに不安があったため、当事務所にご相談をいただきました。

 

申請結果

これまでの経緯や現在の状態をお伺いし、すぐに手続きのサポートをさせていただくこととなりました。

初診日のうちに3箇所の病院を受診し、同日に人工血管手術を受けていましたので、障害認定日の特例(ポイント①)に該当します。

今回のケースだと初診日=障害認定日となり、その月の翌月分から障害年金を受給できる可能性がありました。

手続きとしてはまずA病院にて初診日の証明になる受診状況等証明書を取得し、手術を受け、現在も通院しているC病院にて、診断書を作成してもらう流れとなります。

大動脈疾患の認定基準は、人工血管を挿入してもなお軽度の症状があり、肉体労働は制限を受ける場合は3級に該当します。

ご本人様の状態は重いものが持てなかったり、疲れやすく、歩くとすぐに動悸・息切れを起こしてしまうため移動には車椅子を使用していました。

また長く会話するだけでも息苦しさを感じてしまう程でした。

これらの状態や日常生活の様子などを参考資料としてまとめ、医師へ橋渡しすることで診断書にも実際の状態を反映してもらうことが出来ました。

申請の結果、障害認定日の翌月分から年金が支給されることとなりました。

 

【ポイント1】障害認定日の特例(心臓)

障害年金を請求できるようになるのは、原則として初診日から1年6ヶ月を経った日です。

この基準日を障害認定日といいます。

しかし、以下の心臓の手術を行った場合、『初診日から1年6ヶ月』と手術日を比べて、どちらか早い方が障害認定日となります。

この障害認定日が初診日から1年6ヶ月以前になることを障害認定日の特例といいます。

  • ペースメーカーを装着した日
  • 人工弁を装着した日
  • 人工血管(ステントグラフト含む)を装着した日
  • ICD(植込み型除細動器)を装着した日
  • CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓同期医療機器)を装着した日

 

【ポイント2】ステントグラフトと障害年金

ステントグラフトは人工血管として扱われます。

大動脈解離(Stanford 分類A型・B型)や胸部大動脈瘤によりステントグラフトを装着して、その後の症状が軽い家事や事務に限られる程度の障がいが残る場合は障害厚生年金の3級として認められる可能性があります。

 

人工血管の障害年金申請

『【社労士が解説】人工血管で障害年金を受給するポイント』でも詳しくご説明していますので、是非ご参照ください。

【社労士が解説】人工血管で障害年金を受給するポイント
人工血管を挿入しても軽度の障害が残る場合、要件を満たすことで障害年金を受給できる可能性があります。 人工血管で障害年金を受給する場合の等級は、原則3級です。 ただし、障害年金3級というのは初診日に厚生年金又は共済年金に加入していなければもら...

 

動画で解説

大動脈解離で障害年金を受給する3つのポイントを動画でも説明していますので、是非ご覧ください。

 

その他の心臓の障害の事例

 

    お問合せから申請までの流れ

    お問合せの流れ

    「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。

    電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。

    お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。

    ゆっくりご検討下さい。

    問合せ

    以下のようなご質問の他、どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談下さい。

    • 自分がもらえるのかどうか診断して欲しい

    • もらえるとしたら、いくらぐらい受給出来るのかを知りたい

    • 何から手をつけたら良いのかわからない

    • 障害年金にチャレンジしてみたいと思っている

    • どうすればもらえるのか「方法」を知りたい

    • 年金事務所に相談したものの、説明が分かりにくかった・・・

    • 障害手帳を持ってはいるが、障害年金を受給していない

    精神疾患での障害年金無料自動診断

    精神疾患での障害年金の申請をご検討の場合、必要事項を入力頂くだけで「障害年金が受給できる可能性があるか」また「何級相当を受給できる可能性があるか」が自動で表示されます。
    以下のバナーをクリック頂くと、自動無料診断ページにいきます。
    費用は一切かかりませんし、匿名でもご利用頂けます。
    診断の後にこちらから営業の連絡なども致しませんので、安心してお試し下さい。

    精神の障害年金無料診断ページ障害年金無料自動診断

     

    遠方の事務所への依頼がご心配の方へ

    障害年金の審査の一元化以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

    お電話でのお問い合わせはこちら

    無料診断・相談はコチラ

    LINE@でのお問合せはこちら

    当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。
    いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。

    LINE友達追加

    ホームページのフォームからのお問い合わせ

    以下のフォームからお問合せ下さい。

    ※お問い合わせ内容をご送信後、自動返信で内容確認のメールをお送りします。 届かない場合は、お手数ですが迷惑メールボックスをご確認頂くか、お電話で当センターまでご確認下さい。

    お住まいの都道府県

    (必須項目)

    生年月日

    西暦 (必須項目)

    お名前

    メールアドレス

    傷病名

    お問い合わせ内容

    現在お仕事はしていますか?

    現在生活保護を受給していますか?

     

    相談は無料ですのでお気軽にご相談ください
    相談は無料ですのでお気軽にご相談ください