【事例6】直腸がん(人工肛門)|障害厚生年金3級(カルテが破棄されていた事例)

人工肛門|障害厚生年金3級 

対象者の基本データ

病名 直腸がん(人工肛門)
性別 男性
支給額 年額 約72万円
障害の状態
  • 永久的人工肛門ストーマ
  • 癌の再発・転移は無く、正社員として就労中
  • 身体障がい者手帳4級
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

会社で実施している健康診断の結果で血便があると指摘がありました。

その直後より排便時に血便を確認するようになり、一向に治らないため病院へと受診したそうです。

当初は内痔核と診断されましたが、二度目の受診時に行った内視鏡検査にて『直腸がん』と診断されました。

すぐに手術のため大学病院へ転医となり、腫瘍を切除したそうです。

その後に退院しましたが、SM癌と診断され再入院。

手術のために一時的回腸ストーマ(人工肛門)となりました。

数か月後にはストーマは閉鎖され、無事に社会復帰も果たしたとのことでした。

しかし経過観察のため通院を続けていたところ、結腸膀胱瘻がありとされ、約1年後に永久的横行結腸ストーマを造設。

その後は大きな症状も無く生活していましたが、同僚から「ストーマ造設で障害年金が受けられる」言われ当事務所にご連絡がありました。

 

申請結果

ご相談に来られてた時点で、初診からすでに5年を経過していました。

病院がカルテを保存する義務があるのは5年間であり、初診病院に確認したところカルテは破棄されていました。

障害年金は初診日を証明しなければ、基本的に申請が出来なくなってしまいます。

よって『初診日の証明』する方法を検討しました。

病院に相談したところカルテは破棄されていましたが、コンピュータ内にレセプトは保管されていることが判明。

これをもとに初診日証明の書類(受診状況等証明書)を記載して貰いました。

ただし、受診状況等証明書は『カルテをもとに記載する』こととなっており、これだけでは証明できた事になりません。

そこで、更なる資料を添付して証拠能力を高めました。

結果、初診日は無事に認められ『障害厚生年金3級』の認定を受けることができました。

 

【ポイント1】初診日の証明

障害年金は初診日主義とも言われています。

つまり、障がいがどんなに重たくても初診日の証明が出来なければ障害年金を受給することが出来ないということです。

カルテの法定保存期間が5年と定められている為、初診日の証明が出来ず悔しい思いをする方が多くおられるのも事実です。

そんな時でも証拠を積み上げて、間接的に初診日を証明出来たケースが多くありますので諦めない事が大切です!

 

【ポイント2】人工肛門は働いても受給可能

人工肛門の等級は、原則『3級』と定められています。
(※)症状によってはさらに上位等級の可能性もあり。

仕事が出来ていると「障害年金の受給は無理かな?」と思いがちですが、人工肛門を造設していることで生活や就労に制限が出てきます。

そのため、人工肛門の場合は「就労の有無・生活への支障」などに関わらず、3級と認定されます。

 

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