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【事例570】肺がん|障害厚生年金2級

肺がん|障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 肺がん
性別 女性
支給額 年額 約59万円
障害の状態
  • 転移がんあり
  • 強い咳症状、呼吸苦があり
  • 就労は困難な状態
  • ステージ3
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

50歳頃、勤めていた会社にて健康診断があり、後日受け取った結果で胸部X線検査に異常所見がありとなっていました。

ご相談者様はとくに自覚症状はなかったものの「要検査」とされていたため、指示に従い医療機関へ受診することにしました。

胸部X線検査を実施したところ「肺がんの疑い」とされ、その後に精密検査を行ったところ「肺がん」と確定診断されたそうです。

休職して外科的手術や抗がん剤治療を行いましたが、副作用に苦しみ別箇所への転移も認められたため、復職は困難として会社を退職。

現在まで様々な治療を継続していますが、病状は一進一退の状況が続いているそうです。

まだ学生の子がいるため、学費のことも考え働きに出たい気持ちが強かったのですが、就労できる状態では無く、経済的な不安が募っていたところ、ネットで障害年金のことを知ったそうで、当事務所にご相談がありました。

 

申請結果

がんによる障害年金申請では、様々な視点から認定の可能性を検討していきます。

発症部位のみならず、治療の副作用やがんによる衰弱などでも等級に該当する可能性があります。

ご相談者様の場合、日常生活のある程度のことはできるのですが、薬の副作用と強い咳症状、軽い運動でも呼吸苦となることから、発病以前のように活発に動くことは出来ないという事でした。

そこで発症部位である「肺」で等級該当の可能性を探ったところ、症状は強いものの、認定基準にある検査異常がありませんでした。

よって、肺がん+肺がんによる衰弱+治療の副作用による衰弱で申請をする方針を取りました。(参照:ポイント①)

このように多岐に渡る症状で申請する場合は、1つの診断書だけでは現状を詳細に伝えることが難しいため、2つの診断書を使用することにしました。(参照:ポイント②)

がんでの診断書を取得する際は注意点が多くありますが、今回最もポイントとなったのが「一般状態区分」です。(参照:ポイント③)

評価は医師がしますが、ご本人からの生活状況や自覚症状などが評価時の参考となるケースも多くあります。

ご相談者曰く、医師との話し合いは治療方針がメインという事でしたので、生活上の支障・制限、家族からの支援内容、自覚症状等を詳しくヒアリングし資料を作成し、診断書作成時の参考として医師への橋渡しを行いました。

記載頂いた診断書には、現状がありのままに反映されており、加えて診断書に記載しきれない細やかな情報を病歴就労状況申立書に記載することで、ご相談者様の病状・支障・制限等が正確に伝わる申請内容となりました。

審査の結果、3級と無事に認定となりました。

がんでの申請は、あらゆる方面から認定の可能性を探ることで、当初は認定が厳しいと思われた案件でも認定されることがあります。

同じ状況にいらっしゃる皆さまも決して諦めず、まずは相談してみてください。

 

【ポイント1】がんによる障害とは?

がんは、全身のほとんどの臓器に発生するため、現れる病状は様々で、それによる障害も様々です。

そのため次のように症状を区分して評価されます。

①癌よって生じる局所の障害
②癌による全身の衰弱又は機能の障害
③抗がん剤などの副作用として生じる全身衰弱又は機能の障害

特に注目すべきは③の「治療の過程における副作用」も障害年金の対象となるという点です。

 

【ポイント2】診断書の種類

障害年金請求に使用する診断書は以下の8種類あります。

①眼の障害用
②聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用
③肢体の障害用
④精神の障害用
⑤呼吸器疾患の障害用
⑥循環器疾患の障害用
⑦腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用
⑧血液・造血器・その他の障害用

受給の可能性を1%でも上げるためには、ご自身の障害状態を最も伝えることが出来る診断書を選ぶ必要があります。

症状が多岐にわたる場合は複数の診断書を使用しても構いません。

①~⑦のいずれの傷病にも当てはまらないものは、⑧その他の障害用の診断書を使用します。

その他の障害用の診断書は記載できる項目が他の診断書に比べ限られるため、限られた項目でいかに障害状態を伝えることが出来るかが大切です。

 

【ポイント3】一般状態区分表について

診断書によっては、一般状態区分表の記載が必要なものがあります。

主治医の先生が、次のア~オの中で該当するものを一つ選び〇で囲みます。

どれに該当するかが、審査の上では大きなポイントとなります。(アの場合は、不支給の可能性が非常に高いです。)

  • ア.無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
  • イ.軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが歩行、軽労働や座業はできるもの  例えば、軽い家事、事務など
  • ウ.歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • エ.身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出はほぼ不
    可能となったもの
  • オ.身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

 

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