【事例167】腰椎すべり症|障害厚生年金3級(カルテが既に破棄されていた事例)

腰椎すべり症|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 腰椎すべり症
性別 男性
支給額 年額 約59万円
障害の状態
  • 右人工骨頭挿入
  • 病状が原因で、就労できない。
  • 階段は手すりがあっても利用できない。
  • 床に座ることができない。
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は平成15年頃、突然、腰に強い痛みを感じたそうです。

痛みのため、長時間の歩行や重い荷物を持つこともできなくなり、階段の上り下りも手すりが無いと困難になり、受診することになります。

病院では、ブロック注射、薬物療法などの治療を受けておられました。

継続して治療を受けたことで、痛みも改善し、受診を中断されます。

その後、数年間は、日常生活、就労ともに支障無く過ごされていました。

しかし、腰の痛みや足の痺れの症状が現れ、再び、受診することになります。

病院では、以前と同じ治療を受けることになりますが、今回は腰の痛みや足の痺れは徐々に悪化して、就労もできず退職となりました。このまま同じ治療を続けていても症状が改善しないと思い、転院されて検査を受けたところ、大腿骨頭壊死症と診断され、人工骨頭挿入術を受けられました。

術後も腰の痛みや足の麻痺は続いており、就労できる見込みもなく経済的に大きな不安をお持ちでした。

経済的不安を解消するために老齢年金の繰上げ請求の手続きに行かれました。

その際に、年金事務所の職員の方からの勧めもあり、障害年金を申請することになります。

手続きの説明を受けましたが、とても自分ではできないと思い、当事務所にご相談を頂く事になりました。

 

申請結果

ご相談者様は、人工骨頭を挿入されており、初診日は厚生年金に加入されていましたので、原則、障害厚生年金3級に認定されます。

そこで、初診の病院に「受診状況等証明書」(初診の証明)を依頼することから申請手続きを始めました。

しかし、初診日が15年以上前であり、予想はしていましたがカルテが無いとのお返事を病院から頂きました。

ただ、医事システムに初診日及び傷病名が残っているとのことでしたので、分かる範囲で「受診状況等証明書」を記載して頂きました。

また、ご相談者様は初診日の記載が有る「診察券」をお持ちでした。

これで「受診状況等証明書が添付できない申立書」に入手した「受診状況等証明書」と「診察券」を添付することで、時間は要しましたが、初診の証明ができました。

(受診状況等証明書はカルテに基づいて記載されたもの以外は初診日の証明として認められません。本事例では医事システムからの記載となったため、初診の証拠となる診察券も提出することになりました。)

初診証明の後は、診断書の依頼、病歴就労等申立書の作成とスムーズに準備が進み申請することができました。

申請後に日本年金機構から「レントゲンフィルム」の提出などを求められ結果が出るまでに少し時間がかかりましたが、無事『障害厚生年金3級』に認定されました。

 

【ポイント1】人工骨頭、人工関節は原則3級

人工関節、人工骨頭を挿入置換した場合は「原則3級」と決められています。

ただし、症状によって上位等級(2級以上)に認定される可能性もあります。

また3級に該当するためには初診日に厚生年金や共済年金に加入していることが条件となります。

つまり、初診日が国民年金・20歳未満・第3号といった障害基礎年金が対象の場合は人工関節の手術のみでは障害年金の受給は出来ないというものになります。

 

【ポイント2】初診日の証明が出来ない場合

障害年金は初診日主義とも言われており、初診日の証明が出来ないと障害年金を受給することが出来ません。

初診日の証明は受診状況等証明書という様式を用いて行います。

この受診状況等証明書は、本来であればカルテに基づいて記載をしてもらう必要がありますが、初診病院が廃院している場合や既にカルテが破棄されている場合等は受診状況等証明書が取得できないこととなります。

そこで受診状況等証明書が取得できない場合に使用するのが、受診状況等証明書が添付出来ない申立書です。

この受診状況等証明書が添付出来ない申立書はご自身で最初に受けた医療機関名や場所、受診期間等を記載する書類です。

ただし、この書類を作成するだけでは、客観的証拠が不十分として、申請する初診日を認めてもらうことは出来ません。

申請する初診日が明らかに確認できる客観的な証拠書類を添付して、初めて有効とされます。

客観的な証拠書類としては以下のようなものがあります。

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 身体障害者手帳等の申請時の診断書
  • 生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
  • 事業所等の健康診断の記録
  • 母子健康手帳
  • 健康保険の給付記録
  • お薬手帳、領収書、診察券
  • 盲学校、ろう学校の在学証明・卒業証書
  • 第三者証明

など

受診状況等証明書が取得できない場合でも、証拠書類を積み上げ認められたケースも多くありますので諦めないことが大切です。

なお、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

その他の肢体の障害の事例

 

    お問合せから申請までの流れ

    お問合せ(無料相談)の流れ

    「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。

    電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。

    お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。

    ゆっくりご検討下さい。

    問合せ

    以下のようなご質問の他、どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談下さい。

    • 自分がもらえるのかどうか診断して欲しい

    • もらえるとしたら、いくらぐらい受給出来るのかを知りたい

    • 何から手をつけたら良いのかわからない

    • 障害年金にチャレンジしてみたいと思っている

    • どうすればもらえるのか「方法」を知りたい

    • 年金事務所に相談したものの、説明が分かりにくかった・・・

    • 障害手帳を持ってはいるが、障害年金を受給していない

    精神疾患での障害年金無料自動診断

    精神疾患での障害年金の申請をご検討の場合、必要事項を入力頂くだけで「障害年金が受給できる可能性があるか」また「何級相当を受給できる可能性があるか」が自動で表示されます。
    以下のバナーをクリック頂くと、自動無料診断ページにいきます。
    費用は一切かかりませんし、匿名でもご利用頂けます。
    診断の後にこちらから営業の連絡なども致しませんので、安心してお試し下さい。

    精神の障害年金無料診断ページ 障害年金無料自動診断

     

    遠方の事務所への依頼がご心配の方へ

    障害年金の審査の一元化 以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

    お電話での無料相談はこちら

    無料診断・相談はコチラ

    LINE@での無料相談はこちら

    当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。
    いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。

    LINE友達追加

    ホームページのフォームからの無料相談

    以下のフォームからお問合せ下さい(無料)

    ※お問い合わせ内容をご送信後、自動返信で内容確認のメールをお送りします。 届かない場合は、お手数ですが迷惑メールボックスをご確認頂くか、お電話で当センターまでご確認下さい。

    お住まいの都道府県

    (必須項目)

    生年月日

    西暦 (必須項目)

    お名前

    メールアドレス

    傷病名

    お問い合わせ内容

    現在お仕事はしていますか?

    現在生活保護を受給していますか?

     

    \ 私は障害年金を受給できるの?/
    \ 私は障害年金を受給できるの?/