膵臓がん|障害厚生年金2級

はじめに

がんの治療を続けながら、治療費の負担をどう抑えるかを考えていらっしゃる方は少なくありません。

障害年金は、病気やけがで日常生活や仕事に支障が生じている場合に、現役世代の方でも受け取ることができる公的年金です。

この記事では、膵臓がんで障害厚生年金2級に認定された事例をご紹介します。

障害認定日の時点での状況を確認したうえで障害認定日による請求を見送ったこと、ご本人が入院中でご家族から生活状況をうかがったこと、治療の副作用まで診断書に反映していただいたことの3点が、本事例の中心です。

なお、以下は当事務所が関与した個別の事例であり、認定の一般的な基準や公的な統計を示すものではありません。

(※がんで障害年金の申請をご検討の方は『がんで障害年金を受給するのは難しい?』をご覧ください。)

対象者の基本データ

ご相談時の傷病名、障害の状態、請求方法、認定結果を整理しました。

支給額は請求当時に決定された額です。

項目内容
傷病名膵臓がん(すいぞうがん)
性別・年代男性・50代
就労状況休職中
障害の状態ステージⅣ/放射線療法、化学療法を実施/手術は行っていない
請求方法事後重症による請求
申請結果障害厚生年金2級
支給額年額 約159万円(請求当時に決定された額)

※障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金もあわせて受け取ることができます。

※上記の額は、障害厚生年金のみの額を示したものではありません。

※障害年金の額は毎年度改定されるため、現在の金額は障害年金でもらえる金額はいくら?をご覧ください。

ご相談までの経緯

ご相談者様が最初に体の異変を感じてから、当事務所にご相談いただくまでの経過です。

膵臓がんは、別の傷病の治療中に判明しました。

50歳のころ、背中に強い痛みが急に現れたそうです。

すぐに病院を受診したところ、急性膵炎と診断されました。

入院して急性膵炎の治療を受けていたところ、黄疸の症状があったため検査を行い、膵臓がんが判明しました。

その後の経過や治療の内容は、時期によって異なります。

その後は仕事を休職し、治療に専念されることになりました。

がんの治療には治療費がかかることから、少しでも負担を軽減したいというお気持ちで当事務所にご相談にみえました。

①申請のポイントと苦労した点

本事例で当事務所が実際に行った検討と作業を、3つに分けてご説明します。

いずれも、ご本人が入院中で、かつ請求を急ぐ必要があるという状況のもとでの対応です。

なお、障害年金を受け取るには、初診日の要件と保険料納付要件を満たしていることが前提となります。

要件の全体像は障害年金をもらえる人|3つの受給要件をわかりやすく解説をご覧ください。

障害認定日当時の状況を確認し、障害認定日による請求は見送りました

ご相談の時点で、当事務所ではまず、過去にさかのぼって受け取れる可能性がないかを検討しました。

障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日、またはその期間内に症状が固定した日とされています。

ただし処置や傷病によっては1年6か月を待たずに障害認定日が定まる特例もあるため、詳しくは障害認定日とは|はじめての人にも分かりやすく解説しますをご覧ください。

障害認定日による請求は、その障害認定日の時点で障害の状態が等級に該当していることが前提となります。

ご相談者様の場合、初診日から1年6か月を経過したころは、急性膵炎の治療のみを受けている状態でした。

当事務所では、障害認定日当時の症状と日常生活・就労の状況を確認したうえで、障害認定日による請求は見送る判断をしました。

なお、復職できたことだけで受給の可否が決まるわけではありません。

障害厚生年金3級は「労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの」を対象としており、認定基準は一般状態区分表の「イ」(軽労働や座業はできるもの)も3級の例示に挙げています。

ただし、障害認定日に障害の状態に該当しなかった方でも、その後に症状が悪化して該当したときは、事後重症による請求ができます。

当事務所では、この事後重症による請求に切り替えて手続きを進めました。

(※さかのぼって受け取る請求に関しては『障害年金の遡及(そきゅう)請求とは|はじめての人にも分かりやすく解説します』をご覧ください。)

なお本事例では、急性膵炎で受診した日を初診日として請求しています。

前の傷病と後の傷病が同一の傷病として扱われるかどうかは個別に判断されるため、詳しくは障害年金の「相当因果関係」とは|「初診日」との関係をわかりやすく解説しますをご覧ください。

ご本人が入院中のため、ご家族から生活状況をうかがいました

ご相談者様は入院中で、ご自身で長時間お話しいただくことが難しい状況でした。

そこで当事務所では、ご本人に代わってご家族から、日々の生活でどのような場面に支障が出ているかを詳しくうかがいました。

うかがった内容は書面に整理し、主治医にお渡ししました。

診断書は審査における中心的な資料となります。

日常生活上の制限が診断書や病歴・就労状況等申立書に記載されていないと、実際の障害の状態が審査側に十分に伝わらない可能性があります。

そのため当事務所では、ご家族からうかがった具体的な場面を主治医にお伝えし、診断書を作成される際の参考にしていただきました。

なお、診断書に何をどう記載するかは主治医のご判断によります。

治療そのものだけでなく、治療の副作用も診断書に反映していただきました

診断書には、がんそのものによる状態に加えて、治療に伴って生じている状態についても記載していただきました。

障害認定基準は、悪性新生物による障害を3つに区分しており、そのなかに治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害が含まれています(下記「本事例のポイント」参照)。

放射線療法と化学療法を続けるなかで生じている状態も、あわせて診断書に反映していただきました。

②結果

申請の結果と、年金の受け取りが始まる時期についてご説明します。

事後重症による請求では、支給が始まる時期が障害認定日による請求とは異なります。

審査の結果、障害厚生年金2級と認定されました。

障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金もあわせて受け取ることができます。

ただし障害基礎年金は、初診日が「国民年金加入期間」「20歳前」「日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間」のいずれかにあることが要件とされています。

ここでいう国民年金加入期間には、会社員などとして厚生年金保険に加入している第2号被保険者の期間も含まれます。

ただし、65歳以上で老齢基礎年金などを受ける権利がある方は第2号被保険者から除かれるため、この場合は1級・2級であっても障害厚生年金のみとなることがあります。

なお、3級は障害厚生年金のみに設けられた等級で、障害基礎年金に3級はありません。

本事例は事後重症による請求であるため、年金は請求した日の翌月分からの受け取りとなります。

請求書の提出期限など、事後重症による請求そのものについては事後重症請求とは|はじめての人にも分かりやすく解説しますと、下記「本事例のポイント」をご覧ください。

③担当者の振り返りと感想

本事例で当事務所が行った作業のうち、記録として残っているものを振り返ります。

ご相談をお受けした時点で、まず障害認定日のころの状態を確認する作業から始めました。

さかのぼって受け取れる可能性を検討した結果、障害認定日当時の症状と日常生活・就労の状況からは、障害認定日による請求は見送る判断をしました。

さかのぼりを断念する判断は、ご相談者様にとって望ましい結果ではありません。

それでも、事後重症による請求では請求した日の翌月分からの支給となるため、請求を先延ばしにしないことを優先しました。

もう一点は、ご本人が入院中であっても、ご家族からうかがった内容を書面に整理して主治医にお渡しできたことです。

ご本人がご自身で説明することが難しい状況でも、ご家族からうかがった具体的な場面が、生活状況を伝える手がかりになりました。

本事例のポイント

本事例に関係する制度上の論点を整理します。

がんによる障害の評価の枠組み、障害認定日に等級に該当しなかった場合の選択肢、ご家族が手続きを進める場合の取扱いの3点です。

【本事例のポイント】がんによる障害は3つに区分して評価されます

障害認定基準は、悪性新生物(がん)による障害を次の3つに区分しています。

ア 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)によって生じる局所の障害

イ 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)による全身の衰弱又は機能の障害

ウ 悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害

(出典:厚生労働省『国民年金・厚生年金保険 障害認定基準』令和4年4月1日改正・第16節 悪性新生物による障害

ウは、化学療法や放射線療法など、治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害を指します。

がんそのものによる状態だけでなく、治療に伴って生じている状態も評価の対象に含まれています。

また、障害の程度は一般状態区分表と対応づけて例示されています。

等級認定基準の例示
1級著しい衰弱又は障害のため、一般状態区分表のオに該当するもの
2級衰弱又は障害のため、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級著しい全身倦怠のため、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

一般状態区分表は次のとおりです。

区分一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

(出典:同上)

上表のとおり「ウ」は2級と3級の双方に挙げられており、同じ区分でも等級の判断は一様ではありません。

認定基準は、組織所見とその悪性度、検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して総合的に認定するとしています。

区分表のいずれかに当てはまれば等級が決まるというものではなく、個別事案により判断は異なります。

医学的な判断は主治医にご確認ください。

【本事例のポイント】障害認定日に等級に該当しなかったときの選択肢

障害認定日の時点で障害の状態が等級に該当しなかった場合でも、請求の道が閉ざされるわけではありません。

障害の状態に該当した時期に応じた請求方法は、「障害認定日による請求」と「事後重症による請求」の2つです。

障害認定日による請求は、障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときに、障害認定日の翌月分から年金を受け取る方法です。

請求書は障害認定日以降いつでも提出できますが、さかのぼって受けられる年金は、時効により5年分が限度とされています。

事後重症による請求は、障害認定日に障害の状態に該当しなかった方が、その後に症状が悪化して該当したときに行う請求です。

年金は請求した日の翌月分からの受け取りとなり、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。

請求が遅くなるとその分だけ受給開始が遅くなるため、当事務所では請求を先延ばしにしないことをお勧めしています。

また、老齢基礎年金の繰上げ請求をした日以後は、事後重症などによる障害基礎年金・障害厚生年金を請求することができません。

このほかに、既にある障害と新たに発した傷病(基準傷病)による障害とを併合して、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間に初めて1級または2級に該当した場合に支給される「はじめて2級による年金」があります。

名称は「はじめて2級」ですが、併合した結果が1級となる場合も含まれます。

(出典:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」同「年金の繰上げ受給」/厚生労働省『国民年金・厚生年金保険 障害認定基準』第1の7)

【本事例のポイント】ご家族が手続きを進めるときの委任状の扱い

ご本人が入院中の場合、ご家族がどこまで手続きを進められるのかというご質問をよくいただきます。

ご家族が書類の準備を手伝うことに、委任状は必要ありません。

一方、ご家族が代理人として年金相談や手続きを行う場合は、原則として委任者ご本人が作成した委任状と、代理人の本人確認ができる書類が必要です。

病気やけがなどでご本人の委任の意思を確認できず、委任状を作成できない場合の取扱いも定められています。

場面必要なもの
心身に障害がある方身体障害者手帳、要介護認定の通知書、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳などのいずれか1つ
施設に入所している方・医療機関に入院している方施設長・医療機関長の証明または診断書(写し可)
施設・療養機関の職員等が相談する場合上記に加えて、家族からの相談依頼文書、または本人に代わって家族が相談することができない状況の申立書

(出典:日本年金機構「年金相談や手続きを代理人に委任するとき」同「窓口での年金相談のご案内」

ただし、情報提供できる内容が異なるため、詳しくは年金事務所にご相談ください。

代替書類があればあらゆる手続きが無条件に行えるというものではありません。

また、ご家族が手続きを支える場合でも、障害の状態を明らかにする医師の診断書は必要です。

本事例に関するよくあるご質問

本事例に関連して、当事務所によくお寄せいただくご質問をまとめました。

Q. 膵臓がんであれば障害年金を受けられますか?

傷病名だけで受給の可否や等級が決まるわけではありません。

初診日の要件と保険料納付要件を満たしたうえで、障害の状態が障害等級表に定める等級に該当していることが必要です。

障害の程度は、検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果、認定時の具体的な日常生活状況等を総合して認定されます。

受給要件の詳細は障害年金をもらえる人|3つの受給要件をわかりやすく解説をご覧ください。

Q. 過去にさかのぼって受け取ることはできますか?

障害認定日に障害の状態が等級に該当していれば、障害認定日の翌月分から受け取ることができます。

ただし、さかのぼって受けられる年金は時効により5年分が限度です。

障害認定日に該当しなかった場合は事後重症による請求となり、年金は請求した日の翌月分から、請求書は65歳の誕生日の前々日までの提出が必要です。

詳しくは障害年金の遡及(そきゅう)請求とは|はじめての人にも分かりやすく解説しますをご覧ください。

Q. 本人が入院中です。家族だけで手続きを進められますか?

ご家族が書類の準備を手伝うことに委任状は必要ありません。

代理人として相談・手続きを行う場合は委任状が必要ですが、委任状を作成できない場合の取扱いも定められています(上記「本事例のポイント」参照)。

なお、ご家族が手続きを進める場合でも、障害の状態を明らかにする医師の診断書は必要です。

Q. 治療の副作用も診断書に書いてもらえますか?

障害認定基準は、悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害も、障害の区分に含めています。

そのため、治療に伴って生じている状態も評価の対象になり得ます。

ただし、診断書に何をどのように記載するかは主治医のご判断によります。

関連する記事

障害年金の制度や、がんでの受給についてさらに詳しく知りたい方は、次の記事もあわせてご覧ください。

上記は当法人が関与した個別の事例であり、認定の一般的な基準を示すものではありません。

※個別事案により判断は異なります。

障害年金申請のご相談は、わくわく社会保険労務士法人(全国障害年金サポートセンター)までお気軽にお問い合わせください。


※本記事は2026年9月時点の年金法令・障害認定基準に基づき作成しています。

法令改正等により内容が変更される可能性があるため、最新の情報は日本年金機構の公式サイト等でご確認ください。

個別の事案については社会保険労務士・弁護士等の専門家へのご相談を推奨します。

医学的判断は主治医にご確認ください。

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