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【事例339】特発性大腿骨頭壊死症(人工関節)|障害厚生年金3級

特発性大腿骨頭壊死症(人工関節)|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 特発性大腿骨頭壊死症(人工関節)
性別 女性
支給額 年額 約59万円
遡及金額 約59万円
障害の状態
  • 人工股関節を挿入
  • 脱臼経験から動きが慎重となり生活はやや不自由
  • 正社員として事務作業に従事
  • 身体障がい者手帳無し
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

ご相談者さまは、40歳頃に突然、左脚全体に痺れを感じたそうです。

すぐに治まると考えたため、とりあえずは病院に行かず、やや不自由ながらも仕事を続けていたそうです。

しかし1ヶ月もすると酷い痛みが出始め、別疾患で通っていた整形外科にて相談しました。

ひとまず処方された鎮痛剤を服用するも痛みが治まることは無く、その後の検査にて『大腿骨頭壊死症』であることが判明したそうです。

翌日には紹介された専門病院を受診し、今後の治療方針を相談。

近いうちに人工関節置換術を行う事となり、初診から約6ヶ月後に手術実施となりました。

術後の経過は当初は良好だったのですが脱臼により一時再入院、その後は可動域制限も無く仕事にも戻ることが出来たそうです。

そんな中、42歳の時にたまたまネットで『人工関節で障害年金を受給』という記事を見つけ、当事務所にご連絡を頂きました。

 

申請結果

ご相談者さまは、当初ご連絡頂いた際『働いているので難しいと思うのですが』と仰っていましたが、実は人工関節は原則3級と定められているため『就労の有無に関わらず』障害年金を受給できる可能性があります。(ポイント①)

ここでポイントとなるのは初診日に加入していた年金制度です。

3級は初診日に厚生年金・共済年金等に加入してる方に限って認められており、国民年金・未加入の方には用意されていない等級です。(ポイント②)

お話を聞くと、初診時点も正社員として勤務し厚生年金にも加入していたとの事でしたので、請求することで障害年金3級を受給出来る可能性がありました。(ポイント③)

等級該当の可能性をお伝えした上、ご自身で申請されるかお聞きしたところ、「仕事をしているため年金事務所に行くことが出来ない」と代行申請をご希望されました。

初診日の証明書や診断書等も全てお任せいただき、これまでの経緯等を記入する病歴就労状況等申立書も、事前に記入頂いた専用のアンケートを元に当事務所にて作成。

その間、勿論ご相談者さまには通常通りに生活を送って頂けるので、仕事を休む必要もありません。

どうしても必要なご連絡は、ご相談者さまの生活スタイルに合わせてLINEとお電話にて対応させて頂きました。

申請滞りなくスムーズに終わり、結果『障害厚生年金3級』と認定され、過去1年分の障害年金一括と今後の障害年金をお届けすることが出来ました。

 

【ポイント1】人工関節と就労

人工関節の等級は、原則3級と定められています。(※)症状によってはさらに上位等級の可能性もあり。

仕事が出来ていると「障害年金の受給は無理かな?」を思いがちですが、人工関節を挿入していることで生活や就労に制限が出てきます。

そのため、人工関節の場合は「就労の有無・生活への支障」などに関わらず、3級と認定されます。

 

【ポイント2】『初診日に加入していた年金制度』と『受給できる等級』

障害年金には主に3種類あり、いずれを申請するかは『初診日に加入していた年金制度』により決まります。

①初診日に国民年金に加入していた場合は『障害基礎年金』

  • 対象:20歳未満のため未加入、アルバイト、自営業、主婦等の第3号被保険者、免除申請中等
  • 等級:1,2級のいずれかに該当(※)3級はありません。
  • 加算:2級以上で子の加算

②初診日に厚生年金に加入していた場合は『障害厚生年金』

  • 対象:会社員、社会保険に加入しているアルバイト等
  • 等級:1,2、3級のいずれかに該当
  • 加算:2級以上で子・配偶者加算

③初診日に共済年金に加入していた場合は『障害共済年金』

  • 対象:公務員等
  • 等級:1,2、3級のいずれかに該当
  • 加算:2級以上で子・配偶者加算

初診日による等級の違いは、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント3】人工関節でも2級認定の可能性あり

人工関節は複数個所に挿入しても原則的には3級として認定されます。

つまり、障害基礎年金の対象者は不支給となる事が多いという事になります。

しかし、すぐに諦めてはいけません。

人工関節の手術をしても、関節の可動域や、筋力の状態に相当程度の障害が残っているケースでは2級として認められる可能性があります。

 

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