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厚生年金3級多発性筋炎肢体

【事例8】多発性筋炎|障害厚生年金3級 

多発性筋炎|障害厚生年金3級 

対象者の基本データ

病名 多発性筋炎(たはつせいきんえん)
性別 女性
支給額 年額 約78万円
障害の状態 ・軽度の筋力低下、関節可動域制限あり
・ADLはほぼ自立しているが、日常生活活動ではやや不自由がある
・筋力低下のため就労困難となり、現在は無職
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

40歳頃から疲れやすさを自覚するようになったそうです。

仕事が多忙であったため、当初は疲労かと思い気にしていなかったのですが、疲れやすさを自覚し始めてから約2年後、筋力低下や息切れ、動悸を感じ始めました。

念のためと病院を受診したところ、血液検査にて筋疾患の疑いとされ、要精密検査の結果『多発性筋炎』と診断されました。

すぐに入院しステロイド治療を行いましたが、筋力低下や可動域制限・疼痛などが残りました。

仕事も続けることは難しく、やむを得ず退職。経済的な不安から障害年金を検討し当事務所にご連絡を頂きました。

 

申請結果

当初は著しい筋力低下があったそうですが、治療の効果もあって症状自体は回復傾向にありました。

検査結果では、筋力低下・可動域制限などはやや不自由にとどまり、3級該当は困難な可能性も出てきました。

そこで疾患の特性とご本人の自覚症状を確認したところ、強い痛みがあるとのことでしたので、神経系統の障害にて申請することにしました。

自覚症状に加え日常生活での支障等の詳細を医師にしっかりお伝えし、診断書に反映して頂きました。

結果、無事に『障害厚生年金3級』に認定されることとなりました。

 

【ポイント1】症状が多岐に渡る場合の申請方法

病気の症状が肢体や精神、神経系統など多岐に渡る場合は、それぞれの症状について申請の可能性を検討します。

場合によっては、複数の種類の診断書を取得し、各障害の状態を併せて申請することで受給の可能性が高くなったり、更に上位等級での認定となることがあります。

全ての症状で併合認定が出来るわけではないため、複数障害がある場合は、闇雲に申請するのではなく、どのように組み立てて申請していくか検討する必要があります。

症状が多岐に渡る場合、どのように手続きを進めていくのが良いか判断が難しい場合はぜひ専門家へご相談ください。

 

【ポイント2】疼痛は原則、障害年金の対象とならない

原則として疼痛は障害年金の対象とならないため、疼痛のみでは障害年金を申請することができません。

ただし、神経の損傷や脳神経・脊髄神経の外傷による疼痛や癌に伴う疼痛などがある場合、疼痛の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見等によって障害年金の対象となる可能性があります。

 

その他の肢体の障害の事例

 

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