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【事例257】広汎性発達障害・ADHD|障害基礎年金2級(過去不支給になって再申請した事例)

広汎性発達障害・ADHD|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 広汎性発達障害・ADHD
性別 男性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 就労移行支援へ通所している
  • お金の管理が出来ず借金が多い
  • 精神障害者保健福祉手帳2級
  • 療育手帳B2(軽度)
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

ご依頼者さまは幼少のころから発育の遅れを指摘されていたとのことでした。

6歳頃になっても「うん」「いや」程度の会話が限界でした。

小学校から高校までは医師の勧めで普通学級で過ごされましたが、友人は出来ず孤立していたとのことです。

一旦は大学へ進学をしましたが、すぐに退学をされました。

その後は被害妄想、攻撃的、適応障害の併発、排他的、器物損壊、自殺未遂(OD、ダムで飛び降りようとして警察に保護)といった症状がみるみると悪化したといいます。

アルバイトにチャレンジするも、嫌なことがあると帰宅後に家の中で暴れて幾度となく家中の家電を壊したというエピソードを当時の写真を見ながらお伺いしました。

また、自転車が趣味でしたが、知り合いのお店で、ツケで高額な商品を購入して支払いが親の元へ送られてきて発覚するという事が度々ありました。

20歳を迎えたタイミングでご両親により障害年金を請求しましたが、当時の症状は障害年金の程度には該当していないとして不支給となっていました。

一旦は諦めていましたが、その後も家族の介護が必要な状況から藁にもすがる思いで当事務所へご相談にこられました。

※このお客さまの更新申請は『更新時に就労をしていた事例』でご紹介しています。

 

申請結果

まず最初に違和感を感じたのが、ご両親からのお話を聞く限り、十分に障害等級に該当しているように感じるのに20歳での請求で不支給となっていることでした。

そこで、前回の診断書についての取り寄せを行いました。

障害年金の請求の際には事前にコピーを取っておくのが鉄則ですが、忘れた場合であっても提出した年金事務所へ依頼を行う事で控えの取得が出来ます。

その結果、判明したのが診断書の日常生活能力の判定欄がほぼ「できる」になっていることでした。

この日常生活能力の判定は一人暮らしを想定して出来るかどうかという視点で記載することがとても重要となります。

たとえば、「適切な食事は出来るか?」という項目があります。

ご相談者さまの実情は、お母様が準備を行いますが、少しでも決まった時間を遅れたり、自分の嫌いなものが出てくると、怒りで暴れだすという状況でした。

これではとても、一人暮らしは不可能で「出来る」という評価ではありませんでした。

そこで、食事、清潔保持、金銭管理、通院と服薬といった日常生活の様子についてを詳しくヒアリングさせて頂き、普段の問診の限られた時間では伝えきれていないことを纏めさせて頂きました。

そして、先生へも橋渡しをすることで、適切な診断書を取得することができました。

また、申請の際には病歴就労状況等申立書だけでなく、その他にも日常生活の様子などが伝わる参考資料を添付して伝わりやすくする工夫を行いました。

その結果、無事に障害基礎年金2級として認定を受けることができました。

 

【ポイント1】発達障害と初診日

発達障害の初診日は「発達障害のために初めて医療機関を受診した日」です。

先天性の疾病のため、知的障害と同様に生まれた日が初診日になるという誤解が多いのでご注意ください。

また、20歳未満では親元で生活をしていることも多く症状が目立たないものの、社会に出てから、周りと上手くコミュニケーションが取れないなどの悩みが原因でメンタルクリニックを受診して発達障害と診断されるケースも多くあります。

このように幼少期より明らかに症状が現れていても、20歳を超えてから発達障害と診断された場合は、その初めて通院した日が初診日になります。

 

【ポイント2】二次障害の発症している発達障害

発達障害の方が社会で生活をしていくにはストレスが多く、うつ病などの精神疾患を発症するケースがあります。

これを発達障害を原因とした二次障害といいます。

このように二次障害を発症しているケースでの発達障害は、それぞれの疾病をまとめて総合的に判断をされます。

例えば、発達障害と統合失調症が併発している場合、これを別々の病気として評価するのではなく、ひとつの病気として日常生活や就労にどれだけ影響があるのかがポイントになるということです。

 

【ポイント3】発達障害の病歴就労状況申立書

発達障害は、先天的な脳機能の障害とされています。

幼少期から症状が現れるのことも多いですが、近年は大人になってから発覚するケースも増えています。

いずれの場合であっても、病歴就労状況申立書には『生まれてから現在まで』の病歴・通院歴・症状・日常生活の様子などを記入する必要があります。

 

その他の精神の事例

 

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