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F32うつ病厚生年金3級精神

【事例1291】うつ病|障害厚生年金3級

うつ病の障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 うつ病
性別  
支給額 年額 約60万円
障害の状態
  • 慢性的な抑うつ状態が続いており、常に希死念慮がある
  • 食事や家事などが十分にできないことで自己評価が低く、自責的でなお症状が増悪傾向にある
  • 近所への買い物やこれまでの友人との交流なども難しい
  • 職業訓練校への通所やアルバイトに挑戦するも長く続かず、就労が困難
申請結果 障害厚生年金3級

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

ご相談までの経緯

ご相談者様は10代の頃よりパニック発作が始まり、大学進学や就職後も症状は一進一退を繰り返しました。

特に、職場でのパワハラや長時間労働は症状を悪化させ、日常生活にも大きな支障をきたしました。

その後、一旦は症状が改善したため、6年間程、通院をしていませんでしたが、仕事と育児のストレスで再び体調を崩され、通院を継続していますが症状改善に乏しく、仕事も困難な状態となったことで将来への不安に苛まれていました。

障害者雇用も見据え障害者手帳を取得した際に障害年金制度を知り、ネット等で手続きについて調べていましたが、自分も対象になるのかよくわからず、数年が経過。。。

そんな中で当事務所のことを知り、ご相談をいただきました。

申請結果

今回の申請で一番の課題は、過去の年金記録に未納期間があったことでした。

そこで、症状が改善し、通院していなかった期間について「社会的治癒」という考えを使って申請を行えないかどうか検討しました。

社会的治癒とは、病気が一時的によくなり、通常の社会生活ができるようになった場合には、その後に初めて通院した日を初診日として認められる方法です。

今回の手続きでは、通院していない期間において元気に就労していた事や海外旅行歴のわかるパスポートなど、いかに通常の社会生活が出来ていたのかが分かるような客観的証拠書類も提出し、通院していなかった期間が社会的治癒に該当する状態にあったことを主張しました。

その結果、主張の通り、社会的治癒が認められ、障害厚生年金3級が認定されました。

【ポイント1】社会的治癒

社会的治癒が認められると、初診日が変わります。

社会的治癒とは、「症状無し・生活に支障無し・就労可能な状態」が一定期間続いている場合などは、医学的には治癒とは言えなくとも治癒していると認めましょう!という制度です。

今回のケースのように「一度ケガや病気」となったが、しばらくの間問題なく生活していた後に「再度、症状が悪化・支障が出た」とき、最初のケガや病気は「治癒」その後「再発した」ものとして取り扱います。

障害年金上、再発した場合は「再発した後に初めて診察を受けた日」が初診日になります!

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    障害年金の審査の一元化 以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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