【事例188】慢性疲労症候群|障害厚生年金2級

慢性疲労症候群|障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 慢性疲労症候群(まんせいひろうしょうこうぐん)
性別 男性
支給額 年額 約121万円
障害の状態
  • 厚生労働省CFS分類:PS6~7相当
  • 一日の50%以上は寝たきり(通院等の外出後は、数日間ほぼ丸一日寝たきりの状態)
  • 医師により午前中の活動は禁止されている
  • 医師により労働は禁止されており、現在は無職
  • 障がい者手帳は無し
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

35歳のサラリーマンのIさんは、急に手足の脱力・全身倦怠感等の症状を発症したそうです。

風邪と考えかかりつけ医を受診したところ、症状がギランバレー症候群によく似ているとして、県立病院を受診するように指示されました。

指示に従い県立病院を受診、各種検査を受けましたが全て異常なし。医師からは『メンタル疾患が原因かも知れない』と言われ、心療内科へ行くことにしました。

心療内科では、薬物治療等を行いましたが、原因不明の倦怠感や脱力感は継続していたとのことです。

そんな中、会社を欠勤し続けているIさんを心配した同僚より、神経内科を勧められ検査を実施。

しかしやはり異常は見当たりませんでした。

そこで同病院の総合内科にて診察を受けることになり、そこで初めて『慢性疲労症候群の疑いがある』と言われました。

専門病院を紹介され、疲労検査等を実施。発症から約2年、ようやく『慢性疲労症候群』と確定診断がされました。

しかしその時には症状も悪化しておりほとんど寝たきりの状態、会社も欠勤が続いたことを理由にすでに退職となっていました。

今度の生活に不安を抱き、当事務所にご連絡を頂くに至りました。

 

申請結果

慢性疲労症候群は、障害年金上『難病』に分類され、認定の基準が明記されていません。
そのため請求内容の全てを慎重に進めていく必要がありました。

まずは初診日を確定させることから開始しました。

今回のケースでは発病直後の初診は「厚生年金加入中」だったのですが、その後転院を繰り返して確定診断を受けた時は「国民年金加入中」でした。

国民年金に加入中に初診日がある場合は障害基礎年金、逆に、厚生年金加入中に初診日がある場合は障害厚生年金の対象となります。

同じ等級でも、受給額・加算の有無など障害厚生年金の方が有利な点がいくつかあります。

よって今回の初診日は、障害厚生年金を請求するために『発病直後の受診日』とする方向で申請を進めていきました。

問題となったのが、審査の傾向として難病は『確定診断日』を初診として判断されることが増えているということです。(ポイント②参照)

しかし治療内容や経過などによっては、発病直後に受診した日を初診日と判断するケースがあります。

そのため、各書類に発病直後の受診日が初診日であること根拠を記載しました。

診断書はその他の障害様式を利用し、慢性疲労症候群の特徴的な症状やPS値による疲労・倦怠の程度などを記載して貰いました。

結果、初診日は『確定診断より前』等級は『障害厚生年金2級』の認定を得ることが出来ました。

 

【ポイント1】慢性疲労症候群のPS値

慢性疲労症候群の疲労・倦怠の程度は、厚生労働省が発表したPS値で分類します。

『PS値』と『疲労・倦怠の程度』は以下のとおりです。

  • PS0:倦怠感がなく平常の社会生活ができ、制限を受けることなく行動できる。
  • PS1:通常の社会生活ができ、労働も可能であるが、 倦怠感を感ずるときがしばしばある。
  • PS2:通常の社会生活ができ、労働も可能であるが、 全身倦怠感の為、しばしば休息が必要である。
  • PS3:全身倦怠感の為、月に数日は社会生活や労働ができず、 自宅にて休養が必要である。
  • PS4:全身倦怠感の為、週に数日は社会生活や労働ができず、 自宅にて休養が必要である。
  • PS5:通常の社会生活や労働は困難である。軽作業は可能であるが、 週のうち数日は自宅にて休息が必要である。
  • PS6:調子のよい日は軽作業は可能であるが、 週のうち50%以上は自宅にて休息が必要である。
  • PS7:身の回りのことはでき、介助も不要ではあるが、 通常の社会生活や軽作業は不可能である。
  • PS8:身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、 日中の50%以上は就床している。
  • PS9:身の回りのことはできず、常に介助がいり、 終日就床を必要としている。

 

【ポイント2】難病での特殊な初診日の考え方

線維筋痛症や慢性疲労症候群といった難病の場合は、確定診断までに、病院を転々としたり、長く時間が掛かるケースがあります。

本来の初診日の考え方は、体調が悪くなり最初に医療機関を受診した日が初診日とされています。

しかし難病の場合は、確定診断日を初診日とする傾向が増えてきています。

ただし発病から現在の症状や医師の意見、各病院での検査結果などにより、原則どおり体調が悪くなり最初に医療機関を受診した日が初診日と認定されることもあります。

そのため、治療内容や経過を良く精査し因果関係の有無を考えながら、申請の方針を定めていく必要があります。

 

その他の難病の事例

 

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