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【事例1129】筋痛性脳脊椎炎・慢性疲労症候群|障害厚生年金2級

筋痛性脳脊椎炎・慢性疲労症候群|障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 筋痛性脳脊椎炎・慢性疲労症候群
性別 男性
支給額 年額:約166万円
遡及金額:約56万円
障害の状態
  • 休んでも解消されない深い疲労感がある。
  • 疲労感やその他の症状により、家事や趣味、社会活動が制限されている。
  • 休職していたが復職の目処が立たず退職となり就労できない状況が続いている。
申請結果 障害厚生年金2級

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

ご相談までの経緯

ご相談者様は、コロナウイルスへの感染後、体の疲れがとれず、日常生活へも影響が大きかったとのことです。

当初は、ただの疲れだと思っていましたが、時間が経っても良くならず、心配になって病院を訪れました。
初めて訪れた病院では、コロナの後遺症かもしれないと言われたものの確定診断を受けることは出来ず
別の病院で「慢性疲労症候群」と診断されました。

日常生活にも影響が出始め、仕事をするのも難しくなってきた為、障害年金の申請を検討しました。

申請結果

今回の申請では以下のことに着目して準備を行いました。

初診日の特定

慢性疲労症候群の症状が始まった正確な時期を特定することが困難でした。

コロナ感染と慢性疲労症候群の症状発症との間の時間をどう説明し、証明するかが問題でした。

医療記録の不足

初診の病院では慢性疲労症候群についての記載がなく、症状がコロナウイルス感染症としか関連づけられていなかったため、障害年金申請のための十分な医療記録を集めることに悩みました。

障害等級の判定

慢性疲労症候群の症状が日常生活や仕事にどの程度影響しているかを評価し、それが障害年金のどの等級に該当するかの判断が難しかったです。

コロナウイルス感染症との因果関係

慢性疲労症候群がコロナウイルス感染症の後遺症として発症したものかどうか、その因果関係をどう証明するかが悩みどころでした。

医師の意見が分かれることもあり、申請書類への記載方法に迷いました。

この慢性疲労症候群の障害年金申請の事例では、いくつかの課題がありましたが、最終的には障害年金2級として認定されました。

【ポイント1】難病の初診日特定

障害年金上『病気で初めて医師等の診察を受けた日』を初診日としています。

しかし原因不明の難病等では、確定診断を得るまでに病院を転々としているケースも多く、通院歴が複雑であることから初診日の特定が大変困難となります。

よって、最初にこれまでの病歴を整理して『初診日』を特定させることが大切となります。

【ポイント2】慢性疲労症候群のPS値

慢性疲労症候群の疲労・倦怠の程度は、厚生労働省が発表したPS値で分類します。

『PS値』と『疲労・倦怠の程度』は以下のとおりです。

  • PS0:倦怠感がなく平常の社会生活ができ、制限を受けることなく行動できる。
  • PS1:通常の社会生活ができ、労働も可能であるが、 倦怠感を感ずるときがしばしばある。
  • PS2:通常の社会生活ができ、労働も可能であるが、 全身倦怠感の為、しばしば休息が必要である。
  • PS3:全身倦怠感の為、月に数日は社会生活や労働ができず、 自宅にて休養が必要である。
  • PS4:全身倦怠感の為、週に数日は社会生活や労働ができず、 自宅にて休養が必要である。
  • PS5:通常の社会生活や労働は困難である。軽作業は可能であるが、 週のうち数日は自宅にて休息が必要である。
  • PS6:調子のよい日は軽作業は可能であるが、 週のうち50%以上は自宅にて休息が必要である。
  • PS7:身の回りのことはでき、介助も不要ではあるが、 通常の社会生活や軽作業は不可能である。
  • PS8:身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、 日中の50%以上は就床している。
  • PS9:身の回りのことはできず、常に介助がいり、 終日就床を必要としている。

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