【事例1560】線維筋痛症|障害厚生年金1級(確定診断前が初診日と認められた事例)

線維筋痛症|障害厚生年金1級

対象者の基本データ

病名 線維筋痛症
性別 男性
支給額 年額 約152万円
障害の状態
  • 全身の持続的な痛み:交通事故後に始まり、痛みが全身に広がった。
  • 歩行困難:痛みと機能的な制限により、自力での歩行は不可能であり、常時車椅子を使用。
  • 車椅子への移乗も単独では行えず、介助を要する。
  • 線維筋痛症の重症度分類試案:ステージⅤ相当
申請結果 障害厚生年金1級

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

ご相談までの経緯

ご依頼者様は約10年前の交通事故により下半身に重傷を負い、その後全身に痛みが広がりました。

多くの病院で診察を受けましたが、症状の改善が見られず、長期間にわたり診断名がつけられない状態が続きました。

長期に渡る慢性疼痛の症状のため精神状態も不良な状況が続き、通院をしていた精神科の医師より他傷病の疑いもあり、精神症状の改善のためにも全身疼痛症状の精査加療も必要もあるとのことで精神科の先生の紹介で専門病院に転院。

転院先の病院で詳細な検査の結果、「線維筋痛症」と診断されました。

この診断を受け、障害年金の申請を検討し当社に相談に至りました。

申請のポイント

線維筋痛症や慢性疲労症候群といった難病の場合は、確定診断までに、病院を転々としたり、長く時間が掛かるケースがよくあります。

本来の初診日の考え方は、体調が悪くなり最初に医療機関を受診した日が初診日とされていますが、これらの難病の場合は、確定診断日を初診日とする傾向もあります。

障害年金では、どんなに症状が重たくても、初診日から1年6ヵ月経過しなければ、申請そのもの自体を行う事ができません。

ご依頼者様の場合、確定診断日を初診日とされると、申請日時点で6ヵ月程しか経過しておらず、1年程待機期間が生じてしまうこととなります。

そのため、当社では交通事故の後から全身疼痛が出現する様になり、線維筋痛症と思われる症状が持続していたという経過や確定診断を行った専門医の主治医の意見としても、事故当時に線維筋痛書を発症していた可能性があるとの見解もあったことから、原則どおり、体調が悪くなり最初に医療機関を受診した日を初診日として主張することがご依頼者様の利益を最大限に守る方針だと考えました。

診断書には専門医である主治医の先生の見解を明記していただくとともに、確定診断に至るまでの経過や症状、確定診断を受けられなかった理由などは病歴就労状況等申立書に詳述し、申請を行いました。

その結果、申立通りの初診日が認められ、障害厚生年金1級で認定を受けることができました。

【ポイント1】線維筋痛症の障害年金とステージの目安

線維筋痛症は「線維筋痛症の重症度分類試案(厚生労働省研究班)」により、症状の度合いをステージⅠ(軽度)~ステージⅤ(重度)の5段階に分類されています。

必ずしもステージと障害年金の等級は一致はしないですが、目安としては以下のようになります。

  • ステージⅡ~Ⅲ:3級
  • ステージⅢ~Ⅳ:2級
  • ステージⅤ:1級

【ポイント2】初診日が大切な理由

障害年金では、初診日が最も重要とされています。

なぜ重要なのかというと、初診日は以下のように様々な『基準』となる為です。

①制度加入要件

初診日にどの制度に加入していたかで、受けられる年金が決まります。

②保険料納付要件

障害年金を申請するには、初診日の前々月から数えて一定期間の保険料を納めている必要があります。

③障害認定日の起算点

原則として『初診日から1年6ヵ月経過した日』に障害の程度を認定します。

これを障害認定日と言い、この日以降で無ければ障害年金の請求が出来ません。

初診日が大切な理由に関しては、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

【ポイント3】難病での特殊な初診日の考え方

線維筋痛症や慢性疲労症候群といった難病の場合は、確定診断までに、病院を転々としたり、長く時間が掛かるケースがあります。

本来の初診日の考え方は、体調が悪くなり最初に医療機関を受診した日が初診日とされています。

しかし難病の場合は、確定診断日を初診日とする傾向が増えてきています。

ただし発病から現在の症状や医師の意見、各病院での検査結果などにより、原則どおり体調が悪くなり最初に医療機関を受診した日が初診日と認定されることもあります。

そのため、治療内容や経過を良く精査し因果関係の有無を考えながら、申請の方針を定めていく必要があります。

その他の難病の障害の事例

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