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【事例120】クローン病|障害厚生年金3級

クローン病|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 クローン病
性別 女性
支給額 年額 約59万円
遡及金額 約321万円
障害の状態
  • 病気が原因で就労できない
  • 強い倦怠感があり、1日の半分は臥床
  • 下痢の回数が多く、外出が困難
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は、元々、ご健康で大きな病気をすることも無かったそうです。

平成20年頃、勤務先で店長というポストに就いたことがきっかけで、ストレスを感じるようになり、胃腸の状態にも影響が出てきたそうです。

当初は、市販薬と気力で頑張っていらっしゃいましたが、病状は改善せず、限界を感じ医療機関を受診をされました。

受診後も嘔吐や1日10回以上の激しい下痢、寒気、倦怠感、背中の痛みは改善せず、何回も入院や手術を繰返し、就労もできなくなりました。

1日の活動時間も4時間ほどで、自分の身の回りの事をすることが精一杯で、家事や育児はご家族の支援を受けておられます。

ご相談者様はお仕事も、家事、育児もできないことを心苦しく思われていました。

特に、ご主人様に経済的なご負担をかけている事を悩まれていました。

少しでも、生計の助けとなるように、ご自身が受けられる社会保障を探されていた時に「障害年金」という制度を見つけられ、申請をお考えになりました。

ただ、ご自身で申請の準備をすることはとてもできそうもなく、ネットで当事務所のホームページをご覧になり、ご相談を頂くこととなりました。

 

申請結果

ご相談者様が遡及請求をご希望でしたので、まず、「障害認定日の診断書」の依頼から始めました。

初診が10年以上前であり、カルテが残っているかが心配でしたが、幸いカルテも残っており、スムーズに診断書を取り寄せることが出来ました。

なお、この事例では、初診と障害認定日(初診日から1年6ヵ月経過した日)の病院は同じで、「受診状況等証明書」は不要です。

次に、ご相談者様からのヒアリングと「障害認定日の診断書」を資料に、「病歴・就労等申立書」を作成しました。

作成にあたっては、診断書には記入されない日常生活の支障などを漏れなく具体的に記載しました。

最後に現在受診されている病院に、「診断書」を依頼しました。

依頼する際は、ご相談者様の就労や日常生活の状況、自覚症状を詳細に主治医の先生にお伝えしました。

その結果、完成した診断書には、ご相談者様の状態が正確に反映されており、自信をもって申請することが出来ました。

結果は、障害厚生年金3級に認定されました。

また、過去5年間分の遡りも認められました。

 

【ポイント1】障害認定日から1年以内の請求方法

障害認定日から1年以内に障害年金を請求する方法を本来請求(障害認定日請求)と言います。

診断書は、原則『障害認定日から3ヵ月以内のもの』を用意します。

認定された場合は、障害認定日の翌月から障害年金が支給されます。

なお、障害認定日から1年以上経過してから障害認定日請求を行う場合は、下記の2枚の診断書が必要となります。

  • 原則、障害認定日から「3ヵ月以内」のもの:1枚
  • 請求日から「3ヵ月以前」のもの:1枚

 

【ポイント2】難病の初診日特定

障害年金上『病気で初めて医師等の診察を受けた日』を初診日としています。

しかし原因不明の難病等では、確定診断を得るまでに病院を転々としているケースも多く、通院歴が複雑であることから初診日の特定が大変困難となります。

よって、最初にこれまでの病歴を整理して『初診日』を特定させることが大切となります。

 

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