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【事例987】自閉症スペクトラム障害・注意欠陥多動障害|障害厚生年金2級

自閉症スペクトラム障害・注意欠陥多動障害|障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 自閉症スペクトラム障害・注意欠陥多動障害
性別 女性
支給額 年額 約120万円
障害の状態
  • 食事の片づけや掃除など家事が苦手で物が散乱している
  • 相手の気持ちを読み取ることができず人間関係の構築ができない
  • 計画実行が苦手で同時に何かを行うことも苦手
  • 人の顔を覚えられず書類作成が苦手
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

小学生のころからコミュニケーションや状況を読み取ることが苦手で、自覚のないことで叱られることが多かったそうです。

友人関係はうまくいかず周囲から孤立し、いじめられることもありました。

中学や高校でも遅刻や欠席が目立ち、忘れ物も多く、集団生活になじめないでいました。

大学卒業後、就職しましたが、仕事の要領をつかめずミスが多く叱責されることが度々ありました。

人の顔が覚えられず、複数の事を同時に進めることができず、注意力が散漫でした。

転職しても同様であったため、就労が続かず転職を繰り返していました。

ある時、職場で涙が止まらなくなり、太陽の光が怖くて動けない日々が続いたため受診を決意。

適応障害と診断され休養することになりました。

その後、復職するも以前と同じような症状が出始め、不安感が強く外出ができなくなり退職しました。

これまでの自分を振り返ったところ「もしかすると発達障害なのではないか」と疑問を持つようになり転医。

取り合ってもらえない病院もあったが、ようやく検査を受けて自閉症スペクトラム症であることが判明。

現在も薬物療法を継続中ですが、音に敏感で憂うつ気分や希死念慮も続いています。

無気力感や倦怠感から就労ができず将来への不安が強く、情報を集めていたところTwitterから当事務所へのお問い合わせに至りました。

 

申請結果

発達障害の場合は、幼少期のころからのヒアリングがとても大切です。

診断書の作成依頼の際にも幼少期の様子をお伝えする必要がありますし、病歴就労状況等申立書を作成する際にも重要な情報となります。(ポイント①)

ご依頼者様は、一番最初に受診をされてから、発達障害と診断されるまでに多くの医療機関を受診されていました。

いかにご自身の病状に悩んでおられたのかが見て取れる通院歴でした。

お手続きの進め方は、まずは初診の病院に「受診状況等証明書」を依頼することから始めました。

カルテの保存期間である5年を少し過ぎていましたが無事にカルテは残っており作成いただくことができました。(ポイント②)

次に、診断書の依頼です。

幼少期、学童期の様子をまとめ、現在の症状についても資料を作成して医療機関へ橋渡ししました。

診断書の出来上がりを待つ間、通院歴を整理して出生後からの病歴就労状況等申立書を作成。

完成した診断書を確認して病歴就労状況等申立書との整合性を照合しました。

その他の必要な書類を整え、社内最終チェックを経て無事提出できました。

結果、無事障害厚生年金2級と認定されました。

本事例では、初診日の証明で少し時間がかかりましたが、無事に、ご相談様に障害年金をお届けすることができました。

そして、初診証明では、「諦めないこと!」の大切さを改めて実感しました。

 

【ポイント1】発達障害の病歴就労状況申立書

発達障害は、先天的な脳機能の障害とされています。

幼少期から症状が現れるのことも多いですが、近年は大人になってから発覚するケースも増えています。

いずれの場合であっても、病歴就労状況申立書には『生まれてから現在まで』の病歴・通院歴・症状・日常生活の様子などを記入する必要があります。

 

【ポイント2】初診日のカルテが無いと言われた時

カルテの保管は最後の通院日から5年と定められています。

つまり、5年を経過すれば破棄しても良いという事になります。

もし、カルテが既に無いと言われた場合であっても、院内とは別に倉庫などで保管をされていないかを確認してみることも大切です。

一端は無いと言われたものの、上記の流れでカルテが見つかったというケースが何件もあります。

 

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