【無料受給判定】精神の障害年金無料診断
F3F32.2うつ病不安障害基礎年金2級精神

【事例854】うつ病|障害基礎年金2級(不安障害で治療をしていた事例)

うつ病|障害基礎年金2級 

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 男性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 衣食住など身の回りの事だけでなく、金銭管理や社会的手続きも家族のサポートが欠かせない
  • 閉居生活が続いており、家族の付添いがなければ通院さえできない
  • 希死念慮が続いている
  • 精神障害者保健福祉手帳3級
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

大学卒業後に就職しますが2年ほどで退職。

その後、大学院に進学しますが、ご家族と金銭面でのトラブルがあり、顔のほてりや息切れ、頻尿などの身体的症状が現れます。

さらに睡眠障害、食欲不振、意欲の低下、希死念慮なども出現し受診することにします。

不安障害と診断され、投薬加療を受けていましたが、症状は悪化し、大学院も退学することになります。

生活のためにアルバイトもしますが長続きせず、症状も悪化し、次第に閉居がちとなります。

症状は益々、悪化し希死念慮も強まったことで転院することにします。

転院先ではうつ病と診断され、現在まで、薬物療法、精神療法を継続しています。

しかし、症状は一進一退で、他者との交流も途絶え、閉居生活が続いており、家族のサポートがなければ日常生活も成立たない状況です。

就労の目途も立たず経済的な不安をお持ちで、家族へ負担をかけていることをいつも心苦しく感じておられました。

知人から障害年金について教えてもらい、自分も対象になるならばぜひ申請したいと思い、弊社のホームページをご覧になりメールでお問い合わせをいただきました。

 

申請結果

本事例のポイントは遡及請求ができるかどうかでした。(ポイント①)

遡及請求のためには、障害認定日頃の診断書を取得し、等級に該当する必要があります。

ご相談者様は、障害認定日頃も初診のA病院に通院されていました。

そこで、A病院に診断書を依頼したところ、障害認定日当時は「うつ病」ではなく「不安障害」で治療をしていたことがわかりました。

不安障害というのは神経症にカテゴライズされています。

そして障害年金上は神経症は、その症状が一見重症に見えても障害年金の対象外とされています。

ただ、「神経症」でも、障害認定基準には「その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分障害に準じて取り扱う。」とされています。

つまり、神経症であってもうつ病などの精神病と同様の症状がある場合には、その精神病の部分は障害年金の認定の対象になるということです。

そこで、当時のカルテの中から以下のような記述がなかったのかを丁寧に確認しました。

  • 憂うつ気分や希死念慮のような抑うつ症状
  • 多弁、多動などの、躁症状
  • 幻覚、幻聴、妄想といった症状
  • 抗うつ薬など精神薬の処方

しかし、上記のような障害年金上、精神病と判断される症状は何もみつかりませんでした

以上の事から、ご相談者様には遡及請求の可能性が非常に難しい旨をご相談しました。

遡及が不支給となった場合には認定日分の診断書代金が無駄になります。

その点を危惧された御本人の希望から今回は事後重症で申請となりました。

A病院で受診状況等証明書を取得し、B病院で現在の障害の程度を現す診断書を記載して頂き申請しました。

結果は、「障害基礎年金 2級」に認定されました。

 

【ポイント1】障害認定日とは

障害の程度の認定する日を『障害認定日』と言います。

障害認定日は原則として、初診日から1年6ヵ月後の日です。(※特例もあります)

障害認定日の状態が障害等級に当てはまると、障害年金が支給されます。

また障害認定日に等級に該当しない場合でも、今後症状が悪化して等級に当てはまるようになった時には請求することが可能です。

なお、何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていたときには認定日請求(遡及請求)という方法にて、最大5年間分の貰い忘れていた障害年金を受け取れる可能性があります。

以下の動画でも障害認定日請求のポイントをご説明していますので是非ご覧ください。

 

【ポイント2】強迫性障害などの神経症

強迫性障害、PTSD、パニック障害などを神経症と呼びます。

これらの神経症は、原則として障害年金の対象外となります。

但し、うつ病、統合失調症のような症状がある場合は、障害年金の対象となることもあります。

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