【無料受給判定】精神の障害年金無料診断
F9F90厚生年金3級注意欠陥多動性障害発達障害精神

【事例758】注意欠陥多動性障害(ADHD)|障害厚生年金3級

注意欠陥多動性障害(ADHD)|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 注意欠陥多動性障害(ADHD)
性別 男性
支給額 年額 約59万円
障害の状態
  • 単純な生活動作は一人で出来でも、単独で日常生活を送ることは出来ない
  • 短期間での転職を繰り返している
  • 現在は保護的環境下で単純作業に従事している(障害者雇用)
  • 精神障害者保健福祉手帳3級
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

Yさんは、幼少期より不注意傾向、集中困難があり、事故やケガ、周囲とのトラブルなどがあったそうです。

しかし発達障害とは疑いもなく、医療機関で診断や治療を受けることなく経過していました。

高校卒業後、就職しましたがこだわりが強く臨機応変な対応ができない、物事を順序立てて遂行することができない、集中力が続かず不注意でケガをする等困難をきたしていました。

次第に不眠が出現し、仕事中に目眩や意識が飛ぶこともあったそうです。

社会生活への適応が困難であり、将来への不安を憶え、医療機関を受診したところ「解離性障害、発達障害の疑い」と診断され、治療が始まりました。

その後何度も転職を繰り返し、現在は障害者雇用で就労をされていますが、不注意、集中力の問題があり、入社当初から現在に至るまで何度も配置転換を重ね、上司や同僚の常時見守りの下で単純作業に従事しています。

仕事が続かず、経済的にも不安があり、市役所で障害年金の手続きについて説明を受けましたが理解できず、申請を断念していました。

ご家族の紹介で当事務所にご相談いただくこととなりました。

 

申請結果

Yさんは幼少期より明らかに発達障害の症状が現れていましたが医療機関での受診治療歴はなく経過していました。

このような場合も「発達障害のために初めて医療機関を受診した日」が障害年金上の初診日となります。(ポイント①)

そのため、まず初めて受診した医療機関にて受診状況等証明書を取得することから始めます。

取得した証明書の内容から初診日を確認し、初診日時点でYさんは厚生年金に加入されていましたので「障害厚生年金」での申請となりました。

現在就労しているという点が審査ではポイントとなることが懸念されました。

障害年金の審査は書類審査のみですので、書面上でYさんの状況が伝わるように申請書類を整える必要があります。

Yさんの場合、就労の場面において発達障害の症状による支障は大きいものでしたので、これまでの就労の経過や現在の職場での配慮や具体的な業務実態をヒアリングさせていただき、診断書を作成していただく主治医の先生にも橋渡ししました。

診断書の完成を待つ間、出生から現在までの経過について病歴就労状況等申立書の土台を作成し、診断書完成後にさらにブラッシュアップし、提出しました。(ポイント②)

結果、「障害厚生年金3級」として認定されました。

 

【ポイント1】発達障害と初診日

発達障害の初診日は「発達障害のために初めて医療機関を受診した日」です。

先天性の疾病のため、知的障害と同様に生まれた日が初診日になるという誤解が多いのでご注意ください。

また、20歳未満では親元で生活をしていることも多く症状が目立たないものの、社会に出てから周りと上手くコミュニケーションが取れないなどの悩みが原因でメンタルクリニックを受診して発達障害と診断されるケースも多くあります。

このように幼少期より明らかに症状が現れていても、20歳を超えてから発達障害と診断された場合は、その初めて通院した日が初診日になります。

 

【ポイント2】発達障害の病歴就労状況申立書

発達障害は、先天的な脳機能の障害とされています。

幼少期から症状が現れるのことも多いですが、近年は大人になってから発覚するケースも増えています。

いずれの場合であっても、病歴就労状況申立書には『生まれてから現在まで』の病歴・通院歴・症状・日常生活の様子などを記入する必要があります。

 

その他の精神の事例

 

    お問合せから申請までの流れ

    お問合せの流れ

    「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。

    電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。

    お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。

    ゆっくりご検討下さい。

    問合せ

    以下のようなご質問の他、どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談下さい。

    • 自分がもらえるのかどうか診断して欲しい

    • もらえるとしたら、いくらぐらい受給出来るのかを知りたい

    • 何から手をつけたら良いのかわからない

    • 障害年金にチャレンジしてみたいと思っている

    • どうすればもらえるのか「方法」を知りたい

    • 年金事務所に相談したものの、説明が分かりにくかった・・・

    • 障害手帳を持ってはいるが、障害年金を受給していない

    精神疾患での障害年金無料自動診断

    精神疾患での障害年金の申請をご検討の場合、必要事項を入力頂くだけで「障害年金が受給できる可能性があるか」また「何級相当を受給できる可能性があるか」が自動で表示されます。
    以下のバナーをクリック頂くと、自動無料診断ページにいきます。
    費用は一切かかりませんし、匿名でもご利用頂けます。
    診断の後にこちらから営業の連絡なども致しませんので、安心してお試し下さい。

    精神の障害年金無料診断ページ 障害年金無料自動診断

     

    遠方の事務所への依頼がご心配の方へ

    障害年金の審査の一元化 以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

    お電話でのお問い合わせはこちら

    無料診断・相談はコチラ

    LINE@でのお問合せはこちら

    当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。
    いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。

    LINE友達追加

    ホームページのフォームからのお問い合わせ

    以下のフォームからお問合せ下さい。

    ※お問い合わせ内容をご送信後、自動返信で内容確認のメールをお送りします。 届かない場合は、お手数ですが迷惑メールボックスをご確認頂くか、お電話で当センターまでご確認下さい。

    お住まいの都道府県

    (必須項目)

    生年月日

    西暦 (必須項目)

    お名前

    メールアドレス

    傷病名

    お問い合わせ内容

    現在お仕事はしていますか?

    現在生活保護を受給していますか?

     

    相談は無料ですのでお気軽にご相談ください
    相談は無料ですのでお気軽にご相談ください