【事例758】注意欠陥多動性障害(ADHD)|障害厚生年金3級

注意欠陥多動性障害(ADHD)|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 注意欠陥多動性障害(ADHD)
性別 男性
支給額 年額 約59万円
障害の状態
  • 単純な生活動作は一人で出来でも、単独で日常生活を送ることは出来ない
  • 短期間での転職を繰り返している
  • 現在は保護的環境下で単純作業に従事している(障害者雇用)
  • 精神障害者保健福祉手帳3級
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

Yさんは、幼少期より不注意傾向、集中困難があり、事故やケガ、周囲とのトラブルなどがあったそうです。

しかし発達障害とは疑いもなく、医療機関で診断や治療を受けることなく経過していました。

高校卒業後、就職しましたがこだわりが強く臨機応変な対応ができない、物事を順序立てて遂行することができない、集中力が続かず不注意でケガをする等困難をきたしていました。

次第に不眠が出現し、仕事中に目眩や意識が飛ぶこともあったそうです。

社会生活への適応が困難であり、将来への不安を憶え、医療機関を受診したところ「解離性障害、発達障害の疑い」と診断され、治療が始まりました。

その後何度も転職を繰り返し、現在は障害者雇用で就労をされていますが、不注意、集中力の問題があり、入社当初から現在に至るまで何度も配置転換を重ね、上司や同僚の常時見守りの下で単純作業に従事しています。

仕事が続かず、経済的にも不安があり、市役所で障害年金の手続きについて説明を受けましたが理解できず、申請を断念していました。

ご家族の紹介で当事務所にご相談いただくこととなりました。

 

申請結果

Yさんは幼少期より明らかに発達障害の症状が現れていましたが医療機関での受診治療歴はなく経過していました。

このような場合も「発達障害のために初めて医療機関を受診した日」が障害年金上の初診日となります。(ポイント①)

そのため、まず初めて受診した医療機関にて受診状況等証明書を取得することから始めます。

取得した証明書の内容から初診日を確認し、初診日時点でYさんは厚生年金に加入されていましたので「障害厚生年金」での申請となりました。

現在就労しているという点が審査ではポイントとなることが懸念されました。

障害年金の審査は書類審査のみですので、書面上でYさんの状況が伝わるように申請書類を整える必要があります。

Yさんの場合、就労の場面において発達障害の症状による支障は大きいものでしたので、これまでの就労の経過や現在の職場での配慮や具体的な業務実態をヒアリングさせていただき、診断書を作成していただく主治医の先生にも橋渡ししました。

診断書の完成を待つ間、出生から現在までの経過について病歴就労状況等申立書の土台を作成し、診断書完成後にさらにブラッシュアップし、提出しました。(ポイント②)

結果、「障害厚生年金3級」として認定されました。

 

【ポイント1】発達障害と初診日

発達障害の初診日は「発達障害のために初めて医療機関を受診した日」です。

先天性の疾病のため、知的障害と同様に生まれた日が初診日になるという誤解が多いのでご注意ください。

また、20歳未満では親元で生活をしていることも多く症状が目立たないものの、社会に出てから周りと上手くコミュニケーションが取れないなどの悩みが原因でメンタルクリニックを受診して発達障害と診断されるケースも多くあります。

このように幼少期より明らかに症状が現れていても、20歳を超えてから発達障害と診断された場合は、その初めて通院した日が初診日になります。

 

【ポイント2】発達障害の病歴就労状況申立書

発達障害は、先天的な脳機能の障害とされています。

幼少期から症状が現れるのことも多いですが、近年は大人になってから発覚するケースも増えています。

いずれの場合であっても、病歴就労状況申立書には『生まれてから現在まで』の病歴・通院歴・症状・日常生活の様子などを記入する必要があります。

 

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