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F3F34.1厚生年金3級持続性気分障害(気分変調症)精神

【事例700】持続性気分障害(気分変調症)|障害厚生年金3級

持続性気分障害|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 気分変調症
性別 女性
支給額 年額 約59万円
遡及金額 約59万円
障害の状態
  • 抑うつ気分、意欲低下が強く、日常生活の多くに家族の支援が必要
  • 時に気分の異常な高揚や易怒性を認める
  • 対人コミュニケーションにストレスを感じやすく、家族以外の他者との意思疎通は困難
  • 気分の落ち込みや自傷行為、希死念慮も継続している
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

2年程前より仕事が多忙であったり、人間関係のストレスが強まったことで、徐々に抑うつ気分、情緒不安定感、不眠、不安感が出現しました。

しばらく様子をみていましたが症状が悪化したため、医療機関を受診されたところ「うつ病」と診断され、薬物療法が始まりました。

仕事は休職となり、その後、退職。

治療経過の中で体調がよくなった際に就労を試みましたが、同様の症状が出現し、転職を繰り返していました。

現在も治療を継続していますが、症状の改善は乏しく、食事や掃除などの家庭内での生活にも家族の支援が必要な状況です。

また、対人コミュニケーションが困難なため、現在は仕事もできない状態です。

そんな中でネットで障害年金制度を知り、当事務所にご相談いただきました。

 

申請結果

今回のご相談者様は現在まで3箇所の医療機関への通院歴がありました。

手続きではまず初診日の特定が必要となりますので、最初に受診した医療機関へ初診日の証明となる受診状況等証明書の作成を依頼します。

完成した受診状況等証明書より初診日が分かり、保険料納付要件を確認し、障害認定日も決まります。(ポイント①)

請求日時点で障害認定日から1年も経過しておらず、障害認定日から3ヵ月以内の診断書を取得し、本来請求をする方針としました。(ポイント②)

請求に必要となる診断書の作成依頼の為、障害認定日頃の状況を改めてヒアリングし、診断書作成の為の参考資料としてまとめ、主治医の先生に橋渡ししました。

完成した診断書にはご本人様の状況が適格に記載されており、診断書だけではわからない病気の背景や治療経過等について病歴就労状況等申立書に詳述し、申請しました。

結果、『障害厚生年金3級』として障害認定日の翌月から遡って年金が支給されることとなりました。

 

【ポイント1】初診日が大切な理由

障害年金では、初診日が最も重要とされています。

なぜ重要なのかというと、初診日は以下のように様々な『基準』となる為です。

①制度加入要件

初診日にどの制度に加入していたかで、受けられる年金が決まります。

 

②保険料納付要件

障害年金を申請するには、初診日の前々月から数えて一定期間の保険料を納めている必要があります。

 

③障害認定日の起算点

原則として『初診日から1年6ヵ月経過した日』に障害の程度を認定します。

これを障害認定日と言い、この日以降で無ければ障害年金の請求が出来ません。

初診日が大切な理由に関しては、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント2】障害認定日から1年以内の請求方法

障害認定日から1年以内に障害年金を請求する方法を本来請求(障害認定日請求)と言います。

診断書は、原則『障害認定日から3ヵ月以内のもの』を用意します。

認定された場合は、障害認定日の翌月から障害年金が支給されます。

なお、障害認定日から1年以上経過してから障害認定日請求を行う場合は、下記の2枚の診断書が必要となります。

  • 原則、障害認定日から「3ヵ月以内」のもの:1枚
  • 請求日から「3ヵ月以前」のもの:1枚

以下の動画でも「申請方法に応じた診断書の枚数」についてご説明していますので是非ご覧ください。

 

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