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【事例658】注意欠陥多動性障害(ADHD)|障害基礎年金2級

注意欠陥多動性障害(ADHD)|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 注意欠陥多動性障害(ADHD)
性別 女性
支給額 年額 約130万円
障害の状態
  • 注意散漫で周囲の物音等でやるべきことを途中で中断してしまう
  • 買い物へ行っても何を買うはずだったのかわからなくなる。メモをしていってもメモを見ることを忘れてしまう
  • 注意されると過呼吸発作を呈し、不安定となる
  • 他人とのコミュニケーションが取れず、就労はできない
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

幼少期より自分から進んで友達を作れず、集団生活にも馴染めず、学生時代はクラスでも浮いた存在でした。

また、忘れ物も異常に多かったそうです。

大学卒業後は、正社員として就職しますが、同僚や顧客とのコミュニケーションが取れずクレームに発展することも度々あったそうです。

結婚を機に退職しますが、家計の管理や子供の養育もできず、夫から再三注意を受けていました。

物忘れも日に日に酷くなり、夫の勧めがあって医療機関へ受診することになります。

検査の結果、「注意欠如症」と診断され、現在まで薬物療法や精神療法を継続して受けていますが、症状は一向に改善しません。

就労もできる状態でなく、お子様の成長につれ、経済的な不安も大きくのしかかってきます。

そんな時、病院で障害年金の制度について教えて頂き、申請を考えますが、自分でとても手続きはできないとのことで、当事務所にご相談を頂きました。

 

申請結果

物忘れが多かったり、物事への理解に時間がかかるため、記録が残り、後で見返していただけるよう、全てLINEでやり取りを行いました。

手続きではまず初診日の病院で受診状況等証明書の取得を行います。

完成書類を確認し、初診日が確定。年金事務所から取り寄せた年金記録から保険料の納付要件も満たしていることを確認し、診断書の作成依頼へと進めます。(ポイント①)

普段の診察時に主治医の先生にも何を伝えればいいのかわからない、また伝えるべきことも忘れてしまうとお伺いしていましたので、診断書の作成を依頼する際は、診断書の様式を渡すだけでなく、事前にヒアリングした日常生活の状況等、診断書の記載にあたって参考となる情報を資料としてまとめ、主治医の先生に橋渡ししました。(ポイント②)

診断書にはご本人様の状況が的確に反映され、医証だけでは分からない具体的な日常生活状況や現在までの経過について病歴就労状況等申立書に詳述し、申請しました。

結果、「障害基礎年金2級」として認定されました。

 

【ポイント1】年金の納付要件

障害年金を受け取るためには初診日までの年金を一定の基準以上、納めている事が大前提となります。

これを納付要件と言います。

具体的には次の①~②のいずれかを満たしている必要があります。

 

①原則は加入期間の3分の2以上納めていること

初診日の前日の時点で、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間に、保険料納付期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること。

 

②直近1年間に滞納期間がないこと

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に、年金の未納がないこと。ただし、平成38年3月31日までの特例で初診日が65歳までに限られます。

 

【ポイント2】診断書(精神の障害用)

精神疾患での障害年金を申請する際は、病状だけでなく、日常生活及び就労の状況もポイントとなります。

診察時に日常生活及び就労状況をうまく伝えられていない場合は、実際の状況と不釣合いな診断書となってしまう可能性があります。

診断書作成前に医師から詳しく状況を聞かれることもありますが、ヒアリングがない場合などは自ら伝えることが大事です。

伝え方は様々ですが、限られた診察時間では全てを伝えることが困難、医師を目の前にするとうまく伝えられないなどの場合はメモなどに記載してお渡しするのがよいでしょう。

 

その他の精神の事例

 

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    障害年金の審査の一元化以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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