【事例1481】子宮頸がん(人工肛門)|障害厚生年金2級(認定日の特例を使った事例)

子宮頸がん・人工肛門|障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 子宮頸がん・人工肛門
性別 女性
支給額 年額 約120万円
遡及金額 約91万円
障害の状態
  • 日常生活の支障は軽減している
  • ガンそのものは縮小傾向にある
  • 人工肛門(ストーマ)、尿路変更術
申請結果 障害厚生年金2級

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

ご相談までの経緯

ご依頼者様は子宮頸癌の診断を受け、治療を開始しましたが、化学療法による副作用や人工肛門と尿路変更術による困難を経験しました。

治療当時は日常生活の支障はありましたが、現在は回復傾向にあります。

経済的な負担の増加と申請の複雑さに直面し、専門的な支援を求めて当社に相談に来られました。

申請のポイント

ご依頼者様の症状としてはガンは治療が進んでいて日常生活への影響も少なく、ガンそのものでの認定は難しいと考えました。

しかし、人工肛門(ストーマ)と尿路変更術を行っていることから障害年金2級とされています。

そのため人工肛門(ストーマ)と尿路変更術をメインで障害年金の請求を行う方針としました。

結果、障害等級2級で障害認定日まで遡って障害年金が支給されることとなりました。

【ポイント1】障害認定日とは

障害の程度の認定する日を『障害認定日』と言います。

障害認定日は原則として、初診日から1年6ヵ月後の日です。(※特例もあります)

障害認定日の状態が障害等級に当てはまると、障害年金が支給されます。

また障害認定日に等級に該当しない場合でも、今後症状が悪化して等級に当てはまるようになった時には請求することが可能です。

なお、何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていたときには認定日請求(遡及請求)という方法にて、最大5年間分の貰い忘れていた障害年金を受け取れる可能性があります。

以下の動画でも障害認定日請求のポイントをご説明していますので是非ご覧ください。

【ポイント2】障害認定日の特例

次の日が、初診日から1年6ヵ月を経過する前にある時は、その日が障害認定日となります。

  • 咽頭全摘出・・・摘出した日
  • 人工関節、人工骨頭挿入置換・・・挿入置換した日
  • 切断、離断・・・切断、離断した日
  • 脳血管障害による機能障害・・・初診日から6ヵ月経過後の症状固定した日
  • 在宅酸素療法・・・在宅酸素療法開始の日(常時使用の場合)
  • 人工弁、ペースメーカー、ICD・・・装着した日
  • 心臓移植、人工心臓、補助人工心臓・・・移植日または装着日
  • CRT,CRT-D・・・装着日
  • 人工血管(ステントグラフトも含む)・・・挿入置換した日
  • 人工透析療法・・。透析開始日から3ヵ月経過した日
  • 人工肛門造設、尿路変更術・・・造設日または手術日から起算して6ヵ月を経過した日
  • 新膀胱造設・・・造設日
  • 遷延性植物状態・・・植物状態に至った日から起算して3カ月経過した日以後

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