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【事例50】注意欠陥多動性障害(ADHD)|障害厚生年金2級(遡及請求のみ行った事例)

注意欠陥多動性障害(ADHD)|障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 注意欠陥多動性障害(ADHD)
性別 男性
支給額 年額 約153万円
障害の状態
  • こだわりが強く、助言や指導も意味を成さない
  • 日常生活には家族の援助が必要
  • 病気が原因で出勤状況が悪く、退職を余儀なくされた
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

幼少期から落ち着きがない、忘れ物が多いと指摘を受けることが多かったそうです。

学生時代は宿題はしない、頻繁な遅刻、授業中の脱走など問題行動が多かったそうですが、末っ子ということもあり、ご両親の関心は薄く、叱られることはなかったそうです。

対人関係では粗暴な行為が目立ち始め、喧嘩を繰り返したり、女性とのトラブルも多かったそうですが、素直で純粋な性格でもあり、人に好かれることが多く、生活面では各時期において誰かが支援・援助してくれており、自立した生活が営めていない事にも気付かずに過ごしていました。

38歳頃、子供に対してもイライラすると異常なまでに癇癪を起こし、罵声を浴びせることもあったり、車の運転中にパニックを起こし、人をひき殺すなどと言い、運転が異常に荒くなり身の危険を感じたため、奥様が説得し、医療機関へ通院するようになりました。

問診や検査から「注意欠如多動障害(ADHD)」との診断を受け、薬物療法・精神療法を継続していました。

奥様から当事務所へ障害年金が受給できる可能性がないかご相談を受け、事後重症請求のみを行い、障害厚生年金2級として認定を受けた後、改めて通院歴を整理し、遡って受給できる可能性もある為、認定日請求のみを行うためサポート開始となりました。

 

申請結果

事後重症請求を行う時点で初診日が認められるか不明であったり、認定日時点の通院歴や病状があやふやで認定日請求を同時に行うことが出来ない場合は、事後重症請求のみを先に行い、あとから認定日請求のみを行うことも出来ます。

認定日請求のみを行う場合でも、必要となる書類は事後重症請求の場合とほとんど同じで、初診日の証明は事後重症請求時と同じもののコピーを使用し、新たに認定日頃の診断書を取得することから手続きを始めました。

Sさんは事実と異なる内容を医師に伝えてしまうことがあったため、必ず奥様が同行し、医師との疎通を行っていました。

そのため、認定日頃のカルテにも詳細にご本人さまの状態の記載が残っており、認定日頃の診断書にもしっかりと病状を反映してもらうことが出来ました。

また病歴就労状況等申立書は事後重症請求時より認定日請求を見据えて作成していたため、認定日頃の就労状況や日常生活状況、また事後重症請求以降、現在までの変化などを微調整する形で作成。

請求の結果、『障害厚生年金2級』として約2年間分遡っての請求が認められました。

 

【ポイント1】認定日請求のみを行うことも可能

事後重症請求を行う時点で初診日が認められるか不明であったり、認定日時点の通院歴や病状があやふやで認定日請求を同時に行うことが出来ない場合は、事後重症請求のみを先に行い、あとから認定日請求のみを行うことも出来ます。

ただし、認定日請求のみをあとから行う場合は、過去に事後重症請求時点で提出した書類との矛盾が起らないように、最初の事後重症請求時点でその後の申請も見据えて申請をしていく必要があるでしょう。

 

【ポイント2】診断書(精神の障害用)

精神疾患での障害年金を申請する際は、病状だけでなく、日常生活及び就労の状況もポイントとなります。

診察時に日常生活及び就労状況をうまく伝えられていない場合は、実際の状況と不釣合いな診断書となってしまう可能性があります。

診断書作成前に医師から詳しく状況を聞かれることもありますが、ヒアリングがない場合などは自ら伝えることが大事です。

ご自身がうまく意思疎通が出来ない場合は、周囲の援助する方が伝える事も大切になります。

 

その他の精神の事例

 

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