何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていた場合、最大で5年まで遡って請求ができる「認定日請求(遡及請求)」という制度があります。
これは既に障害年金を受給している方でもおこなうことが可能です。
以下に、遡及請求をおこなう時のポイントをご説明します。
【ポイント1】遡及請求をする場合の医証
障害年金で遡及請求をする場合は医師に記載して貰う書類(医証)は下記のとおり複数枚あることが基本です。
①初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②障害認定日の時に受診していた病院で書いてもらう『診断書』が1枚
③現在受診している病院で書いてもらう『診断書』が1枚
一方、初診と障害認定日が同じ病院の場合や初診から現在まで同じ病院を受診している場合は、①が不要となり、②と③の2枚でOKです。
【ポイント2】診断書1枚で遡及請求が出来る傷病
ポイント1でご説明しましたように、障害年金を1年以上、遡って請求する場合、原則として2枚の診断書が必要となります。
しかし現在の診断書だけで、初診日から1年6ヶ月の段階で以下に該当することが分かる場合については、例外的に1枚の診断書だけで遡及請求が出来ることになります。
- 人工関節や人工骨頭を挿入置換
- 植込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着
- 新膀胱を造設
- 人工肛門を造設
- 手足を切断または離断
- 在宅酸素療法を開始
- 喉頭を全摘出
【ポイント3】遡及請求のみを行うことも可能
事後重症請求を行う時点で初診日が認められるか不明であったり、認定日時点の通院歴や病状があやふやで遡及請求(認定日請求)を同時に行うことが出来ない場合は、事後重症請求のみを先に行い、あとから遡及請求のみを行うことも出来ます。
ただし、遡及請求のみをあとから行う場合は、過去に事後重症請求時点で提出した書類との矛盾が起らないように、最初の事後重症請求時点でその後の申請も見据えて申請をしていく必要があるでしょう。
以下の動画でも遡及請求のポイントをご説明していますので是非ご覧ください。