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人工関節厚生年金3級肢体

【事例1034】両変形性股関節症|障害厚生年金3級

両変形性股関節症厚生年金3級(人工関節)

対象者の基本データ

病名両変形性膝関節症
性別男性
支給額年額 約87万円
遡及金額 約190万円
障害の状態
  • 変形性股関節症により人工関節を挿入
  • 障害認定日は休職中、現在はフルタイム勤務
  • 人工関節を入れた後もズボンや靴下の着脱には発症前の倍以上の時間を要している
申請結果障害厚生年金3級

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

ご相談までの経緯

ご依頼者様は、初診日が令和2年5月、人工関節手術を令和2年6月に受けられました。

その後も障害年金の存在を知らず、2年ほどの時間が経過した後にご相談にこられました。

申請のポイント

初診日から1年6ヶ月を経過前に人工関節手術を受けた場合は、その日が障害認定日となります。

そのため、手術日から申請が可能です。

遡及申請を行うためには基本的に障害認定日から3カ月以内の診断書と現在の診断書が必要ですが、人工関節のような特定の傷病では、現在の診断書のみで遡及請求が可能です。

診断書には人工関節を挿入した手術日が明確であることが必要となります。

結果

令和4年8月の現症診断書により、令和2年6月の人工関節手術日を認定日として、障害年金3級の認定を受けることができました。

感想

通常の手続きとは異なり、1枚の診断書での申請が認められた事例はご相談者様の負担を軽くすることができます。

障害年金の申請では各傷病ごと対する柔軟な対応と知識が必要ということを再認識しました。

【ポイント1】診断書1枚で遡及請求が出来る傷病

障害年金を1年以上、遡って請求する場合、原則として2枚の診断書が必要となります。

2枚というのは記載された症状が、それぞれいつ分が必要なのかが異なるためです。

1枚目:障害認定日の症状
2枚目:請求時の症状

しかし現在の診断書だけで、初診日から1年6ヶ月の段階で以下に該当することが分かる場合については、例外的に1枚の診断書だけで遡及請求が出来ることになります。

  • 人工関節や人工骨頭を挿入置換
  • 植込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着
  • 新膀胱を造設
  • 人工肛門を造設
  • 手足を切断または離断
  • 在宅酸素療法を開始
  • 喉頭を全摘出

【ポイント2】自家骨と人工関節・人工骨頭の違い

人工関節や人工関節は原則として『3級』と定められています。

一方、自家骨は可動域制限や筋力低下、日常動作による支障などの『障害の程度』によって等級が異なります。

必ず等級に該当する訳ではありませんので、ご注意ください。

その他の肢体の障害の事例

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