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人工骨頭厚生年金3級肢体

【事例850】右上腕骨近位端骨折(人工骨頭)|障害厚生年金3級 

右上腕骨近位端骨折(人工骨頭)|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 右上腕骨近位端骨折(人工骨頭)
性別 男性
支給額 年額 約92万円
遡及金額 約45万円
障害の状態
  • 右肩を動かせない
  • 物をつまんだり握る際に不便を感じる
  • 左手での作業になり日常生活に支障がある
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

自転車を走行中に転倒し、右肩を強打しました。

強い痛みと腫れがあり、接骨院を受診したところ、右上腕骨近位端骨折が疑われ、医療機関を受診することとなりました。

検査の結果、上腕骨頭の粉砕を認め、専門的な治療が必要とのことで転医。

右上腕に人工骨頭挿入置換術を受けました。

右肩のリハビリのため通院をしていますが、右肩の動作には制限があり、日常生活では不便なことも多い状況です。

就労においても外での仕事から内勤業務へ配置転換をしてもらいました。

人工骨頭のことについてネットで調べていたところ、障害年金のことを知り、当事務所にお問い合わせをいただきました。

 

申請結果

腕を負傷された際、一番最初に接骨院にかかっておられましたが、障害年金の初診日は医師又は歯科医師の診療を受けた日とされているので、接骨院、鍼灸院等は初診日として認められません。

そのため、接骨院から紹介された医療機関での受診が障害年金上での初診日となります。

初診の証明書である受診状況等証明書は、この医療機関で取得することといたしました。

受診状況等証明書には「前医、有」とされていましたが、接骨院からの紹介状がありましたので、「前医とは医療機関ではなく接骨院である」ことは明白です。(ポイント①)

無事、受診状況等証明書が入手できましたので、次に診断書の作成依頼に進みました。
人工骨頭の挿入は、原則3級と認められます。(ポイント②)

今回は、初診日から1年6カ月を経過する前に人工骨頭の手術をされていましたので、障害認定日は人工骨頭を挿入した日となります。

診断書には、人工骨頭挿入置換術をした日付を洩れなく記載していただきました。

必要な書類を整えて、社内最終チェックを経て提出しました。

結果、無事、障害厚生年金3級と認められました。

 

【ポイント1】初診日が大切な理由

障害年金では、初診日が最も重要とされています。

なぜ重要なのかというと、初診日は以下のように様々な『基準』となる為です。

 

①制度加入要件

初診日にどの制度に加入していたかで、受けられる年金が決まります。

 

②保険料納付要件

障害年金を申請するには、初診日の前々月から数えて一定期間の保険料を納めている必要があります。

 

③障害認定日の起算点

原則として『初診日から1年6ヵ月経過した日』に障害の程度を認定します。

これを障害認定日と言い、この日以降で無ければ障害年金の請求が出来ません。

初診日が大切な理由に関しては、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント2】 障害認定日の特例(人工骨頭)

障害年金を請求できるようになるのは、原則として初診日から1年6ヶ月を経った日です。

これを障害認定日といいます。

しかし人工骨頭の障害認定日は『人工骨頭を挿入した日』または『初診日から1年6ヶ月』のどちらか早い方となります。

 

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