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人工関節厚生年金3級肢体

変形性膝関節症(人工関節)|障害厚生年金3級 

変形性膝関節症厚生年金3級事例

対象者の基本データ

病名 変形性膝関節症(へんけいせいひざかんせつしょう)
性別 女性
支給額
障害の状態 ・変形性膝関節症により人工関節を挿入
・現在は症状もなく、仕事も可能
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

Sさんはフルタイムで軽作業の仕事を行っていましたが、52歳のとき膝に痛みを覚え、整形外科を受診しました。

診察の結果、膝が変形しつつあると言われ手術を勧められました。

しばらく様子をみることにしましたが、しかし日に日に痛みは増していったことから、53歳のとき『人工関節置換術』を挿入する手術を受けること決意。

リハビリも頑張り、退院後は仕事にも復帰。

その後は、痛みもなく趣味のウォーキングも楽しんでいました。

59歳のときに知人から「人工関節で障害年金がもらえる」と聞き、当事務所にご相談がありました。

現在は元気に過ごしているとのことで、Sさんは『相談したものの難しいですよね?』と仰っていました。

しかし、Sさんより、詳しいお話を聞くと『初めて病院を受診』したとき厚生年金に加入中とのこと。

初診日に厚生年金へ加入している場合、3級が認められます。

よってすぐに申請準備入り、請求を行いました。

 

申請結果

Sさんの場合、申請していれば人工関節を挿入したときから(53歳)障害年金が受給できたはずでした。

しかし障害年金の制度知らなかったため、申請せず約6年が経過した後にようやく申請に至ったケースです。

申請の結果、さかのぼって障害等級が認定され「今後の受給」+「過去の5年間分一括受給」となりました。

 

【ポイント1】就労していても大丈夫

人工関節挿入は原則『3級』と定められており、病状に関わらず、障害年金の受給が可能です。

就労していても受給することが可能です。

 

【ポイント2】 さかのぼっての受給もある

本来Sさんは、障害認定日(「人工関節挿入日」か「初診日から1年6月」のどちらか早い日)より年金を受給する権利がありました。

しかしSさんは申請しないまま、ご相談時は6年が経過していました。

このような場合、『本来、受給できた期間の障害年金』を申請することで「最大5年間分」受け取れる可能性があります。(遡及請求)

Sさんは、遡及請求を行ったため、過去5年分の障害年金(約300万)も受取ることができました。

 

【ポイント3】 障害年金を受給しながら働くことも可能

人工関節は挿入したことで「3級」となります。

人工関節を外すケースはほぼありませんので、障害年金を受給後、働いていても日常生活に問題が無くても、原則、障害年金が止まることはありません。

 

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