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基礎年金1級肢体脳梗塞後遺症

【事例964】脳梗塞後遺症|障害基礎年金1級

脳梗塞後遺症|障害基礎年金1級

対象者の基本データ

病名 脳梗塞後遺症
性別 女性
支給額 年額 約97万円
障害の状態
  • 身体障害者手帳4級
  • 歩行困難なため移動の際は杖や車椅子を利用している
  • 傷病が原因で就労もできない状況である
申請結果 障害基礎年金1級

 

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は、過去に2回の脳梗塞を経験されていました。

1度目のときは幸いな事に大きな後遺症はありませんでしたが、2回目の発症後に重篤な障害がのこり、現在に至っています。

 

重要なポイント

因果関係の評価

2回の脳梗塞が同じ部位に起こったことから、それぞれの脳梗塞の因果関係が重要なポイントとなりました。

因果関係の有無により、障害年金の申請では初診日を決定する上での重要な鍵となります。

医学的判断と障害年金上の差

主治医の判断では医学的に見て2回の脳梗塞には因果関係があると判断されており、診断書にもその旨が記載されていました。

しかし、年金機構の見解としては、それぞれの脳梗塞を別個の事象として扱うとされました。

請求の過程と戦略

請求の過程で年金機構より2回の返戻(へんれい)が発生しました。

返戻とは提出した書類に疑義や訂正などがあった際に日本年金機構より戻されることをいいます。

障害年金申請においては一般的なことであり、柔軟かつ迅速な対応が必要です。

返戻は適切な審査を行うために必要な情報を揃えることが目的となりますので、返戻自体をもって不支給となることはありません。

そのため当社では、日本年金機構の見解を知るために、戦略的に請求を行うこともしばしばあります。

当社は最初の脳梗塞の発症を初診日と考え請求をしていましたが、この返戻により日本年金機構から「初めて1・2級」として申請するよう指示がありました。

この変更を行うことにより初診日が1回目から2回目の脳梗塞に変更が必要となります。

幸いなことに、ご相談者様は双方ともに国民年金期間中であったことから、請求方法を変更したとしても障害年金を受け取る条件(金額、等級、加算)に大きなデメリットはありませんでした。

そこで、日本年金機構からの指示に沿った請求方法へと変更を行いました。

初めて2級とは

7 基準傷病、基準障害、はじめて 2 級による年金
(1) 「基準傷病」とは、既に発している傷病による障害と、新たに発した傷病(既に発している傷病の初診日以後に初診日のある傷病に限る。)による障害を併合して、初めて、障害等級が 1 級又は 2 級に該当する程度の障害の状態に至った場合における新たに発した当該傷病をいう。
(2) 「基準障害」とは、基準傷病による障害をいう。
(3) 「はじめて 2 級による年金」とは、既に基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後 65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準障害と他の障害とを併合して障害等級が 1 級又は 2 級に該当する程度の障害の状態に至った場合に支給される障害基礎年金及び障害厚生年金をいう。

引用元:障害認定基準 令和4年4月1日改正 

結果と考察

初めて1・2級による障害基礎年金1級で認定を受けることができました!

複数回の脳梗塞を経験するケースでは、初診日の特定や申請方法の選定が非常に重要です。

医学的見解と社会保険上での差異を理解し、それに基づいて適切に対応することがポイントとなります。

また、今回のご相談者様の場合、2回の脳梗塞のいずれもが国民年金加入期間でしたが
今後、前発と後発の脳梗塞発症時に加入していた年金制度が異なるというケースなど多種多様に想定できます。

そのような際にも今回の日本年金機構の見解を理解したうえで、常に柔軟に対応することで、最善の結果に導ける良い勉強になりました。

 

【ポイント1】初めて2級(または1級)

2級未満の軽い障害(先発傷病)があった人に、新たに別の傷病で障害(後発傷病)が加わり、2つの障害を合わせてはじめて2級(または1級)に該当した時に請求ができます。

はじめて2級(または1級)の要件

  • 後発傷病の初診日が先発傷病の初診日より後にある
  • 後発傷病について初診日要件と納付要件を満たしている
  • 後発傷病の障害認定日から65歳に達する日までの間に、はじめて2級(または1級)に該当する程度の障害の状態に該当した場合

*後発傷病を「基準傷病」と言います。

 

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