【事例95】糖尿病性腎症|障害厚生年金2級

糖尿病性腎症|障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 糖尿病性腎症
性別 男性
支給額 年額 約158万円
障害の状態
  • 週3回の血液透析を行っている
  • 軽度の症状はあるものの就労している
  • 重労働は制限を受ける
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

6年前、職場の健診で尿に糖が出ている事を指摘されたことがあったそうです。

しかし、当時は自覚症状もなく、生活にも支障を感じる事が無かった為、指摘を受けた後に医療機関を受診していませんでした。

その2年後の健診では尿に蛋白が出ている事を指摘され、その後、酷い手足の浮腫みや夜間頻尿、視力の低下などの自覚症状が現れ始めたため、別疾患の治療目的で通院していたクリニックで相談する事を決意しました。

クリニックで血液検査を受けたところ、糖尿病性腎症の発症を指摘されたため、治療目的に別の病院へ転院し、精査の上、Ⅱ型糖尿病と診断を受け、インスリン治療が始まりました。

治療を継続していましたが、腎機能の増悪により血液透析が必要となり、週3回の透析治療を受けていました。

透析を始め、時間的制約も大きく、易疲労感などの症状も伴い、以前のように働く事が出来ず、経済的不安もあり、障害年金が受給できればと思い、当事務所にご相談を頂きました。

 

申請結果

糖尿病性腎症での申請の為、糖尿病での初診日が問われ、初診日の特定が受給可否に大きく関わることが見込まれました。

健診で指摘を受け、その後初めてクリニックで要検査を受けた際に糖尿病性腎症の発症を指摘されていたため、この日が初診日に当たると考えられました。

しかし、当該クリニックは他の傷病で以前より通院をしていたクリニックであったため
クリニックの初診日自体は糖尿病性腎症の発症を指摘を受けた日よりもかなり前にあることが予想されました。

その為、今回の障害年金の申請の経緯をしっかりとお伝えし、糖尿病性腎症の発症を指摘した日が明らかに分かるように受診状況等証明書の作成依頼を行いました。

出来上がった受診状況等証明書を確認し、初診日の確定が出来たため、診断書を手配し、申請した結果、無事『障害厚生年金2級』として認められました。

 

【ポイント1】医証の依頼

全ての医療機関が障害年金制度を熟知しているというわけではありません。

当事務所から医療機関へ受診状況等証明書や診断書などの医証の作成を依頼させていただく際にも、これまでに全く作成した経験がないというお話をお伺いすることもあります。

そのため、医証の作成を依頼する場合に申請する経緯や障害年金上の評価方法などをお伝えすることは、障害年金制度上で審査を受けるための書類を作成していただくにあたって非常に大切なことだと考えています。

 

【ポイント2】人工透析は働いても受給可能

人工透析の等級は、原則『2級』と定められています。
(※)症状によってはさらに上位等級の可能性もあり。

仕事が出来ていると「障害年金の受給は無理かな?」を思いがちですが、人工透析を実施していることで就労や生活に制限が出てきます。

そのため、人工透析の場合は「就労の有無・生活への支障」などに関わらず、2級と認定されます。

 

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