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厚生年金3級糖尿病腎疾患

【事例1166】Ⅰ型糖尿病|障害厚生年金3級

Ⅰ型糖尿病|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 Ⅰ型糖尿病
性別 男性
支給額 年額 約58万円
障害の状態
  • ペプチド値 0.3未満
  • 低血糖時には気分不良で仕事を中断
  • 会議参加やトイレ休憩などの配慮を受けている
  • 1日4回の自己注射が必要なため外出先でも注射が欠かせない
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

これまで健康診断等で異常を指摘されたことはありませんでしたが、喉の渇き、頻尿、めまい、頭痛、体の震え、吐き気があり受診することにしました。

検査の結果、糖尿病と診断され、すぐに治療を開始。

1日4回の自己注射が必要で日常生活では不自由さや支障を感じていました。

勤務中であってもインスリン注射を欠かすことができず、別途休憩を認めてもらいながら働いています。

そんな折、障害年金の事を知り、自分も対象になるかどうかを確認するため当事務所へお問い合わせをいただきました。

 

申請結果

まずは初診日の証明を取得することから始めるのですが、初診時の病院に今もずっと通院されている場合は、「受診状況等証明書」は不要です。(ポイント①)

弊社では、診断書の作成を依頼する際には、ご本人様の障害状態についてヒアリングした内容を資料にまとめて医療機関へ橋渡ししています。

糖尿病での申請には「血清Cペプチド値」の記載が欠かせません。(ポイント②)

この数値は、直近1年以内の検査データでその障害状態をよく示している時点について記載すればよいことになっています。
※診断書の「記載の注意」(診断書様式についている注意書き)に書かれてあります。

ご依頼者様がご自身でデータの記録をつけておられ、ペプチド値が0.3未満であったことは明らかでしたので、医師にその旨もお伝えしました。

出来上がった診断書にはしっかりと数値が反映されており安堵いたしました。

しかし、日常生活や就労についての制限があることについては、少し記述が不足しておりましたので、主治医にご確認いただくこととしました。

無事にご本人様の状態を追記していただくことができ、社内最終チェックを経て提出いたしました。

結果、障害厚生年金3級と認定されました。

 

ポイント1】初診病院と現病院が同じ場合の医証

障害年金では医師に記載して貰う書類(医証)は下記のとおり複数枚あることが基本です。

①初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚

一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。

(※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。

以下の動画でも「医証の枚数」のご説明していますので是非ご覧ください。

 

【ポイント2】糖尿病による障害認定基準

糖尿病での障害認定基準は平成28年6月1日に一部改正がなされています。

必要な治療を行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状の方は、障害等級「3級」と認定されます。
具体的には以下の全ての条件を満たす方が対象となります。

①90日以上継続してインスリン治療を行っているもの

②以下のいずれかに該当するもの

  • 空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/ml未満を示す
  • 意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもの
  • インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの

③日常生活の制限が一定程度のもの

※ただし症状、検査成績、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される可能性があります。

 

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    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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