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人工透析厚生年金2級腎疾患

【事例75】慢性腎不全(人工透析を離脱して5年後に再開した事例)|障害厚生年金2級 

慢性腎不全(人工透析)障害厚生年金2級事例

対象者の基本データ

病名 慢性腎不全(まんせいじんふぜん)
性別 男性
支給額 年額 約143万円
遡及金額 約309万円
障害の状態
  • 現在週3回の血液透析を行っている
  • 腎移植あり、一時透析離脱していた時期がある
  • 易疲労感、倦怠感が強く、仕事は退職に至った
  • 倦怠感から些細な日常生活動作も辛いことがある
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

9年程前に突然呼吸困難で倒れ、搬送先の病院で血圧も高く、血清クレアチニン値が3mg/dlと高いことから腎不全の指摘を受け、精査加療が必要とされました。

治療を継続していく中で息苦しさや顔・手足の浮腫みを自覚するようになり、徐々に腎機能は悪化し、初診から1年2ヵ月程で透析導入が必要となりました。

透析導入から1年程経過した頃に生体腎移植を受けたことで透析離脱し、経過観察の為、定期的に通院を継続。

しかし透析離脱してから5年程経過した頃、移植腎機能廃絶の為に再び透析が必要となり、透析治療を再開することとなりました。

これまでのように仕事が出来ず収入は減る一方で、治療を継続していく事に不安を感じていたところ、透析で障害年金が受給できることを知り、当事務所にご相談を頂きました。

 

申請結果

おおまかな治療歴は以下の流れです。

  1. 約10年前:初診
  2. 初診から1年2ヶ月後:透析開始
  3. 透析開始より約9ヵ月後:腎移植を受け、透析離脱
  4. 腎移植(透析離脱)から約5年後:腎機能増悪の為、透析再開

人工透析の等級は、原則『2級』と定められていることから、請求時点で透析を受けているため、今後の年金(事後重症請求)は2級に該当することは明らかでした。(ポイント①)

問題は透析を離脱している期間が約5年程ある為、遡って年金を受給することは出来るのか?申請方法を検討する必要があると考えました。

遡っての受給が認められるには、障害認定日時点で障害等級に該当する必要があります。

今回のKさんの場合、初診日より1年2ヵ月程経過した時点より人工透析を開始していることから障害認定日の特例(ポイント②)に該当し、障害認定日時点で障害等級2級に該当します。

しかし、透析を開始してから約9ヶ月後に腎移植を受け、透析離脱されたため、その後透析を開始されるまでの約5年間は状態が安定しており、検査成績も正常に戻ったことから
等級に該当するのは移植から1年後までとなります。(ポイント③)

そして腎移植の為、透析離脱から約5年後透析を再開する時点からは再び障害等級2級に該当します。

以上を纏め、治療歴と等級をあわせて整理すると次のようになります。

  1. 約10年前:初診
  2. 初診から1年2ヶ月後より透析開始⇒初診日より1年5ヶ月後(障害認定日)時点から2級該当
  3. 透析開始より約9ヵ月後、腎移植により透析離脱⇒移植後1年間は2級該当
    —————————————————————–
    移植1年後~透析再開までの約4年間⇒等級非該当
    —————————————————————–
  4. 腎移植(透析離脱)から約5年後:透析再開 2級該当

障害認定日~移植後1年間まで等級には該当していますが、請求時点で既に時効により受給権が消滅している事が考えられました。

しかし、透析再開後からは再び等級に該当することから、その時点からは額改定され、
再開時点~現在までの分は遡って受給が認められると考え、認定日請求を行うこととしました。

申請の結果、想定通り透析再開時点から申請時点現在までの遡及が約2年間分と今後の年金が支給されることとなりました。

 

【ポイント1】人工透析は働いても受給可能

人工透析の等級は、原則『2級』と定められています。(※)症状によってはさらに上位等級の可能性もあり。

仕事が出来ていると「障害年金の受給は無理かな?」を思いがちですが、人工透析を実施していることで就労や生活に制限が出てきます。

そのため、人工透析の場合は「就労の有無・生活への支障」などに関わらず、2級と認定されます。

就労と障害年金の関係に関しましては、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント2】人工透析による障害認定日の特例

障害認定日とは、その日以降であれば障害年金の請求が出来るようになるという基準の日のことをいいます。

原則としては初診日から1年6月後を障害認定日とされていますが、人工透析ではこれが早まるケースがあります。

これを障害認定日の特例といいます。

初診日から1年6月以内に人工透析を開始した場合、人工透析を開始した日から3ヶ月が経過した日と原則の1年6ヶ月を比べて、いずれか早い方が障害認定日とされます。

従って、初診日から1年6ケ月以内に人工透析を開始した場合1年6ケ月を待たなくても、障害年金の請求が出来る可能性があります。

 

【ポイント3】腎臓移植の取扱い

腎臓移植を受けたものに係る障害認定は、「術後の症状、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定する」とされています。

また障害年金を支給されている者が腎臓移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とすることとされています。

つまり腎臓移植を受けたからといって、認定の対象外となったり、すぐに支給停止となるわけではありません。

 

その他の腎疾患の事例

 

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