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人工透析厚生年金2級腎疾患

【事例51】慢性腎臓病 ステージG5D(人工透析)|障害厚生年金2級 (初診日の証明が難しい事例)

慢性腎臓病 ステージG5D(人工透析)|障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 慢性腎臓病 ステージG5D
性別 男性
支給額 年額 約121万円
障害の状態
  • 週1回血液透析、週5回腹膜透析を行っている
  • 足の浮腫みのため動作に支障がある
  • 日常生活に大きな支障はない
  • 発病後、従来の業務へ復帰している
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

13歳の頃、学校の健康診断で糖尿の気があると言われたことがあったそうです。

その後も学生時代の健康診断や就職後の会社健診でも同様の指摘を受けたことがありましたが、当時は自覚症状もなく、支障に感じる事もなかったため、医療機関を受診することはなかったそうです。

33歳の頃、酷い足の浮腫、発熱等の自覚症状が初めて現れ、不安に感じた為、初めて医療機関を受診されました。

初診時は尿路感染症として診断を受け、内服処方により解熱し、下肢の浮腫も減少していましたが、ネフローゼ症候群を認め、入院にて腎生検の結果糖尿病性腎症であると診断され、投薬管理を継続していました。

しかし徐々に腎機能が悪化し透析治療を受けるようになりました。

病院のケースワーカーさんより障害者手帳の手続きをするように言われ、手続きを進める中で障害年金の事を知り、今後は仕事にも通常通り復帰する予定にあるが、受給できる可能性があればと思い、当事務所にご相談を頂きました。

 

申請結果

13歳の頃の学校健診で糖尿病の気があると指摘を受けていたため、初診日が20歳前と取られる可能性がありました。

当時は指摘を受けたのみで、自覚症状もなく、その後病院で検査や治療を受けたことはなかったため自覚症状が現れ、その後初めて受診した33歳頃を初診日として申請を進めることとしました。

初診日に関する調査票や病歴就労状況等申立書等で33歳頃が初診日である事を申立てて申請したことで、無事『障害厚生年金2級』として認定されました。

 

【ポイント1】障害年金の初診日に関する調査票

特定の傷病において、初診日を審査する際の資料として、初診日に関する調査票の提出を求められることがあります。

社会的治癒の可能性があるかどうか、相当因果関係があるかどうかなど初診日が大きく左右する書類の1つです。

以下の傷病が対象となります。

  • 先天性障害(網膜色素変性症、耳、先天性股関節疾患など)
  • 糖尿病
  • 腎臓、膀胱の病気
  • 肝臓の病気
  • 心臓の病気
  • 肺の病気

提出を求められた場合は必ず提出するようにしましょう。

 

【ポイント2】人工透析は働いても受給可能

人工透析の等級は、原則『2級』と定められています。
(※)症状によってはさらに上位等級の可能性もあり。

仕事が出来ていると「障害年金の受給は無理かな?」を思いがちですが、人工透析を実施していることで就労や生活に制限が出てきます。

そのため、人工透析の場合は「就労の有無・生活への支障」などに関わらず、2級と認定されます。

 

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