目次
対象者の基本データ
病名 | 多発性嚢胞腎 |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約60万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害厚生年金3級 |
当事務所スタッフによる事例紹介動画
当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。
当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。
ご相談までの経緯
10年前の検診で初めて腎機能の問題が指摘され、その後も継続的に検診で異常が指摘されていました。
自覚症状がなく、日常生活にも支障がなかったため、病院への受診を延期していました。
しかし、腎機能障害は緩徐に進行し、検診時に医療機関への受診を強く勧められたことで病院へ通院を始めました。
これまで指摘を受けていたものの長期に渡って治療を受けていなかったこともあり、症状進行は早く、近く透析が必要になる可能性が出てきたため、今後の治療継続のための経済的不安などから障害年金制度を知り、当事務所にご相談のご連絡をいただきました。
申請のポイント
透析に至っていない段階でも、検査数値が障害年金の認定基準に該当する場合があります。
当社では、ご依頼者様の検査数値と症状を詳細に把握し、適切な書類準備と診断書の取り寄せを行いました。
透析前の段階であっても、障害の程度に応じて障害年金が認定される可能性があるため、その見極めが重要です。
検査数値と診断書の評価に基づき、障害年金3級が認定されました。
透析を開始していない段階での申請でしたが、病状の進行と機能障害の程度が認められたためです。
また今後、人工透析を開始された際には額(等級)改定の手続きを行うことで2級に等級を上げる手続きを取ることもできます。
人工透析をしていないからという理由で障害年金を諦めている方がおられますが、この事例を通して透析を始める前の段階でも障害年金が受給できる可能性はあるということを改めて認識することができました。
就労への制限や治療費といった負担を考えると適切なタイミングで障害年金の申請を行うことがとても重要です。
【ポイント1】障害認定日の特例
人工透析療法を受けておられる場合は、透析開始日から3ヵ月経過すれば、原則の障害認定日(初診日から1年6ヵ月を経過した日)前でも障害年金を申請することができます。
【ポイント2】人工透析は働いても受給可能
人工透析の等級は、原則『2級』と定められています。(※)症状によってはさらに上位等級の可能性もあり。
仕事が出来ていると「障害年金の受給は無理かな?」を思いがちですが、人工透析を実施していることで就労や生活に制限が出てきます。
そのため、人工透析の場合は「就労の有無・生活への支障」などに関わらず、2級と認定されます。
就労と障害年金の関係に関しましては、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。