【事例799】複合性局所疼痛症候群(I型)・線維筋痛症・慢性難治性疼痛|障害共済年金2級

複合性局所疼痛症候群・線維筋痛症・慢性難治性疼痛|障害共済年金2級

対象者の基本データ

病名 複合性局所疼痛症候群(I型)・線維筋痛症・慢性難治性疼痛
性別 女性
支給額 年額 約121万円
障害の状態
  • 補助用具なしでの歩行は困難で、基本的に車椅子を使用している
  • 着替えも一人ではできない為、サポートが必要
  • 傷病が原因で長期休職が続いており、復職の目処も立っておらず休職期間満了後は退職予定
  • 身体障害者手帳2級
申請結果 障害共済年金2級

 

ご相談までの経緯

2年程前より、両手指に針や釘で刺されるような痛みが現れ、指に力が入らず動かしにくくなりました。

その後、両腕や両足の痛み、後頭部痛、背部腰痛、胸部痛などの症状は広範囲に渡るようになり、日を追うごとに痛みは強くなり医療機関へ受診されました。

A病院では複合性局所疼痛症候群と診断され、薬の処方を受け、脊髄刺激療法を受けるために一時的にB病院に入院。

B病院退院後、A病院で外来治療を継続する中で、慢性難治性疼痛、線維筋痛症を併発していることも分かり、症状改善は乏しい状況が続いています。

痛みは全身に渡り、歩行も5mが限界で基本的には車椅子を使用し、短距離の移動にも杖を使用しています。

食事や入浴も家族の介助がなければ出来ず、痛みの為に起きてることも辛く、1日の半分以上は臥床して過ごしています。

傷病発症が原因で仕事は長期休職が続いており、症状改善が乏しいことから将来への不安を抱えていました。

ネットで障害年金制度を知り、複雑な書類に手続きに出向くことが困難な状態であることから当事務所にサポートのご相談をいただきました。

 

申請結果

今回のご相談者様は一時的にB病院で入院治療歴はありましたが、初診から現在に至るまでA病院で治療を継続しています。

そのため、初診日の証明となる受診状況等証明書は省略することが出来、診断書の作成依頼より進めます。(ポイント①)

複数傷病を併発していたため、それぞれの症状が区別できず、傷病混同として審査出来ないとされてしまうおそれもありましたが、各傷病において明確に表すことの出来る病態だけは区別してしっかりと明記していただき、全ての傷病の障害状態を1枚の診断書に記載していただくことで総合的に審査してもらえるように書類を組み立てていくことにしました。(ポイント②)

診断書依頼時には、複合性局所疼痛症候群による可動域制限の程度、線維筋痛症による重症度分類、疼痛の程度や頻度、補助用具の使用状況などは必ず明記していただけるよう参考資料を添付し、主治医の先生に橋渡しを行いました。

診断書の記載内容だけではわからない発病から現在に至るまでの経過や具体的な日常生活状況について病歴就労状況等申立書にて詳述し、申請しました。

結果、「障害共済年金2級」として認定されました。

 

【ポイント1】初診病院と現病院が同じ場合の医証

障害年金では医師に記載して貰う書類(医証)は下記のとおり複数枚あることが基本です。

①初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚

一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。

(※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。

以下の動画でも「医証の枚数」のご説明していますので是非ご覧ください。

 

【ポイント2】複数傷病は有利?不利?

複数の傷病がある場合、それぞれの傷病の症状が複雑に交わり、

どの傷病の症状によって日常生活や就労に支障や制限がかかっているのか区別は難しいと思います。

当事者本人が感じるのと同様に審査される方も傷病が混同していると、どの傷病によって申請者の生活に影響・支障があるのか判断ができず、審査が出来ないとなってしまうケースがあります。

複数の傷病・症状があるとその分、制限や支障が増え、受給には有利と思われるかもしれませんが、申請内容はそれぞれの傷病を区別して記載しなければ、傷病混同として審査では不利となってしまう可能性もあります。

 

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