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【事例63】うつ病|障害厚生年金3級(精神疾患で一人暮らしの事例)

うつ病の障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 女性
支給額 年額 約59万円
障害の状態
  • 就労はドクターストップ
  • 日常生活は周囲の支援・配慮があり成り立っている
  • 対人恐怖あり、外出・通院にも苦痛が伴う
  • 1日の半分以上は横になって過ごす
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

幼少期より母親から虐待を受け、14歳でいじめにあい、自殺願望を持つようになりました。

20代で2度交通事故に遭い、車に対して恐怖心を持つようになり、外出時には眩暈や嘔気、パニック症状などを認め、日常生活にも影響するようになったそうです。

幼少期より精神的に不安定な状態が続いていましたが、母親が厳しかったこともあり、医療機関へ受診出来ていなかったとのことです。

就職し、実家を出て、一人暮らしをするようになり、仕事にも慣れてきた頃、不安から何度も確認しないと気が済まず、仕事量は増える一方にあるにも関わらず、思うように業務が進まなくなり、残業が増えるようになりました。

自宅に帰ってからは何も手に付かず、疲れているはずなのに横になっていても眠る事が出来ず、不眠が続いたとのことです。

仕事への支障が大きく、全身の倦怠感や外出困難などの症状も出現したため、薬を貰うために医療機関へ受診するようになりました。

通院を続けるも、症状は一進一退で何とか就労は続けてきていましたが、初診から約1年後、主治医より退職し療養するように勧められ、以降就労は出来ず、自宅内の家事も滞った状態でした。

一人ではとても日常生活を送れる状態になく、実家にも戻ることが出来ないため、市役所の生活保護課や医療機関、支援施設などに問い合わせるも、金銭的な問題などハードルが高く、途方に暮れていたところを友人の実家である教会にて保護され、生活することとなりました。

周囲の支援や配慮がなければ、日常生活も送れる状態になく、病院で障害年金の話を聞き、自分では手続きもできる状態にない為、当事務所にご相談を頂きました。

 

申請結果

状態を伺い、受給できる可能性があったため、すぐに手続きを始めました。

初診から2年程しか経過していなかったため、初診日の証明は問題なく取得することが出来ました。

今回のご相談者さまは生活環境が複雑であったため住民票上では一人世帯となっており、同居人の実態を確認することが出来ないために、審査では一人暮らしで生活をしており、病状も軽度とみられてしまう可能性がありました。

そのため診断書上で生活環境や日常生活の状況について反映してもらう事が重要であると考え、参考資料を作成し、医師への橋渡しを行うことで診断書内に生活状況をしっかりと反映してもらいました。

また病歴就労状況等申立書にも生活環境や日常生活状況について詳細に記載し申請を行いました。

申請の結果、『障害厚生年金3級』として認定されました。

 

【ポイント1】うつ病で単身の場合の注意点

障害年金の申請時には公的書類として、住民票の提出が規定されており、住民票上で同居者の有無を確認することが出来ます。

住民票上で同居者が確認できない場合は一人暮らしをしている=『自立した生活を送れている』と評価される可能性があります。

住民票上では同居者が確認できない場合でも、知人からの支援やヘルパー等の福祉サービスの利用して生活が成り立っている場合は診断書や申請内容に実際に受けている支援の状況を反映することが大切です。

 

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    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
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