目次
対象者の基本データ
病名 | 統合失調症(とうごうしっちょうしょう) |
---|---|
性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約78万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
ご相談者様は、高校生の頃、人と関わることができなくなり不登校になります。
心配した、担任教師の勧めで受診されました。
病院では神経症と診断され、薬物療法を受け症状が軽減したため、受診は中断となります。
ただ、病院併設のカウンセリングルームには通い続けておられました。
そして、高校卒業後は、就職されますが、人間関係が構築できず、短期間での転職を繰り返すことになります。
やがて、被害妄想の症状が現れ、対人恐怖のため部屋から出ることさえできなくなります。
この様な状況をご心配されたご家族に付き添われ、再び、受診されることになります。
病院では、統合失調症と診断され、診察後は即入院となりました。
退院後も通院を続け、薬物療法、精神療法を継続されていますが、症状は改善せず、1日中部屋に引きこもり、無為な日々を過ごしておられます。
ただ、就労ができないため、経済的にご家族に負担をかけていることを心苦しく思っておられました。
そんな折、病院で他の患者様同士が障害年金について話をしてるのを聞きました。
自分も障害年金受給の可能性が有るならば申請したいと思い、弊社にお問い合わせを頂きました。
申請結果
ご相談者様からのヒアリングで、初診日は30年前の中学生時代であることが分かりました。
20歳前が初診日の場合、保険料の納付要件が問われないため、初診病院から「受診状況等証明書」(初診日の証明)を取得できなくても、2番目以降の医療機関のカルテに20歳前の受診記録が残っていれば初診日の証明として認められます。
また、それ以外でも第三者証明などによって、初診日を認めてもらうことも可能です。<ポイント①>
以上の事から、初診日証明については、「なんとかなる」という気持ちで手続きに着手しました。
ところが、意外にも初診病院にカルテが残っており、初診日証明についてはあっさりクリアできました。
次に請求方法を考えましたが、障害認定日の頃は受診されていなかったため、事後重症請求での申請となります。<ポイント②>
診断書は、請求日前3カ月以内の障害の状態で作成されたものが必要です。
そこで、現在の日常生活の状況などにつき資料を作成し、診断書依頼の際に主治医へ橋渡しをしました。
完成した診断書には、ご相談者様の状態が正確に反映されていました。
最後に診断書と整合性のある「病歴就労状況等申立書」を作成し、スムーズに申請することができました。<ポイント③>
審査の結果、『障害基礎年金2級』に認定されました。
【ポイント1】20歳前傷病に係る初診日証明の緩和
2019年2月1日より20歳前傷病に関する初診日を証明する手続きが緩和されました。
これまでは障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できた場合でも、出来る限り初診時の医療機関の証明により、初診日を特定する必要がありました。
しかし、この改正の取扱い後より、次の要件を満たしている場合には、初診日を具体的に特定しなくとも、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。
- 2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合
- その受診日前に厚生年金の加入期間がない場合
この取扱いは初診日が障害認定日の起算点となることと初診日時点での被保険者要件が明らかに確認出来れば、具体的に初診日が特定出来なくても障害年金の請求には影響しないため、このような取扱いがされたと考えられます。
【ポイント2】20歳前傷病による障害認定日請求
20歳前傷病の場合の障害認定日は初診日から1年6ヵ月を経過した日が20歳到達日より前にあるか、後にあるかによって取り扱いが変わります。(※20歳到達日:20歳の誕生日前日のことを言います)
- 初診日から1年6ヵ月経過した日が20歳到達日よりも前にある場合:20歳到達日が障害認定日
- 初診日から1年6ヵ月経過した日が20歳到達日よりも後にある場合:原則通り初診日から1年6ヵ月経過した日が障害認定日
20歳前傷病による障害認定日請求を行う場合、上記障害認定日の前後3ヵ月以内現症の診断書が必要となります。
【ポイント3】病歴就労状況等申立書
医証(受診状況等証明書、診断書など)には、ある一定の時点の情報しか記載されておらず、発症から現在までの全体の流れを読み取ることはできません。
これを補うために、「病歴就労状況等申立書」に、現在までの「病歴・治療歴」、「就労の状況」、「日常生活の状況」などを、5年ごとに区切って記載します。(転院した場合は、医療機関ごとに記載します。)
また、作成後は、医証との整合性も確認しましょう。
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