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【事例542】小児型ポンペ病(糖原病2型)|障害基礎年金2級(過去自分で申請して2回不支給だった事例)

小児型ポンペ病(糖原病2型)|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 小児型ポンペ病(糖原病2型)
性別 女性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 四肢の筋力及び体幹機能の低下により、歩行時は屋内外問わず杖が必須
  • 体幹機能の低下により背もたれやクッション、ひじ掛け等の指示がなければ座位保持も出来ない
  • 傷病の特性を理解した手厚いサポートのある環境下である為、就労が可能となっている
  • 身体障害者手帳2級
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は幼少の頃、寝転んだ状態で首を持ち上げることができず、小児科で診察を受けるも原因不明で経過観察になったと事でした。

その後、幼稚園頃に別疾患で入院することとなり、その際の血液検査にて異常数値が認められ、様々な病院にて検査を重ねたところ「小児型ポンペ病」という事が判明しました。

症状は多岐に渡る難病であり、とくに進行性の全身筋力低下により、日常生活や学校生活への支障は大きかったとの事でした。

何とか進行を遅めるため、2週間に1度の入院治療や多数の専門病院で週数回の外来通院を続けました。

それでも年齢を重ねるにつれて症状は進行していき、成人後は就労するもいつまで続けられるかわからない、という不安が常にあったそうです。

そんな時に「障害年金」という制度を知り、さっそく自力申請にチャレンジしてみるも、不支給という結果になってしまいました。

各病院の皆さんもとても協力的で、期間を空けて再度しようとなり、改めて再度申請にチャレンジするも、再び不支給。

「再度申請で不支給の場合、次の申請は専門家へ依頼する」と決めていたそうで、申請代行の社労士をネットで調べていたところ当事務所に辿り着き、お問い合わせを頂きました。

 

申請結果

今回のご相談者様はご自身で2回障害年金の申請歴があり、いずれも不支給とされていました。

そのため、今回の申請に当たっては前回までの申請書類一式を拝見させていただき、その結果の妥当性と原因の追究を行い、今回の申請方針を検討することから始めました。

請求傷病であるポンペ病は国内でも患者数が少なく非常に稀な疾患であり、さらに病型によって臨床症状も異なり、症状は多岐に渡ります。

ご相談者様の病状を総合的に評価すると認定基準に該当する程度にあると思われましたが、症状が多岐に渡る故、主症状等の特定部位の障害にのみ着目され、これまで認定を得ることが出来なかったものと推察されました。

審査される認定医は必ずしも申請傷病の専門医ではないということが想定されるため、審査に当たっては傷病の特殊性をご理解いただいた上で、今回のご相談者様の場合の病態を適切に審査していただけるように申請書類を組み立てる必要があると考えました。

難病情報センターや医学会の発行する傷病ガイドライン等より傷病の特性に関する情報を集め、ご本人様の病状を当該傷病特性に照らし合わせ、審査時に考慮いただきたい事項と等級該当性について代理人申立てを作成しました。

また代理人の申立てだけでは信憑性に欠ける為、傷病の専門医であり、かつ、ご相談者様の病状を熟知されている主治医の先生にも改めて傷病の特性を鑑み、患者様の障害認定に当たってはどのような評価方法が望ましいか専門医の視点から意見書を作成していただきました。

申請の結果、「障害基礎年金2級」として認定されました。

今回の傷病のように障害年金上の認定基準が明確にされていない傷病については、認定基準と傷病の特性を照らし合わせて審査時に考慮していただきたい病態を積極的に申し立てていくことは非常に有効な申請方法になり得ると改めて感じました。

障害年金の審査は書類のみの審査ですので、書面上でいかに客観的に症状を伝えられるかが非常に大切になります。

過去に不支給となったり、初めての申請でも悩まれた際はぜひ専門家にご相談いただければ幸いです。

 

【ポイント1】一度不支給となっていても受給の可能性あり

過去に不支給となっても、障害年金を再度申請することは可能です。

大切なのは「なぜ不支給となったか」原因を見つけることです。

原因を見つけるのは慣れていないと難しいこともありますので、ぜひ専門家にご相談ください。

 

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