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人工透析厚生年金2級腎疾患

【事例529】慢性腎不全(健康診断で異常が判明した事例)|障害厚生年金2級 

慢性腎不全(人工透析)障害厚生年金2級事例

対象者の基本データ

病名 慢性腎不全(まんせいじんふぜん)
性別 男性
支給額 年額 約118万円
障害の状態
  • 長時間勤務ができない
  • 残業や出張は免除されている
  • 週に3回の透析により、時間的制約がある
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

平成23年頃、会社の健康診断にて、高血圧・尿潜血・尿蛋白を指摘されたそうです。

当時、自覚症状がなかったため、特に深刻には考えず医療機関を受診することなく過ごされていました。

ところが、その数年後、健康診断にて腎機能低下、検尿での異常が見つかり、不安になり受診することを決意。

腎生検を受けたところ、IgA腎症と診断されました。

ステロイドパルス療法と扁桃摘出術を受け、以降、外来にてステロイド内服療法を継続していました。

特に自覚症状もなく、日常生活に支障もなく過ごしておられました。

長らくステロイド内服を続けておられましたが、徐々に腎機能が低下し、透析が必要となりました。

透析についての動画を検索されている中で、ご自身が障害年金の対象になることを知りました。

ところが、初診日がいつになるのかわからず、申請できるのかどうか不安でした。

半ばあきらめていたのですが、申請できる可能性はあるのかどうか弊社にお問い合わせをいただきました。

 

申請結果

まずは、初診の証明書である受診状況等証明書を取得することから着手しました。

健康診断を受けた日は、障害年金上、初診とは考えられず、健診後、初めて病院を受診した日が初診日となります。(ポイント①)

カルテの保存期間は5年と定められているため、初診の病院にカルテが残っているか不安でしたが、幸いにもカルテが残っており無事に受診状況等証明書を取得することができました。

腎臓疾患での障害年金申請は、初診日から年月が経過している場合が多いため、初診病院が廃院していたり、カルテが残っていないという場合も多く見られます。(ポイント②)

初診日が確定したあとは、診断書の作成を依頼します。

日常生活にも大きな支障はなく、就労されていましたが、人工透析の場合は、障害等級は2級となっております。(ポイント③)

診断書に記載いただく事項にモレがないように確認をして、病歴就労状況等申立書の作成も進めていきました。

全ての書類を不備なく整え申請することができました。

結果、無事、「障害厚生年金2級」と認定されました。

 

【ポイント1】健康診断日は初診日となる?

障害年金では、原則として『治療目的で初めて医療機関を受診した日』の事を初診日と言います。
つまり『検査』を目的とした健康診断の日は、原則初診日とは認定されません。

そのため健康診断で異常が判明した場合は、その後に病院を受診した日が初診日となります。

【※】H27年10月1日以前は『健康診断日=初診日』と取り扱われていましたが、
H27年10月1日以降は規定が改正され、上記のような取り扱いとなっています。

 

【ポイント2】腎疾患が分かったら必ず残しておくもの

腎臓疾患は発症から障害年金の受給までに10年以上かかるケースが珍しくありません。

このような重症化するのに長期間がかかる病気の場合、当時の病院が廃院していたり、カルテが破棄されたといった理由で本来であれば障害年金を受給出来るのに証明が不十分であることを理由に、受け取れないという事例が多くあります。

このような事態を防ぐためにも、万が一に備えて以下の準備をしておくことをオススメします。

  • 受診状況等証明書を取得しておく
  • 証拠を残しておく(レシート、お薬手帳、リーフレット等)

 

【ポイント3】人工透析は働いても受給可能

人工透析の等級は、原則『2級』と定められています。(※)症状によってはさらに上位等級の可能性もあり。

仕事が出来ていると「障害年金の受給は無理かな?」を思いがちですが、人工透析を実施していることで就労や生活に制限が出てきます。

そのため、人工透析の場合は「就労の有無・生活への支障」などに関わらず、2級と認定されます。

就労と障害年金の関係に関しましては、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

 

その他の腎疾患の事例

 

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