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F3F31双極性障害基礎年金2級精神

【事例489】双極性障害|障害基礎年金2級(20歳前傷病の事例)

双極性障害基礎年金2級事例

対象者の基本データ

病名 双極性障害(そうきょくせいしょうがい)
性別 女性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 抑うつ状態を慢性的認め、時にそう状態を認めるが、ほどなく抑うつ状態に転じる
  • コミュニケーションが苦手で、家族以外の他者との交流は乏しい
  • 家族関係も不安定でストレスを感じやすく、ひきこもりがち
  • 精神障害者保健福祉手帳3級
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

幼少期から人見知りが激しく、人間関係は苦手意識があったそうです。

中学3年生の頃から動機や過呼吸、不安を感じる様になり、対人緊張が強く、高校1年生の頃に不登校となったこともありました。

大学に進学し、一人暮らしとなり、抑うつ気分や意欲の低下を生じたため、心療内科へ通院を始められました。

症状悪化に伴い、大学は退学となり、実家へ戻って療養を続けることとなりました。

実家に戻ってからは家族関係のストレスもあり、抑うつ症状は遷延し、バイトもしましたが長く続かず、ひきこもりがちな生活となっており、時に気分の異常な高揚や睡眠欲求の減少を認めていました。

就労もままならず、最低限の身の回りのことも家族からの促しや支援があっても満足に出来ない状況が続いており、家族への負担や経済的に将来の不安を抱えていました。

障害年金については、病院の先生に相談したこともありましたが、「もらえないよ」と全否定されてきたこともあり、これまで申請することを諦めていましたが、Youtubeで当事務所のことを知り、ご相談いただくこととなりました。

 

申請結果

ご相談をいただき、現在の状態をヒアリングさせていただいたところ、障害年金が受給できる可能性は十分にあり、サポートさせていただくこととなりました。

まず初診日の病院で初診日の証明となる受診状況等証明書を取得しました。

初診日を確認すると、20歳より前にあるため20歳前傷病(障害基礎年金)での申請となります。

次に請求方法について検討しました。(ポイント①)

ご相談者様の場合、障害認定日による請求を行うためには20歳到達日前後3ヵ月以内の診断書が必要です。

当時通院していた病院へ診断書の作成が可能かどうか確認しましたが、カルテの内容をみても当時は障害年金を受給できる程度になく、診断書の作成は出来ないとの回答で、事後重症請求に切り替えて手続きを進める事となりました。

診断書は必ずカルテを基に作成して頂く必要がありますので、主治医の先生との意思疎通は非常に大事になると改めて感じました。

事後重症請求ですので、現在通院中の病院に現在の状態の診断書作成をしていただき、申請しました。

結果、障害基礎年金2級として認定されました。

 

【ポイント1】 20歳前傷病による障害認定日請求

20歳前傷病の場合の障害認定日は初診日から1年6ヵ月を経過した日が20歳到達日より前にあるか、後にあるかによって取り扱いが変わります。
(※20歳到達日:20歳の誕生日前日のことを言います)

  • 初診日から1年6ヵ月経過した日が20歳到達日よりも前にある場合:20歳到達日が障害認定日
  • 初診日から1年6ヵ月経過した日が20歳到達日よりも後にある場合:原則通り初診日から1年6ヵ月経過した日が障害認定日

20歳前傷病による障害認定日請求を行う場合、上記障害認定日の前後3ヵ月以内現症の診断書が必要となります。

 

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