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【事例427】中等症うつ病エピソード・ADHD|障害基礎年金2級

中等症うつ病エピソード・ADHD|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)・ADHD
性別 女性
支給額 年額 約138万円
障害の状態
  • 食べ物を受け付けない時と、過食するときの差が激しい
  • 家事を完結できず、途中で放置してしまう
  • 大切なものをよく紛失したり、危機対応能力が低下している
  • 意欲低下と不安感が強く、一日の大半を横になって過ごしている。
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

ご依頼者様は、小学生の頃からこだわりが強く、集団生活にもなじめず、周りとのコミュニケーションが苦手でした。

忘れ物が多く、話を聞かずに先生に注意をされることも多かったそうです。

幼少の頃から家庭内トラブルが多かったため、何か困ったことがあっても、両親にも相談できずに過ごしていました。

特定の人としか話せず、大学時代にはアルバイトもしましたが、ミスを多発し長続きしませんでした。

事務職として就職してからも、多くの業務を同時に遂行することが難しく、早朝出勤や残業をしても仕事が終わりませんでした。

結婚・出産後、育児ノイローゼになり、毎日イライラして不安感が募るようになりました。

意を決して精神科を受診したものの、医師の心無い対応に通院を中断。

子どもたちの世話に追われて自分の体調管理まで気が回らない状態でした。

やがて家事なども家族の支援がなければままならない状況になり、横になって過ごす日が増えてきました。

育児や家事ができない自分を責め、不安で眠れない日が続きました。

今のままでは働くことは困難だと思い、経済的な支援がないか探していたところ、障害年金の制度を知りました。

途中まで自分で準備を進めていましたが、体調が優れない中での準備はつらく、ネットで面談不要の当事務所を見つけ、申請サポートについてお問い合わせいただきました。

 

申請結果

ご相談を頂いた際には、すでにご依頼者様ご自身で、初診の証明書である受診状況等証明書を取得されていました。

診断書の作成を依頼する段階で、ご自身では手続きを進めていくことが難しいと感じ、弊社にご依頼いただきましたので、弊社ではこの工程よりスタートしました。(参照:ポイント①)

短い診察時間の中で、現在の症状を上手に伝えることはご依頼者様にとってはとても困難なことだと感じたそうです。

自分で説明した場合、主治医への説明不足が原因で診断書の内容が現状を表していないものになるのではないかと不安に思っておられました。

また、病歴・就労状況等申立書の記載をすることがご自身では無理だと感じたことも
弊社へご依頼いただいた理由のひとつでした。

準備を進めていく中で、これまでの通院や就労の履歴をヒアリングし、日常生活でのご様子もしっかりと聞き取りをいたしました。

ご自身でも、幼少期のことなどを振り返り、病状についての詳細をメモに箇条書きにしてくださいました。

これらの情報をもとに、主治医への情報提供を行い、現状を反映した診断書を作成いただくことができました。(参照:ポイント②)

病歴・就労状況等申立書は、「うつ病」と「ADHD」は分けて記載が必要なので、それぞれのご病気について、生活への支障を記載いたしました。

結果、無事、障害基礎年金2級と認定されました。

18歳未満のお子様がいらっしゃいましたので、「子の加算」もつきました。(参照:ポイント③)

 

【ポイント1】手続きの途中からでもサポート可能

申請手続きを進める中で制度の煩雑さや病状によって、なかなか申請までたどりつくことが出来ず、動き出してから半年、1年以上経ってしまった、というお話を聞くことがございます。

事後重症請求をする場合は、申請した月の翌月分から支給が開始されますので手続きは進めていても、申請前の準備期間分の年金は受取ることが出来ません。

当事務所では手続きの途中からでもサポートは可能です。

一人で悩まず、まずはご相談ください。

 

【ポイント2】医師への診断書作成依頼

「障害年金の請求を考えている」ことを医師にあらかじめ相談しておかれると、診断書の作成がとてもスムーズです。

中には、医師から障害年金の請求を勧められて当事務所へご相談にお見えになる方もいらっしゃいますが、そうではない場合、いきなり診断書作成を医師にお願いすると、作成することを躊躇されることがあります。

障害年金制度や障害年金用の診断書の作成に馴染みがないという医師もいらっしゃる場合があります。

障害年金の請求には、医師に診断書を書いていただく必要があるので、できる限りの協力を得られるとよいですね。

 

【ポイント3】加算の条件「生計維持関係」とは

生計維持とは「生活(家計)が同じ」ということです。

障害年金を受けることができるようになったと時、要件を満たすことで『子の加算』や『配偶者の加算』が付くことがあります。

原則として同居していることが条件ですが、もし住民票の登録地が異なる場合でも、家計等が同じであることを証明できれば加算が付く可能性があります。

 

その他の精神の事例

 

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    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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