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F7基礎年金2級知的障害精神

【事例380】知的障害|障害基礎年金2級(過去不支給になって再申請した事例)

知的障害|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 知的障害
性別 男性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 療育手帳 B(1)
  • 障害者雇用で就労している(勤続3年)
  • 表面的な簡単な会話はできるが、複雑な会話になると理解ができず思考が止まってしまう。
  • 日常生活では常に家族のサポートが必要で、単独で生活を送ることは困難である。
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

お子様の将来に不安をお持ちの母様よりのご相談です。

お子様は、幼少時に言葉が遅かったそうですが、健診で指摘を受けることも無かったそうです。

小学校も普通学級に在籍されており、勉強は苦手でしたが障害という認識はありませんでした。

ところが、中学の時に担任の先生の勧めで病院を受診したところ中度精神遅滞と診断されました。

中学、高校では学力は低かったが、真面目に学校生活を送り、推薦で大学まで進学することができました。

卒業後は手厚いサポートの下で就労を継続できています。

しかし、単独で日常生活を送ることは困難で、就労もいつまで続けられるかわかりません。

お母様はお子様の将来の事を考え、数年前にご自身で障害年金を申請されましたが不支給となりました。

障害年金は諦めていましたが、知人から専門家に依頼すると違った結果になる可能性が有ると聞き当事務所に代行を依頼されることになりました。

 

申請結果

本事例は知的障害での請求となりますので、発症日、初診日はともに出生日となり、障害認定日は20歳の誕生日の前日となります。

また、「受診状況等証明書」も不要です。

まず、請求方法を考えました。遡及請求をする場合は「障害認定日の前後3ヵ月の期間の診断書」、又は、「特別児童扶養手当の診断書」が必要です。

ご相談者様は、高校卒業後は4年制大学に進学しこの期間は全く受診されておらず、また、特別児童扶養手当も申請されていませんでした。

そこで、請求方法としては事後重症請求となります。(請求方法はポイント①をご参照ください。)

事後重症請求の場合は、診断書は「現在の診断書」1枚が必要となります。

診断書を依頼する前に出生から現在までの状況を詳細に記載した「病歴・就労等申立書」を作成しました。

主治医の先生に「病歴・就労等申立書」を見て頂く事で、ご相談者様の状況を正確に反映した診断書を作成して頂くことができました。

ご相談者様は、前回、ご自身で申請され不支給となりましたが、今回は自信を持って申請書類を提出することができました。

結果は、『障害基礎年金2級』に無事認定されました。

 

【ポイント1】「事後重症請求」と「遡及請求」

本来、障害年金は障害認定日(原則初診日から1年6ヵ月後)より請求することが出来ますが、何らかの理由で請求しないまま現在に至った場合は『今後の障害年金』に加えて『過去の障害年金』を請求することも可能です。

『これからの年金』を請求する方法を事後重症請求、『過去の年金』を請求する方法を遡及請求と言い、審査の結果は、上記請求を同時に行った場合であっても、それぞれに別個に結果がでます。

つまり「これからの年金は支給」するけれど、「過去の年金は不支給」という結果もあり得ます。

注意点としては『遡及請求』は事後重症が認められて初めて認定されるため、必ず事後重症請求を『最初または同時』に行う必要があります。

遡及請求を行う時は通常よりも診断書代等の費用がかかりますので、認定の可能性や費用等を考慮しつつ、検討してみてください。

 

【ポイント2】知的障害の初診日

精神発達遅滞(知的障害)は、知的機能の障害がおおむね18歳までに現れることが多いとされています。

そのため、初診日が20歳未満であると推定されます。

よって、原則として初診日を証明する必要が無く、申請に必要な『受診状況等証明書』も不要です。

(※)軽度の知的障害の場合は、初診日の証明を必要とする場合があります。

 

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