【無料受給判定】精神の障害年金無料診断
F3F32.0うつ病厚生年金3級精神

【事例358】うつ病|障害厚生年金3級(遡及請求の事例)

うつ病の障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 男性
支給額 年額 約59万円
遡及金額 約136万円
障害の状態
  • 不安や焦燥感が強く、時に声を荒げてしまう
  • 身のまわりのことも含め、生活には家族の支援が必須
  • 発症以降、休職中である
  • 精神障害者保健福祉手帳は無し
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

ご相談者さまは、会社で起こったトラブルを機にパワハラを受けるようになったそうです。

それでも何とか仕事を続けてきましたが、パワハラは日に日にエスカレートし精神的に追い詰められるようになりました。

そんな状況をみかねたご家族が精神科への受診を勧め、近医を訪れたところ『うつ病』と診断を受けたとの事です。

翌日から休職となり自宅にて療養に専念しましたが、不安や焦りから症状は安定しなかったそうです。

発症から2年を経過してもなお復職の目途は経たず、経済的に苦しくなってきたことで何らかの支援を受けられないかと模索。

その際インターネットで障害年金を目にし、受給できればと当事務所にご相談がありました。

 

申請結果

うつ病等のメンタル疾患の場合、生活への支障に加えて『労働能力』も審査に影響を及ぼします。(ポイント①)

ご相談者さまの場合は、医師から就労を禁止されており休職中でした。

このことから、労働に制限があることは明らかであり、その他の生活への支障等を総合的に考えると等級該当の可能性は高いと判断する事が出来ました。

また障害年金は、原則『初診日から1年6ヵ月後(障害認定日)』の状態が等級に該当すると、過去に遡って受給できる可能性があります。(ポイント②)

そこで障害認定日時点の状態を確認すると、初診翌日より休職が続いており、障害状態も発症以降一定の状況が続いているとの事で、過去の年金も請求できる可能性がありました。

よって、申請は『今後の障害年金』+『過去の障害年金』を同時に請求する方針となりました。

診断書は過去と現在の合計2枚を取得し、それぞれに休職中であることをしっかりと記入頂きました。(ポイント③)

また病歴就労状況等申立書には、診断書だけでは把握しきれない日常生活での支障・制限を記入するとともに、ご家族の支援を得て成り立っている部分も多数あったことから支援内容も明らかにしました。

審査の結果は、過去・現在ともに『障害厚生年金3級』と認定されました。

初回振込時には、過去の貰い忘れていた障害年金として約136万円が振り込まれたことで、経済的な不安が和らいだと安心されていました。

 

【ポイント1】精神疾患と就労

必ずしも「就労している=不支給」とは限りません。

とはいえ、精神疾患の場合は、審査上、就労の有無が重要なポイントとなってきます。

就労している継続年数や、就労形態についても審査では見られます。

就労している場合は、会社から受けている配慮や、帰宅後や休日の体調などを申し立てることも必要です。

たとえば、体調が悪化した場合の早退、通院のための遅刻や、その他、業務を行う上での配慮を受けていれば、そのあたりも記載します。

また、なんとかがんばって会社に行けても、帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう場合や、休日は家事も一切できない場合なども、医師にしっかり伝え、診断書に反映していただくことも大切です。

障害年金と就労に関しては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント2】認定日請求で過去の分を受給

何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていた場合には認定日請求(遡及請求)という方法があります。

認定日請求(遡及請求)とは、障害認定日(原則的には初診日から1年6ヶ月後)の状態が定められた症状に該当すると、貰い忘れていた障害年金を一括で受け取れる可能性があります。

なお、遡って受給ができるのは時効の関係上、最大で5年までと決められています。

認定日請求(遡及請求)の事例は以下のページでご紹介していますので、ご参照下さい。
遡及請求の事例一覧

以下の動画でも遡及請求のポイントをご説明していますので是非ご覧ください。

 

【ポイント3】休職中の障害年金申請(精神の障害)

精神の障害では『労働能力の有無』が認定基準に明記されていることから、重要な審査基準の1つとなります。

よって休職中である場合は、診断書等に『休職中であること』を必ず記入しましょう。

とくに社会保険に加入されている方は、休職中であっても診断書等で確認が取れないと、社会保険の加入状況により就労の有無を判断されるため、注意が必要です。(休職中であっても社会保険に加入していることをもって、就労中であると誤認される可能性があります)

なお、診断書内には休職中であることをチェックする項目が用意されていない為、休職中であることを医師に伝え、就労状況欄に記入して貰う必要があります。

 

その他の精神の事例

 

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